日本からの引っ越し(Settlers' effects:船便・航空便と申告)
初めてカナダに1年以上住むために来る人(settler)は、日本で持って使っていた家財を関税・税金なしで持ち込めることがあります。条件は、到着前に自分で所有し使っていたことと、最初の入国のときに一覧を出すこと。あとから船便や航空便で届く荷物(goods to follow)も、この一覧に載せておく必要があります。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
誰が「settler」にあたるか
カナダ国境サービス庁(Canada Border Services Agency、CBSA)は、初めてカナダに1年以上の住まいを構えるつもりで入国する人を「settler(定住者)」と呼んでいます。settlerは、自分の家財や身の回りの品を、条件を満たせば関税や税金なしで持ち込めます。
一方、CBSAの通達D2-1-1(新しいタブで開く)によると、次の人はsettlerではなく、一時的にカナダに住む「temporary resident(一時滞在者)」として扱われます。
- 学校で学ぶためにカナダに住む人
- 36か月以内の仕事のためにカナダに住む人
一時滞在者が持ち込む身の回りの品は、CBSAに申告し、制限の対象でなく、滞在の終わりに持ち出すことを条件に、一時的に関税・税金なしで持ち込めます。必要なときは、保証金を記録する一時輸入許可(Form E29B、Temporary Admission Permit)が出されます。仕事の許可が延長され、続けて働く期間が36か月を超えると、延長された日からsettlerとして扱われます。ワーキングホリデーや留学で来る人は、自分がどちらにあたるかを入国前に確かめておくと安心です。
settlerが関税なしで持ち込めるもの
CBSAの引っ越しのページ(新しいタブで開く)によると、次のような家財が対象になります。
- 衣類、寝具やタオル類
- 家具、家庭用品、家電
- 食器、宝飾品、骨董品、家宝
- 硬貨・切手・美術品の個人のコレクション
- パソコン、本、楽器、趣味の道具
- 自家用車、ボートなど
条件は、カナダに着く前に、日本などで自分が所有し、持っていて、使っていたことです。売買の記録や登録の書類があれば、この条件を示す助けになります。リースの品は自分のものとみなされないため、関税と税金がかかります。住まいとして使う家や大きなトレーラー、仕事で使う品も対象外です。
結婚から3か月以内にカナダに来た人や、到着後3か月以内に結婚する予定の人は、結婚祝いの品も関税なしで持ち込めます。この場合、到着前に所有し持っていれば、使っていなくてもかまいません。
お酒とたばこには上限があります。CBSAの通達D2-2-1(新しいタブで開く)によると、お酒はワイン1.5リットルまで、またはそのほかのお酒1.14リットルまでで、州の飲酒年齢に達している必要があります。たばこは、紙巻きたばこ200本、葉巻50本などが上限です。お酒とたばこは、あとから届く荷物には含められません。
手順
- 出発前に一覧を2部作る。 持ち込む品物すべてについて、価格、メーカー、型番、製造番号(あれば)を書きます。一覧は2つに分け、1つ目に一緒に持ってくる品、2つ目にあとから届く品(goods to follow)を書きます。
- 最初の入国のときに一覧を出す。 荷物を何も持っていなくても、最初に入国した場所で国境サービス官に一覧を渡します。係官は一覧をもとに個人用品の記録書(Form BSF186、Personal Effects Accounting Document)を作り、番号をつけて写しを渡します。BSF186は到着前に自分で記入しておくこともできます。
- BSF186の写しを保管する。 船便や航空便などで届く荷物を関税なしで受け取るときに、この写しが必要です。写しを出せないときや、内容が一覧と合わないときは、通常の関税と税金がかかることがあります。
- あとから届く荷物を受け取る。 一覧に載っていない品は、関税なしの対象になりません。
持ち込んだあとの注意
関税なしで持ち込んだ品を1年以内に売ったり人に譲ったりすると、免除された関税と税金を払う必要があります。仕事に使うことにした場合も同じです。
持ち込みが制限されるもの
関税の免除の条件を満たしていても、ほかの省庁の規制は別にかかります。CBSAは、次のようなものの持ち込みを制限または禁止しています。
- 現金や有価証券
- 食品、植物、動物とその製品
- 健康製品や処方薬
- 車両
- 土の付いた品、薪
- 銃や武器、爆発物、花火、弾薬
- 使用済みや中古のマットレス
宝飾品は説明が難しいため、保険証書や鑑定書の言葉を使い、日付と署名のある写真を添えるとよいとCBSAは案内しています。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 日本からカナダに3か月以上住む人は、旅券法第16条により、住所を管轄する日本の大使館・総領事館に在留届を出すことが義務になっています。在カナダ日本国大使館のページ(新しいタブで開く)では、オンラインの在留届(ORRnet)での届け出を案内しています。転居や帰国で内容が変わったときも、ORRnetで更新します。
- 引っ越し業者に頼む場合でも、最初の入国のときの一覧の提出は自分で行う必要があります。到着時に一覧を出し忘れると、あとから届く荷物が関税の免除を受けられないことがあります。
- ペットを連れてくる手続きはペットの記事で扱います。
- 自分の状況で関税がかかるかどうかは、CBSAの国境情報サービス(Border Information Service)に問い合わせます。
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