国際運転免許証で運転できる期間(International Driving Permit、IDP)
日本の国際運転免許証(国外運転免許証)は、1949年のジュネーブ条約にもとづくもので、カナダはその締約国です。旅行などで訪れる人が日本の免許で運転できる期間は州で違い、オンタリオ州は3か月を超える滞在なら国際運転免許証が必要、アルバータ州は最長1年、ケベック州は6か月を超えると必要です。住み始めた人は州の免許への切り替えが必要です。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
国際運転免許証とは
日本の国際運転免許証は、正式には「国外運転免許証」といい、都道府県の公安委員会(運転免許センターなど)が出します。1949年にジュネーブで結ばれた道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)にもとづくもので、この条約の締約国でだけ使えます。
警察庁の「ジュネーブ条約締約国等一覧」(2025年8月27日現在)には、カナダが入っています。日本の国際運転免許証は、カナダで使える種類のものです。
国際運転免許証は、日本の免許の内容を訳した書類です。これだけでは運転できず、日本の運転免許証と一緒に持って運転します。
運転できる期間は州で違う
カナダの運転免許は州・準州の制度です。旅行などで訪れた人が日本の免許で運転できる期間や、国際運転免許証が要るかどうかも、州ごとに決まっています。
州・準州ごとの違い
| 訪問者が自分の国の免許で運転できる期間 | 国際運転免許証 | |
|---|---|---|
| オンタリオ州 | 3か月未満なら自分の国の免許で運転できる | 外国から3か月を超えて訪れる人は必要。オンタリオ州に着く前に取っておく |
| アルバータ州 | 最長1年(同じ種類の車) | 免許が英語でないなら、持つことを強く勧めている |
| ケベック州 | 到着から6か月 | 6か月を超えて交換せずに運転を続けるなら必要(12か月未満の滞在) |
| BC | 旅行者は最後にBCに入ってから6か月 | 州法(Motor Vehicle Act 第34条)は国際運転免許証を条件にしていない。住んでいる国の有効な免許を持ち歩いて運転する |
ほかの州・準州の条件は、各州の運転免許の担当窓口が案内しています。
オンタリオ州
オンタリオ州政府の訪問者向けのページ(新しいタブで開く)によると、3か月未満の訪問なら、自分の国の有効な免許で運転できます。このとき、16歳以上であること、運転する車に適切な保険がかかっていること、車の所有許可証(vehicle ownership permit)の原本か正確なコピーを持っていることが条件です。
外国から3か月を超えて訪れる人は、自分の国で出た国際運転免許証が必要です。州は、オンタリオ州に着いたときに持っている必要があり、着いてからは申請できないとしています。
アルバータ州
アルバータ州政府によると、訪問者は、自分の国の有効な免許で、同じ種類の車を最長1年運転できます。免許が英語でない場合は、国際運転免許証を持つことを強く勧めています。運転するときは、国際運転免許証と元の免許の両方を持ちます。
ケベック州
ケベック州政府によると、到着から6か月は、ほかの国で出た免許で運転できます。一時就労者向けの案内では、12か月未満の滞在では国際運転免許証は必須ではないものの、免許を交換せずに6か月を超えて運転を続けるなら必要だとしています。詳しくはケベック州の免許切り替えで説明しています。
BC
ICBCによると、最長6か月の旅行で来ている人は、手持ちの有効な免許で運転できます。
BCの自動車法(Motor Vehicle Act)第34条は、ふだん住んでいる国・地域の有効な免許を持つ人は、最後にBCに入った日から6か月、BCの免許がなくても運転できるとしています。このとき、その免許を持ち歩き、警察官に求められたら見せる必要があります。この条文は、国際運転免許証を運転の条件にしていません。レンタカー会社が求める書類は、これとは別に会社ごとに決まっています。
BCの指定教育機関にフルタイムで在学していて学生の免除が有効な人なども、90日のルールの対象外です。詳しくはBC州の免許切り替えにまとめています。
住み始めた人は州の免許に切り替える
上の期間は、旅行などで「訪れる人」についてのものです。州に住み始めた人は、国際運転免許証を持っていても、州が決めた期限(BCとアルバータ州は90日、オンタリオ州は60日など)の中で州の免許に切り替える必要があります。手続きは日本の運転免許をカナダの免許に切り替えるにまとめています。
ケベック州のように、切り替えに国際運転免許証は使えず、日本の運転免許証そのものが必要な州もあります。
手順
日本で国際運転免許証を取るときの流れです。東京都の例で、細かい点は都道府県で違います。
- 日本の運転免許証が有効期限内であることを確かめる。
- 写真(縦4.5cm×横3.5cm、無帽・正面・無背景、6か月以内に撮影)を1枚用意する。
- 運転免許証(またはマイナ免許証)、パスポート、写真、前の国際運転免許証(持っている人)を持って、住所地の運転免許センターや警察署で申請する。
警視庁は、申請できるのは都内に住所がある人で、免許停止中の人や大型特殊免許だけの人は手続きできないとしています。日本に住民票がない人について、警察庁は、実家などを住所地として、そこを管轄する公安委員会に申請できる場合があると案内しています。
費用
警視庁の国外運転免許証の手数料は2,250円です(2026年10月時点)。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 有効期間は1年で更新できない:警視庁によると、国際運転免許証は発行日から1年間有効で、更新の制度はありません。日本の運転免許証が失効すると、国際運転免許証も効力を失います。
- カナダに着いてからは取れない:オンタリオ州は、国際運転免許証は着く前に用意しておくよう案内しています。日本の国際運転免許証は日本の公安委員会が出すもので、カナダでは申請できません。
- 州をまたぐと条件が変わる:同じ旅行でも、オンタリオ州とアルバータ州のように州が変わると運転できる期間が変わります。
- レンタカー会社の条件は別:州のルールとは別に、レンタカー会社が年齢や書類の条件を決めています。レンタカーの借り方で説明しています。
- 日本で運転する外国の人の期間とは別の話:日本の「上陸から1年」は、外国の国際運転免許証で日本を運転するときのルールで、カナダで運転できる期間ではありません。
- 個別の判断:自分が「住む人」と「訪れる人」のどちらに当たるかは、各州の運転免許の窓口が答えます。
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