在留届の出し方と変更届・帰国届(オンライン在留届、ORRネット)
カナダに3か月以上住む日本人は、旅券法第16条により、住んでいる地域を受け持つ日本の大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。オンライン(ORRネット)で出せ、引っ越しや帰国のときは変更届・帰国・転出届も出します。3か月未満の滞在は「たびレジ」の対象です。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
在留届とは
在留届は、外国に住む日本人が「この国のこの住所に住んでいる」と日本の大使館・総領事館に知らせる届出です。
旅券法第16条(新しいタブで開く)は、旅券(パスポート)の名義人で外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、その地域を受け持つ領事官に届け出なければならないと定めています。カナダでは、住んでいる州・準州を受け持つ大使館か総領事館が届出先です。
対象になるのは、たとえば次のような人です。
- 永住権を得てカナダに住む人
- 駐在員とその家族
- 3か月以上の留学をする学生
- ワーキングホリデー(IEC)で3か月以上滞在する人
3か月未満の旅行や出張は在留届の対象ではありません。その場合は外務省の海外旅行登録「たびレジ」に登録できます(「たびレジ」で説明します)。
在留届を出すと何に使われるか
外務省のオンライン在留届(ORRネット)のページ(新しいタブで開く)と各総領事館の案内では、在留届の情報は次のように使われると説明しています。
- 安否確認と支援:住んでいる地域で事件・事故・災害が起きたとき、大使館・総領事館が在留届をもとに安否を確認し、支援をします。日本の家族から「連絡が取れない」と問い合わせがあったときの確認にも使われます。
- メールでのお知らせ:現地の事件・事故、注意が必要なデモやイベントなどの安全情報、教科書配布のお知らせなどが、メールで届きます。
- 領事の窓口手続き:在外選挙人名簿への登録などの手続きで、在留届の情報が使われます。
在留届を出していないと、大使館・総領事館はその人がカナダに住んでいることを知ることができません。
届出先(管轄の公館)
| 住んでいる州・準州 | 届出先 |
|---|---|
| ブリティッシュコロンビア州(BC)、ユーコン準州 | 在バンクーバー日本国総領事館 |
| アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ノースウエスト準州、ヌナブト準州 | 在カルガリー日本国総領事館 |
| オンタリオ州(オタワ市を除く) | 在トロント日本国総領事館 |
| ケベック州と大西洋4州(ニューブランズウィック州、ノバスコシア州、プリンスエドワードアイランド州、ニューファンドランド・ラブラドール州) | 在モントリオール日本国総領事館 |
| オンタリオ州オタワ市 | 在カナダ日本国大使館 |
オタワ市の周辺(ケベック州ガティノー市など)は、手続きによって窓口の扱いが細かく分かれています。各公館の所在地と管轄の細かい点は「総領事館と名誉総領事」にまとめています。
出し方
在留届は、オンラインと書面のどちらでも出せます。
オンライン(ORRネット)
外務省の在留届電子届出システム「オンライン在留届(ORRネット)」から出せます。ORRネットで届け出るときに必ず入れる情報は次のとおりです。
- 氏名、生年月日、パスポートの情報
- メールアドレス(これがログインの利用者IDになります)
- カナダの住所と電話番号(まだ決まっていなくても届け出できます)
- 職業、滞在期間
- カナダでの緊急連絡先
外務省のページによると、日本を出る前から提出できます。ORRネットで在留届を出した人は、パスポートや一部の証明のオンライン申請もできるようになります。
書面
在留届の用紙を各総領事館のウェブサイトから取り出して記入し、総領事館に出します。受け付ける方法は公館ごとに違います。
- 在バンクーバー総領事館:窓口、郵送、メール(2026年10月時点)
- 在カルガリー総領事館:窓口、メール(2026年10月時点)
ほかの公館の方法は、それぞれの在留届のページに載っています。
書面で出した届をオンラインに移す
以前に書面で在留届を出した人も、ORRネットで新しく届け出て、そのことを総領事館に連絡すると、オンラインで変更などができるようになります。在バンクーバー総領事館は、窓口で身分証明書を見せて認証コードを受け取る方法も案内しています。認証コードは電話やメールでは伝えないとしています。
手順
- 上の表で、住む州・準州を受け持つ公館を確かめます。
- 外務省のたびレジ・在留届のページ(新しいタブで開く)から「在留届を提出する」を選び、利用者ID(メールアドレス)とパスワードを設定します。書面で出す場合は、総領事館のページから用紙を入手します。
- パスポート、住所、緊急連絡先などを入力して送信します。
- 住所が決まったら、ORRネットにログインして住所と電話番号を入れます。
- その後、届け出た内容が変わったときや帰国するときは、次の「変更届と帰国・転出届」の手続きをします。
変更届と帰国・転出届
在留届を出したあとも、内容が変わったら届け出ます。ORRネットで出した人は、ログインしてオンラインで手続きします。書面で出した人は、総領事館の「変更届」「帰国・転出届」の用紙を使います。
| 届出 | 出すとき |
|---|---|
| 変更届 | 引っ越しなどで、届け出た内容が変わったとき |
| 帰国・転出届 | 日本に帰国する予定が決まったとき・帰国したとき。届け出た公館の管轄の外へ移る予定が決まったとき・移ったとき |
たとえば、BCからアルバータ州へ引っ越すと、在バンクーバー総領事館から在カルガリー総領事館の管轄に移ります。この場合は、在バンクーバー総領事館に転出の届出をします。移った先での届出の方法は、移る先の総領事館に問い合わせると確実です。
在バンクーバー総領事館は、変更や帰国の連絡を電話(604-684-5868)やメールでも受け付けると案内しています(2026年10月時点)。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 在留届は、カナダにある日本の大使館・総領事館への届出です。日本を出る前に市区町村でする手続きとは別に出します。日本側の手続きは「日本を出る前の手続き(海外転出届)」で扱います。
- 在留届は、カナダ政府への届出ではありません。カナダの在留資格(就労許可・学習許可・永住権など)や州の医療保険の手続きとは関係なく、日本政府への届出です。
- 総領事館は、在留届を出した人の引っ越しを自動では知ることができません。カナダの中で引っ越したときも、自分で変更届を出します。
- 在外選挙人名簿への登録など、在留届の情報を使う手続きがあります。在外選挙については「在外選挙」で説明します。
- 帰国するときは帰国届を忘れずに出します。帰国後の手続きは「本帰国の手続き」にまとめます。
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