日本人のためのカナダ情報
ビザ・移住 / 市民権

市民権の滞在日数(Physical presence)の数え方

在住駐在
ひとことで言うと

カナダ市民権の申請では、申請書に署名する日の前の5年間に、カナダに1,095日以上いたことが必要です。永住者になる前に一時滞在者として過ごした日は0.5日として数え、上限は365日分です。計算はIRCCの計算ツールで行います。

目次
  1. 基本のきまり:5年間に1,095日
  2. 永住者になる前の日の数え方
  3. 出国・入国した当日の数え方
  4. 数えられない期間
  5. 手順
  6. 費用
  7. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

カナダ市民権を申請するには、決まった期間にカナダに実際にいた日数(physical presence)が足りている必要があります。移民・難民・市民権省(IRCC)の申請条件のページ(新しいタブで開く)をもとに、数え方をまとめます。市民権の条件の全体は「カナダ市民権の取得」で扱います。

基本のきまり:5年間に1,095日

  • 数える期間(eligibility period):申請書に署名する日の前の5年間
  • 必要な日数:この期間に、カナダに1,095日(3年)以上いること
  • 永住者としての日数:この期間には、永住者として過ごした730日以上が含まれている必要があります

数える期間は、署名した日で決まります。オンライン申請でも紙の申請でも、申請書の署名日と、日数の計算に入れる「申請日(Application date)」を同じにします。

永住者になる前の日の数え方

永住者になる前に、一時滞在者(temporary resident)や保護対象者(protected person)としてカナダにいた日も、条件つきで数えられます。

きまり内容
1日あたり0.5日として数える
上限365日分まで(暦の上では730日分)
一時滞在者に当たる人有効な資格をもつ訪問者、学生、労働者、一時滞在許可(TRP)の保持者

たとえば、就労許可や学習許可、ワーキングホリデーでカナダにいた日は、この「一時滞在者」の日に当たります。ただし、数えられるのは5年の期間の中の日だけです。

保護対象者としての日は、難民申請などが認められた日から、永住者になる前日までを数えます。

計算の例

上のきまりに当てはめた、単純な例です。5年の期間の中で、国外に出た日がない場合を考えます。

期間実際の日数数える日数
就労許可でカナダにいた期間730日365日(0.5日×730日)
永住者としてカナダにいた期間730日730日
合計1,460日1,095日

この例では、ちょうど1,095日になります。一時滞在者の日をこれより多く持っていても、数えられるのは365日分までです。実際の申請では、旅行などで国外にいた日を除いて計算します。

出国・入国した当日の数え方

IRCCの計算ツールのよくある質問(新しいタブで開く)では、ツールは次のきまりで国外にいた日数(absence)を数えると説明しています。

  • 出国した日と入国した日は、国外にいた日に入りません。 その日の一部はカナダにいたため、どちらもカナダにいた日として数えます。
  • 数えるのは、丸一日カナダの外にいた日だけです。
  • 7月1日に出国して7月15日に戻った場合、国外にいた日は13日です。
  • 7月1日に出国して7月2日に戻った場合、国外にいた日は0日です。ただし、この旅行も申告します。
  • 国外にいた日の合計には、申請日の前の5年間のすべての旅行を含めます。

IRCCの旅行記録の案内でも、24時間未満の日帰りの旅行(アメリカへの日帰りを含む)を記録し、出国と入国が同じ日でもその日付を書くよう求めています。国外にいた日が0日になる旅行でも、申告からは外しません。

数えられない期間

次の期間は、カナダにいた日数に入りません。

  • 刑務所にいた期間
  • 仮釈放(parole)の期間
  • 保護観察(probation)の期間
  • 難民申請の結果を待っていた期間

一方、カナダ軍・連邦や州の公務員(Crown servant)として国外で働いた日や、その配偶者・子どもとして一緒に国外にいた日は、1日を1日として数えます。現地で雇われた職員は当てはまりません。この日を計算に入れる人は、紙で申請します。

手順

IRCCの計算のページ(新しいタブで開く)による計算の流れです。

  1. 5年間の出国と入国の日付を集める。IRCCは、国外への旅行を記録する「旅行記録(travel journal)」を用意しています。使うかどうかは自由で、申請に付ける必要はありません。
  2. オンラインで申請する人は、申請用のオンラインアカウントを作り、その中の「Physical presence calculator」で計算する。アカウントを作る前に、紙の申請用の計算ツールで1,095日に届くかどうかを試すことはできますが、申請にはアカウントの中のツールを使います。
  3. 紙で申請する人は、オンラインの計算ツールで計算して印刷するか、様式「How to Calculate Physical Presence(CIT 0407)」に書いて、申請に付ける。
  4. 計算した申請日と同じ日に申請書に署名し、日付を書く。

費用

日数の計算に費用はかかりません。市民権の申請料は「カナダ市民権の取得」の費用の節にまとめています(2026年10月時点)。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • IRCCは、計算に問題があったときに備えて、1,095日より多い日数で申請するよう勧めています。ぎりぎりの日数で申請しないようにします。
  • 市民権の日数(5年間に1,095日)と、永住権を保つための居住義務(5年間に730日)は、別のきまりです。居住義務は「永住者の居住義務」で扱います。
  • 日本への一時帰国が多い人は、出国と入国の日付をこまめに記録しておくと計算しやすくなります。
  • 申請のあとも、永住者の資格を保ち、テストや式典にカナダで出られるようにしておく必要があります。
  • 日数の数え方に迷うときは、IRCC、RCIC(登録移民コンサルタント)、弁護士に相談してください。市民権を取ったときの日本国籍への影響は「市民権取得と日本国籍」で扱います。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

ビザ・移住カナダ市民権の取得(Canadian citizenship)永住者がカナダ市民権を申請するには、申請前の5年間にカナダに1,095日以上いること、必要な年の確定申告、18〜54歳は語学力の証明と市民権テストなどが求められます。申請料は大人C$653、18歳未満C$100です(2026年10月時点)。日本国籍への影響は、決める前に日本側の窓口で確かめます。ビザ・移住永住者の居住義務(Residency obligation、5年で730日)カナダの永住者は、5年ごとの期間のうち730日(2年)以上カナダにいる居住義務があります。日数は連続していなくてよく、カナダ市民の配偶者に同行して国外にいた期間など、一部の国外の期間も数えられます。義務を満たさなくても、正式な判断が出るまでは永住者のままです。ビザ・移住カナダ市民権の取得と日本国籍(Canadian citizenship and Japanese nationality)カナダは二重国籍を認めていますが、日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取ると日本国籍を失います。重国籍になった人には、国籍を選ぶ期限もあります。個別の判断は、法務省(法務局)や在カナダの日本国大使館・総領事館に相談してください。ビザ・移住永住者カード(PRカード、Permanent Resident card)と更新永住者カード(PRカード)は、カナダの永住者であることを示すカードで、海外旅行からカナダに戻るときに必要です。最初のカードは、永住者になってから180日以内に住所と写真を出せば自動で届きます。有効期間は多くの場合5年で、期限まで9か月を切ったら更新を申請できます。ビザ・移住カナダで生まれた子どもの国籍(Citizenship by birth in Canada)カナダで生まれた子どもは、親の一方が外国の外交官などである場合を除き、原則としてカナダ市民になります。州・準州が出す出生証明書が市民権の証明になります。日本人の親の子は、生まれてから3か月以内に日本の国籍留保の届出をしないと日本国籍を失います。