カナダからの出国(Leaving Canada)
飛行機でカナダを出るときは、航空会社のチェックインとカナダ航空運輸保安庁(CATSA)の保安検査を通って搭乗します。出国の記録は、カナダ国境サービス庁(CBSA)が航空会社の乗客名簿などから集めています。C$10,000 以上の現金を持ち出すときは、保安検査の前に CBSA への申告が必要です。
飛行機で出国するときの流れ
カナダの空港から国外へ飛ぶときの流れは、次のとおりです。
- 航空会社のカウンターや自動の機械でチェックインし、預ける荷物を渡します。パスポートは航空会社にも見せます。
- 保安検査(pre-board screening)を受けます。カナダの空港の保安検査は、カナダ航空運輸保安庁(Canadian Air Transport Security Authority、CATSA)が行います。
- 出発ゲートへ行き、搭乗します。
アメリカ行きの便では、カナダの空港の中でアメリカの入国審査を先に受けることがあります。これは「カナダの空港でのアメリカ入国審査(Preclearance)」で説明します。
出国の記録はどう残るか
カナダ国境サービス庁(Canada Border Services Agency、CBSA)は、カナダを出た人の基本的な情報を集めています(CBSA の出入国データのページ(新しいタブで開く))。
| 出国の方法 | CBSA が情報を受け取るところ |
|---|---|
| 飛行機 | 航空会社の乗客名簿(passenger manifest) |
| 陸路でアメリカへ | アメリカ当局。アメリカに入ったときの情報が、カナダの出国の記録になる |
集める情報は、氏名、生年月日、国籍、性別、旅券の種類・番号・発行国、出国した日時と場所です。飛行機のときは便の情報も含まれます。CBSA は、この情報のやりとりは旅行の流れに影響しないと説明しています。
CBSA はこの記録を、許された滞在期間が終わっても出国していない人を見つけることなどに使います。記録は移民・難民・市民権省(IRCC)やカナダ歳入庁(CRA)などとも、決められた目的の範囲で共有されます。
保安検査の準備
CATSA の案内によると、機内に持ち込む液体の決まりは次のとおりです(2026年10月時点)。
- 液体・ジェル・エアゾールなどは、1つ100ml(100g)以下の容器に入れる
- 容器はすべて、容量1リットル以下の透明で閉じられる袋1つに入れる(1人1袋)
- 処方薬は100mlの制限がなく、袋に入れなくてよい
- 生後24か月未満の乳幼児のミルク・離乳食・水・ジュースは、検査官に申し出れば100mlを超えて持ち込める
CATSA の保安検査のヒント(新しいタブで開く)では、混む時期は特に時間に余裕をもつこと、搭乗券をすぐ出せるようにし、写真付きの身分証を求められることがあること、荷物に連絡先を付けることをあげています。武器についての冗談は、刑事責任を問われることがあります。検査のあと、自分の物をすべて受け取ったかも確かめます。
C$10,000 以上の現金を持ち出すとき
カナダから持ち出せるお金の額に上限はありません。ただし、カナダドルと外貨をあわせて C$10,000 以上 の現金や有価証券(小切手など)を持って出るときは、CBSA に申告します(CBSA の現金の申告のページ(新しいタブで開く))。
- 飛行機:国際空港の CBSA の事務所は到着階にあります。出発階の保安検査に入る前に行きます。CBSA の事務所がない小さな空港では、出発前に近くの CBSA の事務所へ行きます。
- 陸路・船・列車:カナダを出る前に CBSA の事務所で申告します。
申告しないと、現金がすべて差し押さえられることがあり、取り戻すには罰金を払う必要があります。
カナダに住む人が旅行に出るとき
カナダに住む人は、高価な物を持って旅行に出る前に、CBSA の事務所で無料の確認を受けられます(CBSA の「I Declare」(新しいタブで開く))。カナダで買ったか、以前に正しく輸入した物であることを伝えると、国境サービス官が製造番号などを書いたカード(BSF407)を作ります。期限はなく、戻ってきたときに、海外で買った物ではないことを示すのに使えます。
日本とのちがいと注意点だよ!
- カナダの空港では、出国のときに CBSA の係官にパスポートを見せる手順は、CBSA の案内には出てきません。出国の情報は航空会社などから CBSA に届きます。
- 現金の申告は出発階ではなく、到着階の CBSA の事務所で、保安検査の前にします。気づいたときに保安検査を通ったあとでは間に合いません。
- 滞在期間を過ぎると、出国の記録から分かります。在留資格や滞在期限についての判断は、IRCC や RCIC(登録移民コンサルタント)に相談します。
- 帰国のときの日本側の手続き(免税範囲など)は、日本の税関の案内を別に確かめておきます。
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