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駐在
ひとことで言うと

会社の転勤でカナダに赴任する方と同行する家族が、赴任前から到着後、帰任までに調べることを、読む順番にまとめた入口です。就労許可、家族の在留資格、医療保険、子どもの学校、税金と年金の項目へ案内します。

目次
  1. 読む順番と手続きの流れ
  2. 家族の医療保険と子どもの学校
  3. よくある悩み
  4. 日本との違い・注意点

読む順番と手続きの流れ

駐在の手続きは、会社が用意する就労許可と、家族それぞれの在留資格から始まります。医療保険、学校、運転免許は州・準州ごとに制度が違うため、赴任先の州の項目も合わせて読みます。日本側の手続き(住民票、年金、税金)は、赴任前と帰任時の両方で確かめます。

赴任が決まったら

渡航前

到着してすぐ

住み始めて数か月

税金と帰任

家族の医療保険と子どもの学校

州の医療保険は、州によって始まる時期が違います。BC州のページ(新しいタブで開く)によると、ブリティッシュコロンビア州(BC)の医療保険(Medical Services Plan、MSP)には、BCの住民になった月の残りと、さらに2か月の待機期間があります。カナダの外から来る場合は、到着前に民間の医療保険を用意するよう案内されています。

オンタリオ州のページ(新しいタブで開く)では、オンタリオ州の医療保険(OHIP)に待機期間はないとされています。有効な就労許可でオンタリオ州の雇用主のもとで6か月以上フルタイムで働く人は対象になり得て、その配偶者や扶養家族も対象になる場合があります。

子どもの学校について、移民・難民・市民権省(IRCC)の学生許可証が要らない人のページ(新しいタブで開く)では、カナダで働くか学ぶことを認められた親と一緒にいる未成年の子どもが、プリスクール・小学校・中学校・高校に通う場合は、学生許可証が要らないとされています。同じページによると、成人年齢(州・準州により18歳か19歳)になって学び続ける場合は、学生許可証の申請が必要です。

よくある悩み

悩み答える項目
配偶者もカナダで働ける?配偶者のオープンワークパーミット
日本の年金はどうなる?日加社会保障協定、国民年金の任意加入
子どもを英語学校とフランス語学校のどちらに?フランス語イマージョン、ケベック州で英語学校に通う資格
日本語で集まれる場所は?日系の施設と団体
冬の準備は何をする?冬の服装と防寒具、カナダの寒さと冬の備え
日本の銀行口座はどうする?日本の銀行口座と証券口座の扱い

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 医療保険、学校、運転免許、賃貸のルールは州・準州ごとの制度です。同じ会社の駐在でも、赴任する州によって手続きや保険が始まる時期が変わります。
  • 本人と家族の在留資格は別々に出されます。許可証に書かれた条件と期限を、家族それぞれについて到着後に確かめます。
  • 働くには社会保険番号(SIN)が必要です。Service Canadaのページ(新しいタブで開く)によると、申請はオンライン・郵送・窓口ででき、手数料はかかりません。
  • 外務省のページによると、旅券法第16条により、海外に3か月以上滞在する日本人は在留届を出すことが義務になっています。日本を出る前、現地に着く90日前から提出できます。
  • 在留資格や税金の判断は、IRCCやカナダ歳入庁(CRA)の窓口、RCIC(登録移民コンサルタント)、税理士に確かめます。会社が手続きを代行する場合も、許可証の条件と期限は本人と家族の手元で確かめます。

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ビザ・移住企業内転勤(ICT、Intra-company transferee)と駐在員多国籍企業の海外の会社から、カナダの親会社・子会社・支店・関連会社へ一時的に転勤する人は、企業内転勤(ICT)として、LMIAなしで雇用主指定の就労許可を受けられることがあります。過去3年のうち1年以上、フルタイムで同じような職に就いていたことなどが条件です。ビザ・移住配偶者のオープンワークパーミット(Spousal open work permit)カナダで学ぶ留学生や働く外国人の配偶者・コモンロー・パートナーは、条件を満たせばオープンワークパーミットを申請できます。2025年1月21日から対象が絞られ、留学生は修士(16か月以上)・博士・一部の専門課程、就労者は高度な職種などに限られます。子どもは原則として対象外になりました。教育・子育て子どもの学校入学の手続き(School registration)カナダの公立学校への入学は、住んでいる地域の学区(School district / School board)や学校に申し込みます。BC では出生証明書や在留資格の書類、予防接種の記録、住所の証明を持っていきます。外国籍の子どもは、親の在留資格によって学習許可(Study permit)が要るかどうかが変わります。日本との関係日加社会保障協定(Agreement on Social Security between Canada and Japan)日本とカナダの社会保障協定は2008年3月1日に発効しました。日本の会社からカナダに5年以内の予定で派遣される人は日本の年金制度だけに入る、という形で保険料の二重払いを防ぎます。また、年金を受け取るのに必要な期間が足りないときは、両国の加入期間を合わせて数えます。ケベック州の年金制度(QPP)は対象外です。医療・保険会社の福利厚生(Group benefits)カナダの勤め先の福利厚生(Group benefits)は、州の医療保険が払わない処方薬・歯科・眼科などを補う団体保険が中心です。範囲は会社と契約によって違い、会社を辞めるとふつう補償も終わります。オンタリオ州の OHIP+ やケベック州の薬の保険など、州の制度との関係にも気をつけます。