在留証明・署名証明(日本の大使館・総領事館で出す証明)
カナダに住む日本人が日本の手続きで住所や署名を証明するときは、管轄の日本の大使館・総領事館で「在留証明」や「署名証明」を申請します。署名証明は印鑑証明の代わりで、本人が公館に出向き、領事の前で署名します。在バンクーバー総領事館の手数料は在留証明C$11などです(2026年10月時点)。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
在外公館で出す主な証明
カナダに住んでいて日本に住民登録がない人は、日本の役所で住民票や印鑑証明を取れません。そのかわりに、日本の大使館・総領事館(在外公館)が証明書を出しています。外務省の在外公館における証明のページ(新しいタブで開く)が挙げている主な証明は次のとおりです。
| 証明 | 何を証明するか | 主な使い道の例 |
|---|---|---|
| 在留証明 | 外国のどこに住んでいるか(住んでいたか) | 年金・恩給の手続き、不動産登記、子の日本の学校の受験 |
| 署名証明 | 署名(と拇印)が領事の前でされたこと | 印鑑証明の代わり(不動産登記、銀行ローン、相続など) |
| 身分上の事項の証明 | 出生、婚姻、離婚、死亡など | カナダの機関に出す出生証明・婚姻証明など |
| 翻訳証明 | 翻訳文が日本の公文書の忠実な翻訳であること | 日本の運転免許証、登記簿、卒業証明などの英訳 |
| 警察証明 | 日本での犯罪経歴の有無 | 永住権申請など |
申請先は、住んでいる州・準州を管轄する公館です(「州ごとの管轄の公館」)。名誉総領事は証明の手続きを扱いません。
在留証明
外務省によると、在留証明は、外国に住む日本人の住所を、その地域を管轄する公館が証明するものです。日本の提出先から外国での住所の証明を求められたときに使います。
外務省のページにある主な条件は次のとおりです。
- 日本国籍がある人(二重国籍の人を含む)。日本国籍を失った人や外国籍の人は対象外です。
- 現地に3か月以上住んでいる。3か月未満でも、今後3か月以上住む見込みがあれば対象になります。
- 原則として日本に住民登録がない。
- 原則として本人が公館に出向いて申請する。やむを得ない事情があるときは、委任状による代理申請ができる場合があります(事前に公館に相談)。
必要な書類として、外務省は次のものを挙げています。
- 日本国籍と本人を確認できる書類(有効な日本のパスポートなど)
- 住所がわかる書類(滞在許可証、運転免許証、公共料金の請求書など、住所が書かれたもの)
- いつから住んでいるかがわかる書類
- 本籍地を番地まで書いてほしいときは、戸籍謄本(抄本)
外務省は、在留証明は在外公館だけで出している証明で、一時帰国中に日本で取ることはできないと案内しています。
署名証明(サイン証明)
外務省によると、署名証明は、日本に住民登録がない人に、印鑑証明の代わりとして出す証明です。日本の住民登録を抜くと、印鑑登録も同時に消えます。そのため法務局や銀行などは、海外に住む日本人に署名証明を求めています。
形式は2つあります。
- 形式1:公館の証明書と、領事の前で署名した書類(日本から送られてきた書類など)をとじ合わせて割り印をするもの
- 形式2:署名だけを単独で証明するもの
どちらにするかは提出先が決めるので、先に提出先に確かめます。
署名証明の注意点は次のとおりです(外務省のページより)。
- 日本国籍がある人が対象です。元日本人でも、相続などの手続きでは発給できる場合があります(公館に問い合わせ)。
- 領事の前で署名する必要があるため、本人が公館に出向きます。代理申請や郵送申請はできません。
- 書類には前もって署名せずに持って行きます。
婚姻要件具備証明など身分上の事項の証明
カナダの機関から、出生や婚姻について英語の証明を求められることがあります。外務省は、出生証明、婚姻要件具備証明書(独身で、日本の法律上結婚できることの証明)、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明を挙げています。必要な書類は基本的に戸籍謄本(抄本)です。
在バンクーバー総領事館の証明関係Q&A(新しいタブで開く)では、たとえば次のように案内しています。
- 婚姻証明の申請に使う戸籍謄(抄)本は、発行から3か月以内のもの。
- 婚姻要件具備証明は、申請書、発行から3か月以内の戸籍謄(抄)本、本人の有効なパスポートなどで申請し、発行まで1週間ほどかかる。
- 翻訳証明は申請者が翻訳文を自分で用意する。総領事館は翻訳をするのではなく、原文と照らし合わせて証明する。
外務省は、令和7年(2025年)3月24日から、証明の申請で必要な戸籍謄(抄)本の代わりに「電子戸籍パス」を使えると案内しています。戸籍謄本の取り寄せ方は「戸籍謄本の取り寄せ」にまとめています。
手順
- 日本の提出先に、どの証明が必要か、署名証明なら形式1と形式2のどちらかを確かめます。
- 管轄の公館のウェブサイトで、予約の要否と必要書類を確かめます。在バンクーバー総領事館は、証明の申請にオンライン予約を取り入れています。
- 書類をそろえて公館に出向き、申請します。署名証明は領事の前で署名します。
- できあがった証明書を受け取ります。
外務省は「オンライン在留届(ORRネット)」を使った証明のオンライン申請も受け付けており、一定の条件を満たす在留証明などは公館に行かずに申請できると案内しています。対象になる証明は公館に確かめます。
費用
在バンクーバー総領事館の手数料表(新しいタブで開く)では、2026年4月1日以降に受理した申請の手数料は次のとおりです(2026年10月時点)。
| 証明 | 手数料 |
|---|---|
| 在留証明 | C$11 |
| 署名証明(官公署関係) | C$42 |
| 署名証明(その他) | C$16 |
| 出生・婚姻・死亡などの身分事項証明 | C$11 |
| 自動車運転免許証の翻訳証明 | C$20 |
| 翻訳証明 | C$41 |
手数料は円で決まっている額を、年度ごとの換算率でカナダドルにしたものです。在バンクーバー総領事館の窓口ではカナダドルの現金のみで、セント単位の小銭は受け付けていません。ほかの公館の手数料は、それぞれの公館のページで確かめます。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 日本では市区町村で住民票や印鑑証明を取りますが、日本に住民登録がない人は取れません。カナダでは、住所の証明は在留証明、印鑑証明の代わりは署名証明になります。
- 署名証明は、カナダの公証人(Notary Public)がする署名の認証とは別のものです。外務省は、署名の証明は基本的に現地の公証人がするもので、領事の署名証明は印鑑証明の代わりとして日本人に出すものだと説明しています。どちらが必要かは日本の提出先が決めます。
- 外務省は、在留証明の申請の留意点として、住む場所が決まったら在留届を管轄の公館に速やかに出すよう案内しています(「在留届の出し方」)。
- 戸籍謄本が必要な証明は、取り寄せに時間がかかります。年金の手続きや相続など期限のある用事は、早めに準備します。
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