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犬の登録(Dog licence)と市のルール

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ひとことで言うと

カナダの多くの市では、犬を飼うと市の登録(Dog licence)が必要で、毎年更新します。バンクーバーとカルガリーでは生後3か月以上の犬が対象で、トロントでは犬と猫の両方に登録が必要です。料金は市ごとに違い、トロントとカルガリーでは不妊・去勢手術をしているかで変わります。

目次
  1. 犬の登録は市のルール
  2. 市ごとの違い
  3. 費用
  4. 手順
  5. 日本との違い・注意点

犬の登録は市のルール

カナダでは、犬の登録(Dog licence)は市などの自治体が決めています。国や州で一つの決まりがあるわけではないため、登録が必要な動物、年齢、料金、更新の仕方は市ごとに違います。

多くの市に共通するのは、次の点です。

  • 登録すると番号の付いたタグ(Tag)が渡され、犬に付ける。
  • 登録は1年ごとに更新する。
  • 引っ越したら、新しい市で登録し直すか、市に知らせる。

市ごとの違い

日本人の多い3つの市の主な決まりです(2026年10月時点)。

市対象1年の料金(犬)申し込み
バンクーバー(BC)生後3か月を過ぎた犬(補助犬を含む)C$68ネット、電話、窓口
トロント(オンタリオ州)すべての犬と猫不妊・去勢済みC$25、それ以外C$60ネット(DocuPet)、電話(311)、窓口、郵送
カルガリー(アルバータ州)生後3か月以上の犬と猫不妊・去勢済みC$45、それ以外C$71(2026年)ネット、窓口、電話(311)

バンクーバー

バンクーバー市の犬の登録のページ(新しいタブで開く)によると、生後3か月を過ぎたすべての犬(補助犬を含む)に登録が必要で、毎年更新します。補助犬の登録は無料です。

  • 登録・更新:1頭1年C$68(税なし)。Visa、Mastercard、American Expressで払える。
  • 期限が切れる前に更新しないと、C$10の延滞料がかかる。
  • タグをなくしたときの再発行:C$8(税込み)。
  • ほかの市の登録を移す:ほかの市の有効な登録の証明を出す。C$8(税込み)。有効期限は元の登録と同じ。
  • 登録はほかの飼い主に引き継げない。新しい飼い主が登録し直す。

バンクーバー市の外に引っ越したとき、犬を人に譲ったとき、犬が亡くなったときは、登録を取り消します。タグを返すと返金を求められます。返金には6〜8週間かかります。

市の動物の窓口(Animal Services)の電話は604-873-7000で、毎日10:00〜18:00に開いています。

トロント

トロント市のペットの登録のページ(新しいタブで開く)によると、トロントで飼うすべての犬と猫に登録が必要で、タグを付けます。登録は毎年更新します。登録がないと罰金を受けることがあります。

市の料金のページ(新しいタブで開く)によると、65歳以上の飼い主は半額です。世帯の収入がC$50,000未満なら、料金の補助や免除を受けられます。補助犬は無料です。

カルガリー

カルガリー市のペットの登録のページ(新しいタブで開く)によると、生後3か月以上の犬と猫には市の登録が必要です。登録はネット、市の動物の窓口(Animal Services Centre)か市庁舎(Municipal Building)の窓口、電話(311)でできます。登録について偽った申告をすると、C$500の罰金を受けることがあります。

費用

市の料金のページによる、犬の1年の登録料です(2026年10月時点)。

市不妊・去勢済み不妊・去勢していない
バンクーバーC$68C$68
トロントC$25C$60
カルガリーC$45C$71
  • トロントの猫:不妊・去勢済みC$15、それ以外C$50。
  • カルガリーの生後6か月未満の不妊・去勢していない犬:C$45。
  • 市から「危険な犬」などと判断された犬には、別の高い料金があります(バンクーバーのAggressive dog licenceはC$222)。

手順

  1. 住んでいる市の犬の登録のページを開く。
  2. 犬の年齢と、不妊・去勢をしているかを確かめる。
  3. ネット、電話、窓口のいずれかで登録し、料金を払う。
  4. 届いたタグを犬の首輪に付ける。
  5. 毎年、期限が切れる前に更新する。引っ越したら、市に知らせるか新しい市で登録する。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 登録は1年ごとに更新し、毎年料金がかかります。
  • トロントとカルガリーでは、猫にも登録が必要です。
  • 料金は市によって違い、不妊・去勢をしているかで変わる市があります。
  • 日本から犬や猫を連れてくるときの手続きは「日本からペットを連れてくる」、日本へ連れて帰るときは「ペットを日本に連れて帰る」で扱います。
  • 賃貸の住まいでペットを飼えるかは、市の登録とは別に、契約や建物の決まりで決まります。「ペット可の賃貸」で扱います。

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