カテゴリ
日本との関係
大使館・総領事館の手続き、日本の年金と税金、日系コミュニティ、日加関係の歴史。
大使館・領事手続き14本
日本との関係出生届と国籍留保(カナダで子どもが生まれたとき)日本人の親の子がカナダで生まれたときは、生まれた日を含めて3か月以内に、日本の大使館・総領事館へ「国籍留保」の届出と一緒に出生届を出します。期限を過ぎると、子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。カナダで生まれた子はカナダ国籍も取得します。日本との関係在留証明・署名証明(日本の大使館・総領事館で出す証明)カナダに住む日本人が日本の手続きで住所や署名を証明するときは、管轄の日本の大使館・総領事館で「在留証明」や「署名証明」を申請します。署名証明は印鑑証明の代わりで、本人が公館に出向き、領事の前で署名します。在バンクーバー総領事館の手数料は在留証明C$11などです(2026年10月時点)。日本との関係総領事館(バンクーバー・トロント・カルガリー・モントリオール)と名誉総領事カナダには日本の大使館(オタワ)のほかに、バンクーバー、トロント、カルガリー、モントリオールの4つの総領事館があり、住んでいる州・準州で窓口が決まります。名誉総領事はビクトリア、エドモントン、リジャイナ、ウィニペグ、ハリファックスにいますが、パスポートや証明の手続きはできません。日本との関係離婚届と死亡届(カナダで離婚・死亡したときの日本への届出)カナダで離婚が成立したときや、日本人がカナダで亡くなったときは、管轄の日本の大使館・総領事館(または本籍地の市区町村)に届け出ます。カナダの裁判で離婚したときは、判決確定の日から3か月以内に届け出ます(在バンクーバー総領事館の管轄は10日以内)。国外での死亡は、死亡を知った日から3か月以内に届け出ます。日本との関係在カナダ日本国大使館(Embassy of Japan in Canada、オタワ)首都オタワにある日本の大使館です。領事の手続き(パスポート、戸籍、在留届、証明など)で受け持つのはオタワ市だけで、ほかの地域に住む人は4つの総領事館のどれかが窓口になります。領事窓口での申請は予約制です。日本との関係事件・事故・災害のときの大使館・総領事館の支援(邦人援護)カナダで事件・事故・災害に巻き込まれたときは、まず911で警察・消防・救急を呼びます。そのうえで日本の大使館・総領事館に連絡すると、家族への連絡や現地の制度についての助言などを受けられます。ただし、費用の立て替えや、警察・弁護士の代わりはできません。日本との関係州ごとの管轄の公館(日本の大使館・総領事館の領事管轄)カナダでパスポートや戸籍の届出、在留届などの領事の手続きをするときは、住んでいる州・準州を受け持つ日本の大使館か総領事館が窓口です。オタワ市は大使館、オンタリオ州のほかの地域はトロント、ケベック州と大西洋側の4州はモントリオール、BCとユーコン準州はバンクーバー、それ以外の中部・北部はカルガリーです。日本との関係戸籍謄本の取り寄せ(カナダから日本の戸籍証明書を取る)日本の大使館・総領事館では戸籍謄本を取れません。カナダから取るときは、本籍地の市区町村役場に郵便で請求するか、日本にいる家族や代理人に頼みます。在外公館での証明の申請では、戸籍謄本の代わりに「電子戸籍パス」も使えます。日本との関係婚姻届(カナダで結婚したときの日本への届出)日本人がカナダの方式で結婚したときは、結婚が成立してから3か月以内に、管轄の日本の大使館・総領事館へ婚姻届を出します。州が発行する婚姻証明書とその和訳文などが必要です。外国人と結婚して相手の姓に変えたいときは、結婚から6か月以内なら家庭裁判所の許可なしで届け出られます。日本との関係国籍の選択と二重国籍(国籍選択届・国籍喪失届)日本とカナダの両方の国籍を持つ人は、日本の国籍法により、重国籍になったのが18歳未満なら20歳までに、18歳以上なら2年以内に、どちらかの国籍を選びます。自分の意思でカナダ国籍を取った人は日本国籍を失い、国籍喪失届を出す義務があります。届出はカナダにある日本の大使館・総領事館でできます。日本との関係在外選挙(在外選挙人名簿の登録と投票の方法)カナダに住む18歳以上の日本人は、在外選挙人名簿に登録して「在外選挙人証」を受け取ると、日本の国政選挙に投票できます。登録は、出国前に市区町村で申請するか、カナダで管轄の日本の大使館・総領事館に申請します。投票は在外公館、郵便、一時帰国中の日本国内の3つの方法があります。日本との関係パスポート(旅券)の更新と紛失(カナダでの申請)カナダに住む日本人は、管轄の大使館・総領事館でパスポートの切替(更新)や再発行を申請できます。残りの有効期間が1年未満になれば切替でき、在留届を出していればオンライン申請もできます。受け取りまで1か月前後かかり、手数料は2026年7月1日の申請分から下がりました。日本との関係たびレジ(外務省 海外旅行登録)たびレジは、外務省の無料の海外旅行登録です。旅行や出張の予定を登録すると、カナダにある日本の大使館・総領事館から日本語の安全情報がメールで届き、緊急時には安否確認の連絡を受けられます。同じ国に3か月以上住む人は、たびレジではなく在留届を出します。日本との関係在留届の出し方と変更届・帰国届(オンライン在留届、ORRネット)カナダに3か月以上住む日本人は、旅券法第16条により、住んでいる地域を受け持つ日本の大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。オンライン(ORRネット)で出せ、引っ越しや帰国のときは変更届・帰国・転出届も出します。3か月未満の滞在は「たびレジ」の対象です。
日本側の手続き10本
日本との関係日本の所得税と非居住者(居住者・非居住者の区分)日本の所得税では、国内に住所があるか、1年以上続けて居所がある人を「居住者」、それ以外の人を「非居住者」とします。カナダに移って非居住者になると、日本で課税されるのは日本国内で生まれた所得(国内源泉所得)に限られます。区分の判断や申告は税務署や税理士に確かめます。日本との関係日本の銀行口座と証券口座の扱い(カナダに住むとき)カナダに住むとき、日本の銀行口座や証券口座の扱いは、口座のある金融機関に確かめます。日本の金融機関には、居住地国が変わったら3か月以内に「異動届出書」を出す決まりがあり、海外の居住者の口座情報は税務当局の間で交換されます。NISAは、出国中は新しく買えません。日本との関係日本を出る前の手続き(海外転出届など)カナダへ移り住むときは、日本を出る前に市区町村へ転出届(海外転出届)を出すのが基本です。住民基本台帳法は、転出する人はあらかじめ届け出るよう定めています。国民年金は任意加入に切り替えられ、パスポートや在留届の準備も日本にいるうちに進められます。日本との関係マイナンバーカードの海外での扱い(国外転出者向けマイナンバーカード)2024年5月27日から、日本国籍の人は日本を出て海外に住んでも、マイナンバーカードを使い続けられるようになりました。続けて使うには、転出届を出すときに市区町村の窓口で手続きをします。すでにカナダに住んでいる人も、条件にあえば大使館・総領事館などで新しく申請できます。日本との関係国民年金の任意加入(海外に住む日本人)日本を出てカナダに住むと、日本の国民年金の強制加入の対象ではなくなります。日本国籍で20歳以上65歳未満の人は、申し出れば国民年金に任意加入できます。保険料は日本の口座からの引き落としか、日本にいる親族などの協力者が納めます。日本との関係カナダで日本の年金を受け取る(海外居住の年金受給者の手続き)カナダに住みながら日本の年金を受け取るには、日本年金機構に「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を出し、毎年、誕生月の末日までに現況届を出します。受取口座は日本の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)か海外の金融機関です。税金や手続きの判断は日本年金機構や税務署に確かめます。日本との関係日本の住民税と出国のタイミング日本の個人住民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村が、前の年の所得をもとにかける税金です。そのため、カナダへ出国したあとでも、1月1日に日本に住所があった年度の住民税は納める必要があります。出国後に納める人がいないときは、納税管理人を決めて市区町村に届け出ます。日本との関係本帰国の手続き(カナダから日本へ戻るとき)カナダでの生活を終えて日本に戻るときは、日本側では在留届の帰国届、帰国後14日以内の転入届、国民年金の手続き、マイナンバーカードの手続きがあります。カナダ側では、CRAへの最後の確定申告や、銀行などへの非居住者になったことの連絡、永住者は居住義務の確認が主な点です。日本との関係日本とカナダの送金(国外送金等調書と現金の持ち運び)日本とカナダの間でお金を動かすときに、日本側・カナダ側で知っておきたい決まりをまとめます。日本では100万円を超える国外送金について金融機関が税務署へ調書を出し、現金を持って出入国するときは日本が100万円相当額超、カナダがC$10,000以上で申告が必要です。日本との関係日加社会保障協定(Agreement on Social Security between Canada and Japan)日本とカナダの社会保障協定は2008年3月1日に発効しました。日本の会社からカナダに5年以内の予定で派遣される人は日本の年金制度だけに入る、という形で保険料の二重払いを防ぎます。また、年金を受け取るのに必要な期間が足りないときは、両国の加入期間を合わせて数えます。ケベック州の年金制度(QPP)は対象外です。
日系コミュニティ4本
日本との関係日系の祭り(パウエル祭など、Japanese Canadian festivals)カナダ各地では、夏を中心に日系の祭りが開かれています。バンクーバーのパウエル祭(Powell Street Festival)は1977年に始まり、2025年8月に49回目が開かれました。モントリオール、カルガリー、トロントでも、日系の団体が夏祭りを開いています。日本との関係カナダで日本語の情報を得る(Japanese-language media)在カナダの日本の大使館・総領事館は、ウェブサイトのリンク集でニュースやメディアを案内しています。日本語のニュース(NHKワールドや日本の新聞)、カナダの主なメディア、日本語で生活情報を出している団体などです。この記事では、各館の一覧に載っているものだけを紹介します。日本との関係日系の施設と団体(Japanese Canadian organizations)カナダには、日系カナダ人の団体や日系の文化施設、日本人向けの福祉・医療支援の団体、日系の経済団体があります。この記事では、在カナダの日本国総領事館が案内している団体を、各館の説明にもとづいて地域ごとに紹介します。日本との関係日系博物館(Nikkei National Museum & Cultural Centre)BC州バーナビーにある日系博物館・文化センター(Nikkei National Museum & Cultural Centre)は、日系カナダ人の歴史と、カナダの日本文化を伝える施設です。2000年9月22日に開館し、写真や記録、聞き取りの記録を集めています。施設の案内では入館は無料です(2026年10月時点)。
日加関係の歴史6本
日本との関係日系移民の始まり(Early Japanese immigration to Canada)カナダで記録に残る最初の日本人は、1877年に来たマンゾウ・ナガノ(Manzo Nagano)です。日本からの移民は1877年から1928年までと、1967年以降の2つの波に分けられます。戦前の日系カナダ人の多くはBC州の太平洋岸に住み、漁業や農業、林業などで暮らしを立てました。日本との関係第二次世界大戦中の強制移動(Internment of Japanese Canadians)1942年、BC州の太平洋岸に住んでいた約2万2,000人の日系カナダ人は、連邦政府の命令で海岸から離れた地域へ移され、財産も処分されました。1946年には約4,000人が日本へ送られ、海岸に戻る自由が認められたのは1949年4月1日です。1988年、連邦政府は公式に謝罪しました。日本との関係日加関係の歴史(Canada–Japan relations)日本とカナダの外交関係は1928年に始まりました。日本が同年オタワに外交使節団を置き、カナダは1929年5月21日に東京に使節団を開きました。両国はG7のメンバーとして協力し、2026年3月には関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げしています。日本との関係リドレス(1988年の補償合意、Japanese Canadian Redress Agreement)1988年9月22日、カナダ政府と全国日系カナダ人協会(NAJC)は「日系カナダ人リドレス合意」に署名しました。第二次世界大戦中と戦後の不当な扱いについて、政府は下院で公式に謝罪し、補償を申し出ました。合意にもとづき、カナダ人種関係財団(CRRF)が設けられています。日本との関係日本とカナダの姉妹都市(Sister cities)自治体国際化協会(CLAIR)の一覧には、日本とカナダの姉妹(友好)提携が73件載っています。相手はBC州が34件でいちばん多く、日本側は北海道の自治体が26件を占めます。古いものではバンクーバー市と横浜市(1965年)、州どうしではアルバータ州と北海道(1980年)があります。日本との関係日加ワーキングホリデー協定の歴史(Japan–Canada Working Holiday Program)日本とカナダのワーキングホリデー制度は1986年に始まりました。日本にとっては、オーストラリア(1980年)、ニュージーランド(1985年)に続く3番目の相手国です。その後の見直しで、日本人もカナダ人も、相手の国のワーキングホリデーに2回まで参加できるようになりました。