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日本との関係 / 大使館・領事手続き

州ごとの管轄の公館(日本の大使館・総領事館の領事管轄)

ひとことで言うと

カナダでパスポートや戸籍の届出、在留届などの領事の手続きをするときは、住んでいる州・準州を受け持つ日本の大使館か総領事館が窓口です。オタワ市は大使館、オンタリオ州のほかの地域はトロント、ケベック州と大西洋側の4州はモントリオール、BCとユーコン準州はバンクーバー、それ以外の中部・北部はカルガリーです。

目次
  1. 管轄とは
  2. 州・準州ごとの違い
  3. オタワ周辺に住む人
  4. 管轄の外にいるとき
  5. 手順
  6. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

管轄とは

日本の大使館・総領事館(まとめて「在外公館」と呼びます)は、それぞれ受け持つ地域が決まっています。これを「管轄」と言います。

パスポートの申請、出生届・婚姻届などの戸籍の届出、在留届、在留証明などの証明、在外選挙人名簿への登録といった領事の手続きは、原則として住んでいる地域を管轄する公館でします。旅行中に一時的にいる場所ではなく、住所のある場所で決まります。

カナダは国土が広く、1つの総領事館が複数の州・準州を受け持っています。たとえばマニトバ州ウィニペグに住む人の窓口は、アルバータ州カルガリーの総領事館です。

州・準州ごとの違い

大使館の領事管轄のページ(新しいタブで開く)にもとづく、2026年10月時点の管轄です。州・準州は西から東の順に並べています。

州・準州管轄の公館公館のある都市
ブリティッシュコロンビア州(BC)在バンクーバー日本国総領事館バンクーバー
ユーコン準州在バンクーバー日本国総領事館バンクーバー
アルバータ州在カルガリー日本国総領事館カルガリー
ノースウエスト準州在カルガリー日本国総領事館カルガリー
サスカチュワン州在カルガリー日本国総領事館カルガリー
ヌナブト準州在カルガリー日本国総領事館カルガリー
マニトバ州在カルガリー日本国総領事館カルガリー
オンタリオ州(オタワ市を除く)在トロント日本国総領事館トロント
オンタリオ州オタワ市在カナダ日本国大使館オタワ
ケベック州在モントリオール日本国総領事館モントリオール
ニューブランズウィック州在モントリオール日本国総領事館モントリオール
ノバスコシア州在モントリオール日本国総領事館モントリオール
プリンスエドワードアイランド州在モントリオール日本国総領事館モントリオール
ニューファンドランド・ラブラドール州在モントリオール日本国総領事館モントリオール

公館ごとにまとめると、次のとおりです。

  • 在バンクーバー総領事館:BC、ユーコン準州
  • 在カルガリー総領事館:アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ノースウエスト準州、ヌナブト準州
  • 在トロント総領事館:オンタリオ州(オタワ市を除く)
  • 在モントリオール総領事館:ケベック州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州、プリンスエドワードアイランド州、ニューファンドランド・ラブラドール州
  • 在カナダ日本国大使館:オンタリオ州オタワ市

各公館の住所、電話、窓口の時間は「総領事館と名誉総領事」と「在カナダ日本国大使館」にまとめています。

オタワ周辺に住む人

オタワ市と、川をはさんだケベック州側(ガティノー市など)は、手続きによって窓口の扱いが分かれています。

  • 大使館のページは、ケベック州ガティノー市は原則として在モントリオール総領事館の管轄だが、同市に住む人は在留届以外の手続きでは大使館も使えると案内しています。
  • 在モントリオール総領事館の管轄のページ(新しいタブで開く)は、ケベック州のウタウエ(Outaouais)地域に住む人が在外選挙人登録をする場合は、大使館が担当だと案内しています。

オタワ市の周辺に住んでいる人は、どの手続きをどちらでするか、大使館か在モントリオール総領事館に問い合わせると確実です。

管轄の外にいるとき

在留届は、住んでいる地域を管轄する公館に出します(「在留届の出し方」)。そのため、在留届による安全情報のメールは、基本的に管轄の公館から届きます。

外務省のたびレジのよくある質問(新しいタブで開く)では、在留届を出した公館の管轄の外に旅行や出張をするときは、同じ国の中でも「たびレジ」を使うよう案内しています。たとえばトロントに住む人がバンクーバーへ旅行するときは、たびレジに登録すると、バンクーバーの総領事館からの情報も届きます(「たびレジ」)。

手順

  1. 上の表で、住んでいる州・準州を管轄する公館を確かめます。オタワ周辺に住んでいる人は、手続きごとの窓口を公館に問い合わせます。
  2. 管轄の公館のウェブサイトで、手続きに必要な書類、予約の要否、郵送でできるかを確かめます。
  3. 予約が必要な手続きは、電話かオンラインで予約します。
  4. 公館から遠い地域に住んでいる場合は、総領事館の職員が出向く「領事出張サービス」の日程も確かめます。
  5. 引っ越しで管轄が変わったときは、在留届の変更届を出します。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本では住所地の市区町村が窓口ですが、カナダでは1つの公館が広い地域を受け持ちます。マニトバ州やヌナブト準州の窓口はカルガリー、大西洋側の4州の窓口はモントリオールです。移動に時間と費用がかかるため、郵送や領事出張サービスが使えるかを先に確かめます。
  • 大使館のページによると、ビクトリア、エドモントン、リジャイナ、ウィニペグなどにいる名誉総領事は、パスポートや証明の手続きを扱いません。これらの手続きは管轄の総領事館でします。
  • 州をまたいで引っ越すと、管轄の公館が変わることがあります。たとえばオンタリオ州トロントからアルバータ州カルガリーへ移ると、在トロント総領事館から在カルガリー総領事館の管轄になります。
  • 公館によって時間帯が違います。カルガリーは山岳部の時間帯、モントリオールは東部の時間帯です。電話やオンライン予約の時刻は、公館のある都市の時刻で書かれています。

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日本との関係在留証明・署名証明(日本の大使館・総領事館で出す証明)カナダに住む日本人が日本の手続きで住所や署名を証明するときは、管轄の日本の大使館・総領事館で「在留証明」や「署名証明」を申請します。署名証明は印鑑証明の代わりで、本人が公館に出向き、領事の前で署名します。在バンクーバー総領事館の手数料は在留証明C$11などです(2026年10月時点)。日本との関係離婚届と死亡届(カナダで離婚・死亡したときの日本への届出)カナダで離婚が成立したときや、日本人がカナダで亡くなったときは、管轄の日本の大使館・総領事館(または本籍地の市区町村)に届け出ます。カナダの裁判で離婚したときは、判決確定の日から3か月以内に届け出ます(在バンクーバー総領事館の管轄は10日以内)。国外での死亡は、死亡を知った日から3か月以内に届け出ます。日本との関係事件・事故・災害のときの大使館・総領事館の支援(邦人援護)カナダで事件・事故・災害に巻き込まれたときは、まず911で警察・消防・救急を呼びます。そのうえで日本の大使館・総領事館に連絡すると、家族への連絡や現地の制度についての助言などを受けられます。ただし、費用の立て替えや、警察・弁護士の代わりはできません。

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日本との関係総領事館(バンクーバー・トロント・カルガリー・モントリオール)と名誉総領事カナダには日本の大使館(オタワ)のほかに、バンクーバー、トロント、カルガリー、モントリオールの4つの総領事館があり、住んでいる州・準州で窓口が決まります。名誉総領事はビクトリア、エドモントン、リジャイナ、ウィニペグ、ハリファックスにいますが、パスポートや証明の手続きはできません。日本との関係在カナダ日本国大使館(Embassy of Japan in Canada、オタワ)首都オタワにある日本の大使館です。領事の手続き(パスポート、戸籍、在留届、証明など)で受け持つのはオタワ市だけで、ほかの地域に住む人は4つの総領事館のどれかが窓口になります。領事窓口での申請は予約制です。日本との関係在留届の出し方と変更届・帰国届(オンライン在留届、ORRネット)カナダに3か月以上住む日本人は、旅券法第16条により、住んでいる地域を受け持つ日本の大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。オンライン(ORRネット)で出せ、引っ越しや帰国のときは変更届・帰国・転出届も出します。3か月未満の滞在は「たびレジ」の対象です。日本との関係パスポート(旅券)の更新と紛失(カナダでの申請)カナダに住む日本人は、管轄の大使館・総領事館でパスポートの切替(更新)や再発行を申請できます。残りの有効期間が1年未満になれば切替でき、在留届を出していればオンライン申請もできます。受け取りまで1か月前後かかり、手数料は2026年7月1日の申請分から下がりました。日本との関係たびレジ(外務省 海外旅行登録)たびレジは、外務省の無料の海外旅行登録です。旅行や出張の予定を登録すると、カナダにある日本の大使館・総領事館から日本語の安全情報がメールで届き、緊急時には安否確認の連絡を受けられます。同じ国に3か月以上住む人は、たびレジではなく在留届を出します。日本との関係出生届と国籍留保(カナダで子どもが生まれたとき)日本人の親の子がカナダで生まれたときは、生まれた日を含めて3か月以内に、日本の大使館・総領事館へ「国籍留保」の届出と一緒に出生届を出します。期限を過ぎると、子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。カナダで生まれた子はカナダ国籍も取得します。