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先住民の文化 / 文化・マナー

先住民のアートを買うとき(Buying authentic Indigenous art)

ひとことで言うと

イヌイットの彫刻や先住民のアートを買うときは、作り手がわかる作品を選ぶことが、作り手と文化を支えることにつながります。イヌイットのアートの「イグルー・タグ(Igloo Tag)」の成り立ち、表示についての法律のルール、動物の素材を使った作品をカナダから持ち出すときの許可をまとめます。

目次
  1. 作り手がわかる作品を選ぶ
  2. イヌイットのアートの「イグルー・タグ」
  3. ヌナブト準州の「オーセンティック・ヌナブト」
  4. 「先住民の手作り」という表示とルール
  5. 動物の素材を使った作品をカナダから持ち出すとき
  6. 日本との違い・注意点

作り手がわかる作品を選ぶ

カナダの空港や観光地のお店には、先住民の模様や動物をかたどった品物がたくさん並んでいます。その中には、先住民の作り手が手作りした作品もあれば、そうでない品物もあります。

先住民関係・北方問題省(CIRNAC)のイヌイットのアートの経済のページ(新しいタブで開く)によると、2015年に、収入のために視覚芸術や工芸品を作ったイヌイットの作り手は、経費を差し引いて3,300万ドルを超える収入を得ました。作品を買うことは、作り手の暮らしと文化を支えることにつながります。作品の種類と背景は先住民のアートで扱います。

イヌイットのアートの「イグルー・タグ」

イヌイットの彫刻などには、「イグルー・タグ(Igloo Tag)」と呼ばれる商標が付いていることがあります。

連邦政府の2017年の発表(新しいタブで開く)によると、イグルー・タグの成り立ちは次のとおりです。

年できごと
1958年イグルー・タグが作られる。その後、連邦政府と民間の美術品の卸売業者が管理
2017年7月12日連邦政府が、管理をイヌイット・アート財団(Inuit Art Foundation)に移す。イヌイットが率いる団体が管理するのは初めて

連邦政府は、この移管によって、イヌイットのアートの世界が、イヌイットの作り手の利益になり、イヌイットの文化遺産の価値を守る形で、アートを管理できるようになると説明しています。

ヌナブト準州の「オーセンティック・ヌナブト」

ヌナブト準州政府には、「オーセンティック・ヌナブト(Authentic Nunavut)」というロゴの仕組みもあります。準州政府の説明のページ(新しいタブで開く)によると、中身は次のとおりです。

  • このロゴは、作品がヌナブト準州の作り手による本物の手作りであることを約束するものです。
  • ロゴと「Authentic Nunavut」という言葉は、準州政府が作り手に代わって持つ登録商標です。使用の契約を結んだ登録者だけが使えます。
  • ロゴのデザインは、50人の作り手の意見をもとに、大地・水・太陽を組み合わせたものです。
  • イグルー・タグや、ケープ・ドーセット、パングニルトゥン、ベイカー・レイクの各地の印(chop)など、すでにあるタグや印に代わるものではなく、並べて使えます。

同じページによると、準州では約4,000人、住民の7人に1人が自分を「活動している作り手」と考えています。石・牙・骨・角の彫刻、版画、陶芸、タペストリー、かご、衣服、宝飾品などがあり、イヌクティトゥット語でまとめて「サナウガイト(sanaugait、手で作られたもの)」と呼ばれます。作品の種類と背景は先住民のアートで扱います。

「先住民の手作り」という表示とルール

お店の表示や説明が事実と違う場合、競争法(Competition Act)の問題になることがあります。カナダ競争局(Competition Bureau)の虚偽・誤解を招く表示のページ(新しいタブで開く)によると、重要な点で虚偽や誤解を招く表示は、形にかかわらず法律の対象です。裁判所は、文字どおりの意味だけでなく、表示が与える「全体の印象」も見て判断します。

表示がおかしいと感じたときは、競争局のウェブサイトの書式や電話(1-800-348-5358)で知らせることができます。

買う前に確かめたいこと

  • 作り手の名前や、作られたコミュニティがわかるか
  • 素材が何か(石、骨、角、牙、毛皮など)
  • タグや証明書が付いているか、何を示すものか(イグルー・タグ、オーセンティック・ヌナブトのロゴ、各地の印など)

わからないことは、お店の人にたずねます。博物館や文化施設のショップで選ぶ方法もあります(先住民の文化施設と博物館)。

動物の素材を使った作品をカナダから持ち出すとき

骨、牙、毛皮など、野生動物の素材を使った作品は、絶滅のおそれのある野生動植物の取引を規制するワシントン条約(CITES)の対象になることがあります。カナダ環境・気候変動省の旅行者向けの説明(新しいタブで開く)によると、次の点に注意が必要です。

  • カナダで絶滅危惧種や絶滅のおそれがある種とされる動物から作ったお土産を国外に持ち出すには、カナダの CITES 輸出許可が必要です。
  • 条約の附属書 I に載る種やその部位から作った品物は、ほとんどの場合、持ち出せません。
  • 象牙(ゾウの牙)とサイの角を含む品物は、2024年1月8日から、個人の持ち物としての例外の対象外になりました。
  • 行き先の国にも、別の許可のルールがあることがあります。

わからないときは、カナダの CITES の窓口(電話 1-855-869-8670、メール CITES@ec.gc.ca)にたずねることができます。帰国のときの免税範囲は免税範囲で扱います。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本に持ち帰るときは、カナダから持ち出すルールのほか、行き先の国のルールも関わることがあります。動物の素材を使った作品は、買う前に素材を確かめておくと安心です。
  • 作品の写真をSNSなどで使うときは、作り手の権利に気をつけます。
  • 3つの先住民(ファースト・ネーションズ、メティス、イヌイット)の違いは先住民の基本にまとめています。

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