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免税範囲(お酒・たばこ・現金)(Personal exemptions)

ひとことで言うと

カナダに入るときに税金がかからない範囲は、旅行者と、カナダに住んでいて旅行から戻る人とで考え方が違います。お酒・たばこには量の目安と年齢の条件があり、C$10,000以上の現金などは金額にかかわらず申告が必要です。2026年10月時点の決まりをまとめます。

目次
  1. 旅行者と居住者で考え方が違う
  2. 訪問者の場合
  3. 居住者・一時居住者が戻るとき
  4. C$10,000以上の現金など
  5. 手順
  6. 日本との違い・注意点
YVR
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

旅行者と居住者で考え方が違う

カナダに入るときの税金の扱いは、カナダ国境サービス庁(Canada Border Services Agency、CBSA)が決めています。大きく分けて、次の2つの立場で決まりが違います。

  • 訪問者(旅行者):カナダに住んでいない人。自分で使う身の回り品は、持ち帰れば関税や税金はかかりません。
  • 居住者と一時居住者が旅行から戻るとき:カナダの居住者、カナダに戻って住む元居住者、一時居住者(temporary resident。学生やワーホリなどの許可で滞在している人)。国外にいた時間に応じた「個人免税枠(personal exemption)」があります。

どちらの場合も、持ち物は正しく申告するのが前提です。申告の方法は「税関申告と Advance Declaration」にまとめています。

訪問者の場合

CBSA の訪問者向けのページ(新しいタブで開く)によると、衣類、キャンプ・スポーツ用品、カメラ、パソコンなど、自分で使うために持ってくる物は、申告して出国のときに持ち帰れば関税や税金はかかりません。カナダに置いていく、贈る、居住者に使わせる場合は、関税や税金がかかることがあります。

お酒・たばこ・電子たばこ

お酒、たばこ、電子たばこは、量にかかわらずすべて申告します。次の量(2026年10月時点)までは関税や税金がかからない目安です。

品目量(いずれか)年齢の条件
お酒ワイン1.5リットル、または蒸留酒などのお酒1.14リットル、またはワインと蒸留酒合わせて1.14リットル、またはビール8.5リットルアルバータ州、マニトバ州、ケベック州で入国するときは18歳以上。そのほかの州・準州は19歳以上
たばこ紙巻き200本、葉巻50本、製造たばこ200g、たばこスティック200本(すべて)どこでも18歳以上
電子たばこ12個以下の容器で、最大120ml(液体)または120g(固体)どこでも18歳以上

この量を超える分には関税や税金がかかり、量によっては州・準州の許可が必要です。

贈り物

カナダの人への贈り物は、1つがC$60未満なら関税や税金はかかりません。お酒、たばこ、電子たばこ、広告物は対象外です。C$60を超える贈り物は、超えた分に関税や税金がかかります(2026年10月時点)。中身を確かめられることがあるので、包装しないで持ってくるよう案内されています。

居住者・一時居住者が戻るとき

CBSA の居住者向けのガイド「I Declare」(新しいタブで開く)によると、個人免税枠は国外にいた時間で決まります(2026年10月時点)。

国外にいた時間免税枠お酒・たばこ条件
24時間未満なし(日帰りの買い物には使えない)対象外-
24時間以上C$200まで含められない合計がC$200を超えると、この枠は使えず全額に関税・税金がかかる
48時間以上C$800まで量の範囲内で含められる品物は持って帰る
7日以上C$800まで量の範囲内で含められるお酒・たばこは持って帰る。ほかの品物は郵便や宅配で後から届いてもよい(到着時にすべて申告する)
  • 免税枠は、ほかの人と合わせたり、譲ったりできません。
  • 枠どうしを合わせることもできません。たとえば9日間の旅行で、48時間の枠と7日の枠を合わせてC$1,600にはできません。
  • 48時間以上の旅行では、免税枠を超えたC$300分までの品物に7%の軽減された関税率(beneficial duty rate)が使えます。お酒とたばこには使えません。枠を超えた分には、GST/HST(物品サービス税・統一売上税)など、そのほかの税もかかります。
  • お酒・たばこ・電子たばこの量は、訪問者と同じ目安です。お酒は入国する州・準州の最低年齢を満たしている必要があります。紙巻きたばこ、製造たばこ、たばこスティック、電子たばこを免税にするには、包装に「duty paid Canada droit acquitté」の印が必要です。

2026年10月時点で、アメリカ製の一部の品物には、カナダ政府の対抗措置としての追加の関税(surtax)がかかります。対象の品物は CBSA のガイドからたどれる一覧で示されています。

C$10,000以上の現金など

CBSA の現金の申告のページ(新しいタブで開く)によると、持ち込める金額に上限はありません。ただし、カナダドルと外貨を合わせてC$10,000以上の現金や、小切手、トラベラーズチェックなどの金融商品を持っているときは、入国でも出国でも申告が必要です。これは免税枠とは別の決まりで、税金がかかるわけではありません。

申告しないと全額が押収されることがあり、返してもらうには罰金がかかります(2026年10月時点で押収額の5〜50%)。

手順

  1. 出発前に、持ってくるお酒・たばこ・贈り物の量と金額を確かめる。レシートを残しておく。
  2. 到着時に、キオスクや Advance Declaration、申告カードで、お酒・たばこ・贈り物・購入品・C$10,000以上の現金などを申告する。
  3. 国境サービス官に聞かれたら、レシートや品物を見せる。
  4. 免税の範囲を超えている場合は、その場で関税や税金を払う。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • カナダでは、お酒の最低年齢が州・準州で違います(18歳または19歳)。どこから入国するかで条件が変わります。
  • 日本に帰国するときの免税範囲は別の決まりです。税関のページ(新しいタブで開く)によると、酒類は3本(1本760ml程度)、香水は2オンス、そのほかの品物は海外での価格の合計20万円までが目安で、20歳未満の人は酒類とたばこが免税になりません。
  • 一時居住者(学生・ワーホリなど)がカナダに戻るときは、旅行者ではなく居住者と同じ個人免税枠の決まりが使われます。
  • 自分の品物が免税になるかどうか迷うときは、申告して国境サービス官に尋ねます。申告しなかった品物は、押収や罰金の対象になることがあります。

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