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在留資格の維持(Maintained status)

ひとことで言うと

滞在の期限が切れる前に延長や変更を申請すると、結果が出るまで同じ条件でカナダにいられます。これを「Maintained status(在留資格の維持)」といいます。期限が切れてから申請した場合や、結果を待つ間に出国した場合は扱いが変わります。学生・就労者・訪問者の方向けです。

目次
  1. Maintained statusとは
  2. 立場ごとにできること
  3. Maintained statusの間にできないこと
  4. 結果を待つ間に出国すると
  5. 手順
  6. 期限が切れてから気づいたとき
  7. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

Maintained statusとは

カナダに一時的に滞在する人(一時滞在者、temporary resident)は、許可された滞在の期限より前に延長や条件の変更を申請すると、結果が出るまで合法的にカナダにいられます。移民・難民・市民権省(Immigration, Refugees and Citizenship Canada、IRCC)は、この状態を「Maintained status(在留資格の維持)」と呼んでいます。

根拠は移民・難民保護規則(IRPR)の第183条(新しいタブで開く)です。期限の前に延長を申請した場合、滞在期間は、申請が却下されるか、新しい期間が終わるまで、法律によって延びるとされています。その間も一時滞在者としての資格は続きます。

いちばん大切なのは、今の許可が切れる前に申請すること です。オンラインで就労許可を延長する場合、IRCCは「許可が切れる日の協定世界時(UTC)の午前0時より前」に申請を送るよう案内しています。日本時間やカナダの現地時間とずれるので、余裕を持って申請します。

立場ごとにできること

Maintained statusの間に何ができるかは、今持っている許可と、何を申請したかで変わります。

今の許可申請した内容結果が出るまで
就労許可就労許可の延長・変更元の許可と同じ条件で働き続けられる(雇用主指定なら同じ雇用主)
就労許可学習許可、または訪問者としての延長(Visitor record)元の就労許可が切れた日から働けない
学習許可学習許可の延長元の許可と同じ条件で勉強を続けられる
訪問者訪問者としての延長(Visitor record)訪問者としてカナダにいられる

就労許可の延長をオンラインで申請すると、IRCCのアカウントに手紙が届きます。働き続けてよいことを雇用主に示す書類として使えます。

ワーキングホリデー(IEC)の人の注意

IRCCのヘルプセンターによると、今のIECの就労許可を延長するのではなく、新しいIECへの参加 を申請する場合は、働く資格は維持されません。その場合は、まず訪問者として滞在の延長を申請し、結果を待つ間は働けないと案内されています。

Maintained statusの間にできないこと

  • 学生の場合、州の書類を更新できません。 IRCCは、運転免許証や医療保険のカード(health card)など、州・準州が出す書類は更新できないとしています。社会保険番号(SIN)のカードも取れません。許可が切れる前に、これらの書類が有効かを確かめておきます。
  • 一時滞在許可(Temporary Resident Permit、TRP)は対象外です。 TRPを申請している人は、審査中に資格を維持できません。

結果を待つ間に出国すると

カナダを出ると、Maintained statusは続きません。就労許可の延長を待っている人について、IRCCは次のように説明しています。

  • 出国中に延長が承認されていれば、就労者として再入国でき、入国してすぐに働けます。
  • まだ審査中なら、訪問者として再入国できることがありますが、延長が承認されるまで働けません。

学習許可も同じで、同じ条件で勉強を続けられるのは「カナダにいる間だけ」とされています。就労許可や学習許可は渡航書類ではないので、再入国には有効なeTAか訪問者ビザが必要です。就労許可の延長を待つ人が急いで出国する必要があるときは、IRCCに早めの処理を求める方法もあります。

手順

  1. 今の許可の期限を確かめる。学習許可は、少なくとも期限の30日前に延長を申請するよう案内されています。
  2. 何を申請するか(同じ許可の延長、別の許可、訪問者としての延長)を決める。この選び方で、待つ間に働けるか・勉強できるかが変わります。
  3. 期限の前に、IRCCのアカウントからオンラインで申請する。
  4. 申請の受付の記録と、就労者なら延長の手紙を保存する。
  5. バイオメトリクス(生体情報の登録)を求められたら、早めに予約する。
  6. 結果が出るまで、元の許可と同じ条件を守る。

期限が切れてから気づいたとき

期限が切れた後に申請しても、Maintained statusにはなりません。資格を失った人は、条件を満たせば、資格の回復(Restoration of status)を申請できます。回復を待つ間はカナダにいられますが、学生は新しい学習許可が出るまで勉強できず、就労者も通常は新しい就労許可が出るまで働けません。詳しくは在留資格の回復にまとめています。

ここに注意してね!

  • カナダでは、ビザ(査証)・eTAと、カナダ国内での滞在の許可(就労許可・学習許可・Visitor record)は別のものです。許可の期限が切れる日を、パスポートとあわせて管理します。
  • 学習許可はパスポートの期限を超えて延長できません。パスポートの更新が先に必要になることがあります。
  • 期限ぎりぎりの申請は、書類の不足で却下されるおそれがあります。IRCCは、書類が欠けた申請は却下されることがあるとしています。
  • どの申請を選ぶべきかは、一人ひとりの状況で変わります。判断に迷うときは、IRCCか、登録移民コンサルタント(RCIC)、弁護士に相談します。

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ビザ・移住滞在の延長と資格の変更(Extension)カナダに一時滞在している人が滞在を延ばしたり、許可の条件を変えたりするときは、今の許可が切れる前にIRCCへ申請します。IRCCは少なくとも30日前の申請を勧めています。訪問者・学生・就労者で申請の種類が違い、国内からできない切り替えもあります。ビザ・移住在留資格の回復(Restoration of status)訪問者・学生・就労者としての在留資格を失っても、原則として失ってから90日以内なら、資格の回復(Restoration)を申請できることがあります。回復を待つ間はカナダにいられますが、学生は勉強できず、就労者も通常は働けません。費用は2026年10月時点で訪問者C$246.25からです。ビザ・移住観光での滞在期間と延長(Visitor record)観光などの訪問者は、多くの場合カナダに最長6か月滞在できます。期間は入国のたびに国境の職員が決め、パスポートのスタンプや書類で示されます。もっと長くいたいときは、期限の30日前までを目安にVisitor record(訪問者記録)を申請します。手数料は2026年10月時点でC$100です。ビザ・移住学習許可(Study permit)カナダの指定教育機関(DLI)で学ぶ外国人の多くは、学習許可(Study permit)が必要です。6か月以内のプログラムなど、許可がいらない場合もあります。申請は原則オンラインで、渡航前に出します。2026年10月時点の申請料はC$150です。ビザ・移住就労許可(Work permit)の全体像カナダで働く外国人の多くは、就労許可(Work permit)が必要です。就労許可には、決まった雇用主のもとで働く「雇用主指定」と、原則どの雇用主でも働ける「オープン」の2種類があります。2026年10月時点の申請料はC$155で、オープンの場合はさらにC$100がかかります。ビザ・移住バイオメトリクス(生体情報の登録、Biometrics)就労許可・学習許可・永住権などを申請するときは、原則として指紋と顔写真(バイオメトリクス)の登録が必要です。観光だけでeTAで来る日本人は不要です。一時滞在の申請では一度登録すると10年間有効で、2026年10月時点の料金は1人C$85です。