ビザ・移住
市民権
ビザ・移住カナダで生まれた子どもの国籍(Citizenship by birth in Canada)カナダで生まれた子どもは、親の一方が外国の外交官などである場合を除き、原則としてカナダ市民になります。州・準州が出す出生証明書が市民権の証明になります。日本人の親の子は、生まれてから3か月以内に日本の国籍留保の届出をしないと日本国籍を失います。ビザ・移住カナダ市民権の取得と日本国籍(Canadian citizenship and Japanese nationality)カナダは二重国籍を認めていますが、日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取ると日本国籍を失います。重国籍になった人には、国籍を選ぶ期限もあります。個別の判断は、法務省(法務局)や在カナダの日本国大使館・総領事館に相談してください。ビザ・移住カナダ市民権の取得(Canadian citizenship)永住者がカナダ市民権を申請するには、申請前の5年間にカナダに1,095日以上いること、必要な年の確定申告、18〜54歳は語学力の証明と市民権テストなどが求められます。申請料は大人C$653、18歳未満C$100です(2026年10月時点)。日本国籍への影響は、決める前に日本側の窓口で確かめます。ビザ・移住市民権の滞在日数(Physical presence)の数え方カナダ市民権の申請では、申請書に署名する日の前の5年間に、カナダに1,095日以上いたことが必要です。永住者になる前に一時滞在者として過ごした日は0.5日として数え、上限は365日分です。計算はIRCCの計算ツールで行います。