日本語補習校(補習授業校、Japanese supplementary school)
補習授業校は、現地の学校に通う日本人の子どもが、土曜日などに日本の小・中学校の一部の教科を日本語で学ぶ教育施設です。カナダでは、トロント、バンクーバー、モントリオールの補習校に文部科学省が教師を派遣しています。日本の教科書は、条件を満たせば出国前に無償で受け取れます。
補習授業校とは
補習授業校(Japanese supplementary school、略して補習校)は、日本の文部科学省の在外教育施設の概要(新しいタブで開く)で、次のように説明されています。
- 現地の学校や国際学校などに通う日本人の子どもが対象
- 土曜日や放課後などを使う
- 日本の小学校・中学校の一部の教科を、日本語で教える
平日はカナダの学校に通い、週末に補習校で日本語の授業を受ける、という通い方になります。全日制の日本人学校とは別の施設です。
文部科学省によると、補習授業校は1958年にワシントンで始まりました。2024年7月1日時点で、世界の51か国・1地域に242校があり、約2万1千人が学んでいます。
カナダの補習授業校
文部科学省の在外教育施設の一覧(新しいタブで開く)では、カナダで文部科学省が教師を派遣している補習授業校として、次の3校が載っています。
| 学校名 | 都市 |
|---|---|
| トロント補習授業校 | トロント(オンタリオ州) |
| バンクーバー補習授業校 | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州) |
| モントリオール日本語補習校 | モントリオール(ケベック州) |
この一覧は、文部科学省が教師を派遣している補習校だけを載せたものです。授業の内容、学費、入学の条件は学校ごとに違うため、各校に直接問い合わせます。
手順
- 住む予定の都市に補習校があるか、通える距離かを調べる。
- 学校の案内で、対象の学年、授業日、学費、入学の時期と条件を確かめる。
- 定員や順番待ちがあることもあるため、早めに学校に問い合わせる。
- 日本の教科書が必要なら、出国前に給与の申請をする(次の節)。
日本の教科書の無償給与
文部科学省の令和8年度の教科書給与要綱(新しいタブで開く)では、海外に出国する子どもに、出国前に教科書を無償で渡す仕組みが決まっています。主な点は次のとおりです。
- 対象は、海外に1年以上住む予定で出国する、日本国籍の学齢の子ども
- 小・中学校用(拡大教科書を含む)と特別支援学校(小・中学部)用の教科書
- 申請と受け取りは、公益財団法人海外子女教育振興財団が窓口
- 申請には、原則として出国前に通っていた学校の校長が出す「転学児童生徒教科用図書給与証明書」をつける
- 永住する場合は対象外
- すでに日本国内で同じ教科書を受け取っている場合、その教科書は対象外
教科書が財団に届く時期は、小学校の下巻が6月中旬ごろ、小学校の上巻と中学校が11月中旬〜12月上旬ごろとされています。
カナダに住んでからの配布(BC・ユーコン)
在バンクーバー総領事館の日本語教育情報のページ(新しいタブで開く)によると、BC とユーコン準州に住み、在留届を出している人は、条件にあえば総領事館に教科書の配布を申請できます(2026年10月時点)。
- 対象は、日本国籍(重国籍を含む)で、親の海外赴任などで1年以上海外に住む予定の小・中学生です。永住者や外国籍だけの人は原則として対象外ですが、将来日本に帰って進学や就職をする意思がある小・中学生は対象になります。
- バンクーバー補習授業校の児童・生徒は、補習校で教科書が配られるため、総領事館への申請はいりません。
- 申請できるのは、子どもの学齢に合った学年の教科書だけです。
- 2027年度の前期用(小・中学校の全学年)は2026年8月1日〜31日、後期用(小学1〜5年生)は2027年4月1日〜30日が申請の期間です。期間外の申請はできません。
- 必要な書類は、申請書、子どもと親の有効な日本の旅券の写し、親のカナダの在留資格(ビザ)かPRカードの写しです。メールか郵送で出します。
- 教科書は配送業者から届き、カナダ国内の送料は配送業者から直接請求されます。
ほかの州に住む人は、住んでいる地域を受け持つ大使館・総領事館(「州ごとの管轄の公館」)に確かめます。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 補習校は日本の学校の代わりではなく、現地の学校に通いながら日本語で一部の教科を学ぶ場です。カナダでは、まず州の制度にもとづいて現地の学校に入学します(「カナダの学校制度は州ごとに違う」)。
- 授業は週末などに限られるため、家庭での学習が大切になります。
- 日本の学校に戻る予定がある場合の準備は「日本の学校への編入と帰国子女」で扱います。
- 教科書の給与は出国前の申請が基本です。日本を出る前に、通っている学校と財団に確かめます。
- 在外公館への届け出などの手続きは「在留届の出し方」で扱います。
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