カナダ市民権の取得と日本国籍(Canadian citizenship and Japanese nationality)
カナダは二重国籍を認めていますが、日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取ると日本国籍を失います。重国籍になった人には、国籍を選ぶ期限もあります。個別の判断は、法務省(法務局)や在カナダの日本国大使館・総領事館に相談してください。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
この記事は、カナダと日本の制度の仕組みをまとめたものです。自分の国籍がどうなるかの判断は、必ず法務省(法務局)か在カナダの日本国大使館・総領事館に確かめてください。
カナダは二重国籍を認めている
移民・難民・市民権省(IRCC)の市民権の申請条件のページ(新しいタブで開く)には、カナダは二重国籍を認めているが、すべての国がそうではなく、カナダ市民になると今の国籍を失うことがある、と書かれています。
つまり、カナダ側では日本国籍を手放す手続きは求められません。日本国籍がどうなるかは、日本の法律で決まります。
カナダ市民権の主な条件(永住権をもつこと、申請前の5年間にカナダに1,095日以上いることなど)は、「カナダ市民権の取得」と「市民権の滞在日数の数え方」にまとめています。
日本の国籍法のきまり
自分の意思で外国の国籍を取ると、日本国籍を失う
国籍法(新しいタブで開く)第11条第1項は、日本国民が自分の志望で外国の国籍を取ったときは、日本の国籍を失うと定めています。法務省の国籍Q&A(新しいタブで開く)は、外国に帰化した場合などには、自動的に日本国籍を失うと説明しています。
大人が申請してカナダ市民権を取ることは、自分の意思で外国の国籍を取ることに当たり得ます。どの場合に当たるかの判断は、法務省や在外公館に確かめます。
国籍喪失届
法務省の国籍Q&Aでは、国籍を失ったときの届け出(国籍喪失届)は、市区町村役場か、外国にある日本の大使館・総領事館に出すと案内されています。カナダに住む人の届け出先は、住んでいる地域を管轄する大使館・総領事館です(在カナダ日本国大使館の領事管轄のページ(新しいタブで開く))。期限や必要な書類は、管轄の公館で確かめます。
| 住んでいる地域 | 管轄の公館 |
|---|---|
| オンタリオ州オタワ市 | 在カナダ日本国大使館 |
| オンタリオ州(オタワ市を除く) | 在トロント日本国総領事館 |
| ブリティッシュコロンビア州(BC)、ユーコン準州 | 在バンクーバー日本国総領事館 |
| アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ノースウエスト準州、ヌナブト準州 | 在カルガリー日本国総領事館 |
| ケベック州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州、プリンスエドワードアイランド州、ニューファンドランド・ラブラドール州 | 在モントリオール日本国総領事館 |
名誉総領事(ウィニペグ、エドモントン、リジャイナ、ビクトリア)は、旅券や証明などの事務を扱いません。
生まれたときから重国籍の人は「国籍の選択」
カナダで生まれた子どもなど、生まれたときから日本とカナダの両方の国籍をもつ人は、事情が違います。国籍法第14条と法務省の国籍の選択のページ(新しいタブで開く)によると、重国籍の人は、期限までにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。
| 重国籍になった時期 | 選ぶ期限 |
|---|---|
| 18歳になるまで | 20歳になるまで |
| 18歳になった後 | 重国籍になったときから2年以内 |
日本国籍を選ぶ方法には、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍を選び、外国の国籍を放棄すると宣言する「国籍選択届」を出す方法があります。期限を過ぎても選べますが、法務大臣から書面で選ぶよう催告を受け、催告から1か月以内に日本国籍を選ばないと、原則として日本国籍を失います(国籍法第15条)。
また、国外で生まれて外国の国籍も取った子どもは、生まれてから3か月以内に、出生の届け出と一緒に日本国籍を留保する届け出をしないと、生まれたときにさかのぼって日本国籍を失います(国籍法第12条、法務省の国籍Q&A)。カナダで生まれた子どもの国籍は「カナダで生まれた子どもの国籍」でも扱います。
手順
カナダ市民権の取得を考えるときに、確かめておくことの流れです。
- カナダ市民権の条件をIRCCのページで確かめる。
- 日本国籍への影響について、法務省(法務局)か、住んでいる地域を管轄する在カナダの日本国大使館・総領事館に相談する。
- カナダ市民権を取ったあとは、日本の公館で国籍喪失届など必要な手続きを確かめる。
- 日本のパスポートや戸籍の扱いも、あわせて公館で確かめる。
費用
国籍の届け出の費用や、カナダ市民権の申請料は、それぞれ法務省・在外公館・IRCCのページで最新の金額を確かめます(2026年10月時点)。
日本とのちがいと注意点だよ!
- カナダは二重国籍を認めていますが、日本の国籍法は、自分の意思で外国の国籍を取った人が日本国籍を失うと定めています。カナダ側で問題がなくても、日本国籍には影響があります。
- 生まれたときから重国籍の人と、大人になってから申請してカナダ市民権を取る人とでは、日本の法律の扱いが違います。
- 日本国籍を失ったあとに日本へ帰国・滞在するときの扱いなども含め、決める前に日本側の窓口で影響を確かめます。
- 永住権のままでいる場合は、カナダの居住義務を守る必要があります(「永住者の居住義務」)。
- このサイトでは、個人の国籍についての判断はしません。法務省(法務局)、在カナダの日本国大使館・総領事館に相談してください。
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