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教育・子育て / 日本語教育

日本の学校への編入と帰国子女(帰国児童生徒の就学)

駐在在住
ひとことで言うと

カナダから日本に帰国した学齢の子どもは、帰国した時から就学義務の対象になり、住所地の市町村教育委員会から通う学校が指定されます。小・中学校へは原則として年齢に応じた学年に編入します。高校の入学資格は外国の9年の課程の修了、大学の入学資格は12年の課程の修了が基本です。

目次
  1. 帰国したら就学義務が始まる
  2. 小・中学校は年齢に応じた学年へ
  3. 高校への入学・編入
  4. 大学の入学資格
  5. 手順
  6. 日本との違い・注意点
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帰国したら就学義務が始まる

文部科学省の帰国した子どもの就学手続のページ(新しいタブで開く)によると、日本国籍の学齢の子どもが外国から帰国すると、その時点から保護者に就学義務がかかります。

住所地の市町村教育委員会は、住民基本台帳をもとに学齢簿を作り、保護者に通う学校と編入学の日を知らせます。そのため、帰国したら、まず住所地の役所で転入の手続きをし、教育委員会に相談するのが基本の流れです。

カナダの学校の制度は州ごとに違い、学年の区切りも9月始まりです(「カナダの学校制度は州ごとに違う」)。日本の4月始まりの学年とずれるため、どの学年に入るかを早めに確かめます。

小・中学校は年齢に応じた学年へ

小・中学校(義務教育学校を含む)へは、原則として、その子どもの年齢に応じた学年に編入します。カナダで何年生だったかではなく、年齢で決まるのが原則です。

ただし、日本語の力などによって、すぐにその学年の授業を受けるのが適切でないと認められるときは、学校生活に慣れるまで一時的に下の学年に編入することもできます。そのあと、途中で年齢相当の学年に戻すこともできます。

日本語の力が著しく足りない場合、日本語の力をつけるための適切な措置がとられていることを条件に、就学義務を猶予できる場合もあります。どの扱いになるかは、教育委員会が判断します。

文部科学省は、日本語の指導が必要な子どものための「特別の教育課程」の資料なども帰国・外国人児童生徒教育のページ(新しいタブで開く)で公開しています。

高校への入学・編入

文部科学省の高等学校入学資格のQ&A(新しいタブで開く)では、外国の学校で学んだ子どもについて、次のように説明しています。

  • 外国の9年の課程を修了していれば、高校の入学資格があります。
  • 9年の課程を修了する前に帰国した場合、保護者は、子どもが15歳になる日の属する年度の終わりまで、中学校などに通わせる義務があります。
  • 9年の課程を修了して帰国しても、その年度に就学義務がある場合は、中学校などに通わせる必要があります。
  • 就学義務がない場合(子どもが16歳に達しているなど)は、校長が同じ学年の生徒と同等以上の学力があると認めれば、高校に編入学できます。
  • 外国のインターナショナルスクールの場合は、その国で正規の教育機関と認められているかを、在日大使館を通じて確かめる必要があります。

入学や編入の時期と方法は、志望する高校や教育委員会に問い合わせます。

大学の入学資格

文部科学省の大学入学資格のページ(新しいタブで開く)では、外国の学校に関係する資格として、次のものを挙げています。

  • 外国で、学校教育の12年の課程を修了した人(学校教育法施行規則第150条第1号)
  • 外国で、12年の課程の修了に相当する学力認定試験に合格した18歳以上の人
  • 外国で、指定された11年以上の課程を修了したとされるなどの要件を満たす、高校に相当する課程を修了した人

出願の条件は、志望する大学に確かめます。

手順

  1. 帰国の時期と、子どもが入る学年(年齢から)を考える。
  2. カナダの学校で、通知表、成績証明、在学証明などを受け取っておく(「通知表と保護者面談」)。
  3. 帰国後、住所地の役所で転入の手続きをし、市町村教育委員会に就学について相談する。
  4. 教育委員会から通う学校と編入の日の通知を受ける。
  5. 日本語の力に不安があれば、学校や教育委員会に、日本語の指導や学年の扱いを相談する。
  6. 高校・大学に進む場合は、入学資格と受け入れの条件を志望校に確かめる。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の小・中学校は、原則として年齢で学年が決まります。カナダの学年とずれることがあります。
  • 高校・大学の入学資格は「外国の9年の課程」「12年の課程」の修了が基本です。カナダの州の課程がどう扱われるかは、志望校や教育委員会に確かめてください。
  • 日本語の力を保つには、カナダにいる間の準備が大切です(「日本語補習校」「継承語としての日本語教育」)。
  • 本帰国の行政手続きは「本帰国の手続き」、在外公館への帰国の届け出は「在留届の出し方と変更・帰国届」で扱います。

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