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大麻の州ごとのルール(Cannabis laws by province and territory)

ひとことで言うと

カナダでは2018年10月17日から、大人が娯楽用の大麻を合法に買い、持つことができます。ただし、何歳から買えるか、どこで吸えるか、家で育ててよいかは州・準州で違います。国境を越えて持ち出し・持ち込みをすることは犯罪です。

目次
  1. 国の法律で決まっていること
  2. 州・準州ごとの違い
  3. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

国の法律で決まっていること

カナダでは、大麻法(Cannabis Act)が2018年10月17日に施行され、大人による娯楽用の大麻の購入や所持が合法になりました。カナダ保健省(Health Canada)の大麻法のまとめ(新しいタブで開く)によると、国の法律では、決められた年齢以上の大人が次のことをできます。

  • 公共の場で、乾燥大麻30g(またはそれに相当する量)まで持つ
  • ほかの大人と、乾燥大麻30g(またはそれに相当する量)まで分け合う
  • 州・準州が認めた販売店から買う
  • 1つの世帯で4株まで、許可を受けた業者の種や苗から育てる(1人ではなく1世帯あたり)
  • 危険な有機溶剤を使わずに、大麻入りの食べ物や飲み物を家で作る

一方で、次のことは犯罪です。

  • 未成年に大麻を渡す、売る(最高で禁錮14年)
  • 大麻を持ってカナダの国境を越える(持ち込み・持ち出しの両方)

州・準州は、国の法律より高い最低年齢を決めたり、吸ってよい場所を制限したりできます。そのため、実際のルールは住んでいる州・準州で確かめる必要があります。

州・準州ごとの違い

カナダ保健省の州・準州ごとの一覧(新しいタブで開く)による最低年齢と、主な販売の形です。公共の場で持てる量は、どの州・準州も30gです。

州・準州最低年齢販売の形
アルバータ州(AB)18歳民間の許可店(店舗・オンライン)
ブリティッシュコロンビア州(BC)19歳州営の店舗・オンライン、または民間の許可店
マニトバ州(MB)19歳民間の許可店(店舗・オンライン)
ニューブランズウィック州(NB)19歳州営の店舗・オンライン
ニューファンドランド・ラブラドール州(NL)19歳民間の許可店、または州営のオンライン
ノバスコシア州(NS)19歳州営の店舗・オンライン
オンタリオ州(ON)19歳民間の許可店、または州営のオンライン
プリンスエドワードアイランド州(PE)19歳州営の店舗・オンライン
ケベック州(QC)21歳州営の店舗・オンライン
サスカチュワン州(SK)19歳民間の許可店(店舗・オンライン)
ノースウエスト準州(NT)19歳準州営の店舗・オンライン
ヌナブト準州(NU)19歳民間の許可店(店舗・オンライン)
ユーコン準州(YT)19歳民間の許可店(店舗・オンライン)

この一覧は更新の間隔が空くことがあります。最新のルールは各州・準州政府のページで確かめます。

オンタリオ州

オンタリオ州政府のページ(新しいタブで開く)によると、娯楽用の大麻を買う、使う、持つ、育てるには19歳以上である必要があります。買えるのはオンタリオ州営のオンラインストア(Ontario Cannabis Store)と、許可を受けた店舗です。

  • 吸ってよい場所:自宅、歩道や公園など多くの屋外の公共の場
  • 吸ってはいけない場所:囲われた公共の場所や職場、コンドミニアムやアパートの屋内の共用部分など
  • 家での栽培:1つの住まいで4株まで
  • 運転中、または運転する予定の車や船の中では、吸う・電子たばこで吸う・食べる、のいずれもできない

ケベック州

ケベック州政府のページ(新しいタブで開く)によると、ケベック州のルールは国の法律より厳しくなっています。

  • 21歳未満は大麻を持つことができない
  • 販売できるのはケベック州大麻公社(Société québécoise du cannabis、SQDC)だけ
  • 公共の場で持てるのは乾燥大麻30gまで。住まいでは、住んでいる21歳以上の人数にかかわらず150gまで
  • 家での栽培は禁止。大麻の株を持つことも禁止
  • 公道を含め、一般の人が出入りできる屋内・屋外のすべての場所で、大麻を吸うことや電子たばこで吸うことは禁止

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 在カナダ日本国大使館の注意喚起(新しいタブで開く)によると、日本の法律では大麻やその製品を持つこと、買うことなどは違法で、処罰の対象です。この決まりは、海外で行った場合にも適用されることがあります。大使館は、カナダに住む日本人や旅行者に対し、日本の外でも大麻に手を出さないよう呼びかけています。
  • 大麻成分を含む食品や肌に塗る製品もカナダでは売られていますが、これらも大麻の製品にあたります。CBDを含む製品も、カナダの国境を越えて持ち出すことはできません。
  • カナダ保健省は、大麻を使ったあとに運転したり、機械を扱う仕事をしたりしないよう呼びかけています。
  • 合法の店以外での販売も残っています。
  • 賃貸の部屋やコンドミニアムでは、建物の規則で喫煙や栽培を禁じていることがあります。
  • 自分の状況での判断は、弁護士や州の窓口に相談します。

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