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ワーキングホリデー(IEC)の方へ

ワーホリ
ひとことで言うと

カナダでワーキングホリデーをする方が、申請の準備から入国、仕事探し、帰国や次の選択肢までに調べることを、読む順番にまとめた入口です。

目次
  1. 読む順番と手続きの流れ
  2. 申請から入国までの基本
  3. 入国のときに見せる書類
  4. よくある悩み
  5. 日本との違い・注意点

読む順番と手続きの流れ

カナダのワーキングホリデーは、国際経験カナダ(International Experience Canada、IEC)の一つのカテゴリーです。オンラインでプロフィールを出して招待状を待ち、招待されてから就労許可を申請する、という順番で進みます。入国のときに就労許可を受け取るため、空港で見せる書類の準備も欠かせません。

申請の前に

招待状が届いたら

渡航前

入国のとき

到着してすぐ

仕事と暮らし

帰国や次の選択肢

申請から入国までの基本

移民・難民・市民権省(IRCC)のIECの国別の条件のページ(新しいタブで開く)によると、日本人が使えるIECのカテゴリーは「Working Holiday」です。主な条件は次のとおりです(2026年10月時点)。

  • 日本国籍で、滞在期間中有効な日本のパスポートを持っている(就労許可はパスポートの期限を超えない)
  • 申請時に日本の住所(居住地か郵送先)を示せる
  • 18歳から30歳まで(30歳を含む)
  • カナダでの費用にあてるお金を最低C$2,500持っている
  • 滞在期間全体の医療保険に入っている
  • 帰りの航空券を持っているか、出国時に買えるお金があることを示せる
  • 扶養家族を同伴しない

滞在できる期間は最長12か月です。同じページによると、2025年4月1日から日本人はIECに2回まで参加できるようになりました(それまでは1回まで)。

申請は、IRCCのオンラインアカウントでIECプロフィールを作り、候補者の集まり(Pool)に入ることから始まります。プロフィールと招待状のページ(新しいタブで開く)では、招待状(Invitation to Apply、ITA)を受け取ったら10日以内に受け入れ、受け入れてから20日以内にオンラインで就労許可を申請すると案内されています。プロフィールを出しただけでは、就労許可を申請したことにはなりません。

入国のときに見せる書類

審査に通ると、入国許可通知(Port of Entry Letter of Introduction、POEレター)が届きます。就労許可そのものは、カナダに着いたときに国境サービス庁(CBSA)の職員から受け取ります。入国準備のページ(新しいタブで開く)では、次の書類を見せられるようにしておくよう案内されています。

  • パスポートとPOEレター
  • 医療保険の証明(医療、入院、本国への搬送(Repatriation)をカバーするもの)
  • 資金の証明(出発前1週間以内に発行された銀行口座の残高証明で、C$2,500相当以上があるもの)
  • 帰りの航空券か、それを買えるお金
  • 就労許可の申請に出した書類の写し

同じページによると、保険の期間が予定の滞在より短いと、保険が切れる日に合わせた就労許可が出され、あとから延長を申請できません。州の医療保険証があっても、本国への搬送は州の保険の対象外です。受け取った就労許可は、名前のつづりと有効期限をその場で確かめます。

よくある悩み

悩み答える項目
招待状がなかなか届かないIECのPoolと招待状(ITA)
31歳になる前に間に合う?ワーホリの年齢制限と参加回数
学校に通ってもいい?ワーホリの就労・就学の条件
病気やけがが心配ウォークインクリニックの使い方、保険がないときの医療費
チップは給料とどう違う?チップの扱いと雇用主の取り分
冬の準備は何をする?冬の服装と防寒具

日本とのちがいと注意点だよ!

  • カナダのワーキングホリデーは、申請すれば順番に審査されるのではなく、Poolから招待された人だけが就労許可を申請できる仕組みです。招待状の受け入れと申請には、それぞれ期限があります。
  • 就労許可は入国のときに受け取ります。保険の期間が短いと許可の期間も短くなるため、保険は滞在予定の全期間で用意します。
  • 働くには社会保険番号(SIN)が必要です。Service Canadaのページ(新しいタブで開く)によると、申請はオンライン・郵送・窓口ででき、手数料はかかりません。
  • 外務省のページによると、旅券法第16条により、海外に3か月以上滞在する日本人は在留届を出すことが義務になっています。日本を出る前、現地に着く90日前から提出できます。
  • 参加資格や就労の条件について判断に迷うときは、IRCCの窓口やRCIC(登録移民コンサルタント)に相談します。

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