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出生届と出生証明書(Birth registration and birth certificates)

ひとことで言うと

カナダで子どもが生まれたら、生まれた州・準州の人口動態統計(Vital Statistics)の窓口に出生を登録します。BC州・オンタリオ州・ケベック州では、親の届出の期限は生まれてから30日以内です。出生証明書は州ごとの手数料で発行されます。日本への出生届は、これとは別に3か月以内に出します。

目次
  1. 出生の登録とは
  2. 州・準州ごとの違い
  3. 手順
  4. 費用
  5. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

出生の登録とは

カナダで生まれた子どもは、生まれた州・準州の人口動態統計(Vital Statistics)の窓口に出生を登録します。病院や助産師など出産に立ち会った人が出生の通知(Notice of Birth)を送り、親が子どもの名前などの情報を届け出て、両方がそろうと登録が完了します。

登録が済むと、出生証明書(Birth certificate)を受け取れるようになります。BC州では登録のあとに子どものSINやBCサービスカードが届き、オンタリオ州ではSINやカナダ児童手当(Canada Child Benefit、CCB)を登録と一緒に申し込めます(下の州ごとの説明)。

日本人の親の子の場合、カナダの州への登録と、日本の大使館・総領事館への出生届の2つが必要です。日本への届出は「出生届と国籍留保」で扱います。

州・準州ごとの違い

2026年10月時点で、公式ページで確かめた内容です。

州窓口親の届出の期限出生証明書の手数料
ブリティッシュコロンビア州(BC)Vital Statistics Agency(オンライン)生まれてから30日以内(人口動態統計法第3条)郵送C$27、宅配便C$60(1通)
オンタリオ州ServiceOntario(オンラインの「5-in-1 newborn bundle」)30日以内。12か月以内の登録は無料C$25(1通)
アルバータ州オンラインの出生登録(Online Birth Registry)できるだけ早く。1年を過ぎると遅延登録登録のときに申し込むとC$40。あとから登録代行所(Registry agent)で申し込むと州の手数料C$20+代行所の手数料(1通)
ケベック州民事身分登録官(Directeur de l’état civil)生まれてから30日以内オンライン・通常処理でC$38.50

ほかの州・準州は各州の窓口へ。

ブリティッシュコロンビア州(BC)

BC州政府のページ(新しいタブで開く)によると、登録はふつうオンラインでします。両親を登録する場合は、両親がそろってパソコンの前で手続きします。子どもが1歳を超えている場合、代理出産の場合などは紙の書式を使います。

  • 登録と出生証明書の発行には、平均4〜6週間かかります。
  • 登録が完了すると、子どものSINは5営業日以内に届きます。
  • 子どもの名前のBCサービスカード(BC Services Card)は、4〜5週間で届く見込みです。
  • BC州に住む新生児は、医療サービス計画(MSP)に加入する必要があります。

オンタリオ州

オンタリオ州政府のページ(新しいタブで開く)によると、オンラインの「5-in-1 newborn bundle」で、次の5つをまとめて申し込めます。

  • 出生の登録
  • 出生証明書の申し込み
  • SINの申し込み
  • カナダ児童手当などの申し込み
  • 教育貯蓄の案内(Education Savings Referral)

登録は生まれてから12か月以内なら無料です。12か月を過ぎると遅延登録となり、C$50かかります。出生証明書はC$25、出生登録の認証謄本(Certified copy)はC$35です。

アルバータ州

アルバータ州政府のページ(新しいタブで開く)によると、親がオンラインで登録し、出産に立ち会った医師・助産師などからの通知が届くと、条件がそろえば登録が完了します。かかる期間は平均約3週間です。

出生証明書は、登録のときに申し込むと1通C$40です。あとから申し込む場合は、州のページ(新しいタブで開く)によると州の手数料が1通C$20で、登録代行所(Registry agent)などの手数料が別にかかります(2026年10月時点)。

ケベック州

民事身分登録官(Directeur de l’état civil)のページ(新しいタブで開く)によると、親は生まれてから30日以内に出生の申告(Declaration of Birth)をします。オンラインか紙のどちらか一方で出します。両方出すと処理が遅れます。申告には、病院や出産センターで渡される出生の証明(Attestation of Birth)の写しが必要です。

手順

  1. 出産した病院や助産師から、出生の登録についての案内(ケベック州では Attestation of Birth)を受け取る。
  2. 子どもの名前を決め、期限内に州の窓口で出生を登録する。
  3. 出生証明書を申し込む(州によっては登録と同時に申し込める)。
  4. 州の医療保険、SIN、カナダ児童手当の手続きをする(州によっては登録と一緒にできる)。
  5. 日本人の親は、生まれた日を含めて3か月以内に、管轄の日本の大使館・総領事館に出生届と国籍留保の届出をする。

費用

出生証明書の手数料(2026年10月時点)は、BC州が郵送C$27・宅配便C$60、オンタリオ州がC$25、アルバータ州が登録のときに申し込むとC$40(あとから登録代行所で申し込むと州の手数料C$20+代行所の手数料)、ケベック州がオンライン・通常処理でC$38.50です(いずれも1通)。日本への出生届には、カナダの出生証明書の原本などが必要です。何通必要かは、管轄の公館のページで確かめてから申し込むと二度手間を防げます。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本への出生届は、国外で生まれたときは生まれた日を含めて3か月以内です。カナダの州への登録(BC州・オンタリオ州・ケベック州は30日以内)とは期限も窓口も別です。
  • 日本への出生届は、国籍留保の届出と一緒にする必要があります。期限を過ぎると、子どもは生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います(「出生届と国籍留保」)。
  • カナダで生まれた子どもの国籍は「カナダで生まれた子どもの国籍」で扱います。

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