カナダにいる間の日本の免許の更新(特例更新・失効後の再取得)
日本の運転免許は、カナダにいる間も有効期限が進み、更新期間に更新しなければ失効します。更新は日本の運転免許センターなどで本人が手続きします。出国前の「更新期間前の更新(特例更新)」と、失効したあとの再取得の条件をまとめます。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
カナダにいても日本の免許の期限は進む
日本の運転免許は、カナダに住んでいる間も有効期限が進みます。警察庁によると、更新期間内に更新を受けなかった免許は失効します。
更新期間は、有効期間が切れる直前の誕生日の前後1か月、あわせて2か月間です。有効期間の最後の日が土日・祝日・年末年始の休みに当たるときは、その次の日までです。
日本の免許の更新は、日本の公安委員会(運転免許センターなど)で行います。警察庁は、代理による更新の申請は認めず、必ず本人が行うとしています。在モントリオール日本国総領事館も、具体的な手続きは各都道府県の運転免許試験場に問い合わせるよう案内しています。
カナダの州の免許に切り替えた人も、日本の免許の期限は別に進みます。BCとアルバータ州では日本の免許を州に渡しますが、オンタリオ州とケベック州では総領事館によると手元に戻ります(日本の運転免許をカナダの免許に切り替える)。
更新期間に日本にいられる場合
更新期間中に一時帰国できる人は、ふつうの更新を受けられます。
警察庁によると、外国に生活の本拠がある人は、帰国中に滞在する実家などを住所として更新できます。
- 実家などが免許証の住所と同じなら、特別な手続きはいりません。
- 違う住所なら、住所の変更も一緒に行います。本人あての郵便物や、実家の世帯主などが書いた滞在の証明など、住所を確かめられる書類が必要です。
在モントリオール日本国総領事館も、一時帰国のときは住民登録をし直さなくても、実家やホテルなどの一時滞在先を住所として更新できると案内しています。滞在先を確かめられるもの(父母やホテルの支配人の証明書など)が必要です。
更新期間より前に更新する(特例更新)
更新期間にカナダにいることがわかっている人は、更新期間の前に更新を受けられます。警察庁はこれを「特例として更新期間前に更新を受けることができる」と説明しています。
対象は、外国に生活の本拠がある人で、帰国していて、更新期間には再び国外にいると予想される場合です。ふつうの更新の書類に加えて、更新期間に国外にいるなど、やむを得ない理由があることを示す書類が必要です。
警察庁は、国外運転免許証(国際運転免許証)を持っていても、元の日本の免許が失効するとその効力もなくなるとしています。1年以内に有効期間が切れる人には、特例更新を勧めています。くわしくは国際運転免許証で運転できる期間で説明しています。
失効してしまったとき
失効した免許は、そのままでは使えず、新しく免許を取ることになります。ただし、失効してからの期間によって、試験の一部が免除されます(道路交通法第97条の2)。
| 失効してからの期間 | 警察庁の案内 |
|---|---|
| 6か月以内 | 技能試験と学科試験が免除される |
| 6か月を過ぎて3年以内 | 海外滞在などのやむを得ない理由で6か月以内に受けられなかった場合、その事情がなくなってから1か月以内なら、技能試験と学科試験が免除される |
| 3年を過ぎた | やむを得ない理由があっても、原則として試験の一部免除は認められない |
帰国してから1か月以内
6か月を過ぎた場合は、「事情がなくなってから1か月以内」が条件です。カナダに住む人にとっては、日本に帰ってきたときが目安になります。
警察庁は、前に帰国したときにこの手続きをしなかった場合、最初に帰国したときが「事情がやんだとき」になると説明しています。そのため、次に帰国したときには、この扱いが認められないことがあります。一時帰国のたびに、免許の状態を確かめておく必要があります。
3年を過ぎた場合の扱いは、運転免許センターに直接確かめます。
やむを得ない理由の証明
警察庁は、海外にいたことを次のような書類で確かめるとしています。
- 出入国のスタンプが押されたパスポート
- 出入国在留管理庁が開示請求を受けて出す出入国記録の文書
- 在外公館が出す在留証明
- 勤務先が出す駐在証明
顔認証ゲートを通るとパスポートにスタンプが押されません。スタンプが必要な人は、ゲートを通ったあと、出国では飛行機に乗る前、入国では税関の前に職員に申し出ます。出入国記録の文書は、発行までに時間がかかります。
再取得のときに必要なもの
警察庁が挙げている主な書類です。
- 申請書と、病気の症状などについての質問票
- 失効した元の免許証
- 申請用の写真(3.0×2.4cm)
- 戸籍謄本・抄本または戸籍事項証明書
- 実家などの住所を確かめられる書類
- マイナンバーカードやパスポートなど、本人確認の書類
- 海外にいたことを示す書類(6か月を過ぎた場合など)
- 手数料
試験の一部免除で免許を取り直すときは、講習(更新時講習など)を受けます。代理の申請はできません。
手順
- 日本の免許証で、有効期間の最後の日を確かめる。
- 更新期間(誕生日の前後1か月)に日本にいるかを考える。
- 更新期間に日本にいない場合は、その前の一時帰国で特例更新を受ける。海外に戻ることを示す書類を用意する。
- 失効してしまった場合は、失効から6か月以内に帰国して再取得するか、6か月を過ぎたら帰国してから1か月以内に申請する。
- 申請先は住所地(実家など)の運転免許センターなどです。書類、受付時間、手数料は都道府県警察に問い合わせる。
費用
更新や再取得の手数料は、都道府県警察が案内しています。手数料は、申請する運転免許センターで確かめます。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 更新は日本で本人が行う:警察庁は、更新は住所地の公安委員会で本人が行い、代理は認めないとしています。更新のためには日本に帰る必要があります。
- 日本に住民登録がない外国籍の人:警察庁は、住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の人は、例外を除き原則として更新できないとしています。日本国籍以外の人は、運転免許センターに問い合わせます。
- カナダの免許から日本の免許への切り替え:在モントリオール日本国総領事館によると、外国で免許を取ったあと、その国に3か月以上いた人は、日本の免許を申請するときに学科試験と技能試験が免除されます。申請のときに外国の免許が有効である必要があります。日本の免許を失効させた人が帰国するときの選択肢の一つです。
- カナダの州での経験年数:日本の免許を一度失効させると、カナダで免許を切り替えるときに最初の取得日を示しにくくなることがあります(BC州の免許切り替え)。
- 住所や氏名の変更:警察庁によると、免許証の記載事項が変わったときは、帰国したときに実家などを住所地として届け出ます。届け出をしないと、2万円以下の罰金または科料になることがあります。
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