日本人のためのカナダ情報
日本との関係 / 大使館・領事手続き

事件・事故・災害のときの大使館・総領事館の支援(邦人援護)

ひとことで言うと

カナダで事件・事故・災害に巻き込まれたときは、まず911で警察・消防・救急を呼びます。そのうえで日本の大使館・総領事館に連絡すると、家族への連絡や現地の制度についての助言などを受けられます。ただし、費用の立て替えや、警察・弁護士の代わりはできません。

目次
  1. 最初に連絡するのは911
  2. 大使館・総領事館ができること
  3. 大使館・総領事館ができないこと
  4. 連絡先と時間外の対応
  5. 手順
  6. 日本との違い・注意点
911 Police · Fire Ambulance
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

最初に連絡するのは911

命や安全に関わる事件・事故・火事・急病のときは、まず 911 に電話して、警察・消防・救急車を呼びます。日本の大使館・総領事館は、警察や病院の代わりにはなれません。救急車の呼び方は「救急車と911のかけ方」で扱います。

そのうえで、日本の大使館・総領事館に連絡します。カナダには、オタワの大使館と4つの総領事館(バンクーバー、トロント、カルガリー、モントリオール)があり、住んでいる地域や事件が起きた場所を受け持つ公館が窓口です(「州ごとの管轄の公館」)。各公館の電話番号は「総領事館と領事事務所」にまとめています。

大使館・総領事館ができること

在カナダ日本国大使館のページ(新しいタブで開く)は、日本人を助ける業務(邦人援護)でできることを、次のように説明しています。

場面大使館・総領事館がすること
事件・事故の被害に遭い、自分だけでは対応できず、急ぎの対応が必要なとき関係当局との連絡。家族へ直接または外務省を通じて知らせる。現地の法律制度や手続きについての援助・助言
亡くなった場合遺族への援助。遺族の意向に沿って、遺体を日本に送る手続きなどについての援助・助言
逮捕・拘禁されたとき本人や関係者との連絡。必要に応じて家族や知人へ連絡。求めがあれば弁護士のリストを渡す
病気、特に緊急入院のとき事情に応じた助言。医師から病状を聞き、必要に応じて家族や知人に知らせる
自然災害、騒乱、大きな事故のとき日本人の被害をすぐに確かめる。確かめた情報を、必要に応じて外務省を通じて家族や知人に知らせる
お金をなくし、自分で連絡できず、当面の生活ができないとき緊急でやむを得ないと公館が判断した場合、家族や知人に、航空券の手配やお金の援助を頼む連絡をする
家族と連絡が取れなくなったとき家族が自分で探しても、おおむね6か月以上連絡が途絶えている場合、家族の依頼にもとづき、外務省の指示で所在を調べる

大使館のページは、逮捕・拘禁されたときには、現地の警察などに日本の大使館・総領事館へ連絡するよう求めることが大切だとしています。

災害などで被害に遭ったときは、無事であってもできるだけ早く公館の領事班に、直接または人を通じて知らせるよう呼びかけています。

大使館・総領事館ができないこと

同じページによると、次のことはできません。

  • 宿泊費、入院・治療費、航空券代などの個人の費用を立て替えたり、支払いを保証したりすること
  • 民事のトラブルや、個人・商取引の相談に応じること
  • 旅行会社、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察、病院の仕事を代わりにすること
  • 犯罪の捜査や、容疑者の身柄を押さえること
  • 逮捕された人の通訳・弁護士の費用、保釈金、裁判の費用を払ったり保証したりすること
  • なくした物を探すこと
  • 入国・滞在・就労の許可を本人の代わりに取ったり、便宜を図ったりすること(入国を断られたので交渉してほしい、という依頼にも応じません)

医療費や帰国の費用は自分で払うことになるため、海外旅行保険などの備えが大切です(「日本の海外旅行保険」)。

連絡先と時間外の対応

大使館の代表電話は (613) 241-8541(領事班)です(2026年10月時点)。

公館が閉まっている時間の扱いは公館ごとに案内があります。たとえば在カルガリー総領事館のページ(新しいタブで開く)は、閉館時間や休館日でも、事件・事故などで急ぎの連絡が必要なときは、緊急電話を受ける委託先から総領事館に転送されるとしています。

日本にいる家族は、外務省の邦人保護課(代表 03-3580-3311)を通じて連絡を受けることがあります。

手順

事件・事故・災害に遭ったときの流れの例です。

  1. 身の安全を確保し、必要なら911に電話する。
  2. 犯罪の被害や盗難に遭ったときは、警察に届け出る(パスポートの紛失・盗難の手続きでは、警察への届出書が必要です)。
  3. 住んでいる地域を受け持つ大使館・総領事館に電話し、状況を伝える。
  4. 逮捕・拘禁されたときは、警察に日本の大使館・総領事館へ連絡するよう求める。
  5. 災害のときは、無事であっても公館に知らせる。家族にも自分で連絡する。
  6. パスポートをなくしたときは、公館で紛失の届出と再発行や帰国のための渡航書の手続きをする(「パスポートの更新と紛失」)。

ここに注意してね!

  • カナダでは、警察・消防・救急車をまとめて911で呼びます。
  • 大使館・総領事館は、警察・病院・弁護士の代わりにはならず、費用も立て替えません。助言や家族への連絡が中心です。
  • 災害のとき公館が安否を確かめるには、連絡先がわかっていることが前提です。カナダに3か月以上住む人は在留届を(「在留届の出し方」)、旅行や短期の滞在の人はたびレジを(「たびレジ」)出しておくと、緊急時の連絡を受けられます。
  • 民事のトラブル(家賃、給料、取引など)は公館では扱いません。州の窓口や弁護士などに相談します。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

日本との関係総領事館(バンクーバー・トロント・カルガリー・モントリオール)と名誉総領事カナダには日本の大使館(オタワ)のほかに、バンクーバー、トロント、カルガリー、モントリオールの4つの総領事館があり、住んでいる州・準州で窓口が決まります。名誉総領事はビクトリア、エドモントン、リジャイナ、ウィニペグ、ハリファックスにいますが、パスポートや証明の手続きはできません。日本との関係州ごとの管轄の公館(日本の大使館・総領事館の領事管轄)カナダでパスポートや戸籍の届出、在留届などの領事の手続きをするときは、住んでいる州・準州を受け持つ日本の大使館か総領事館が窓口です。オタワ市は大使館、オンタリオ州のほかの地域はトロント、ケベック州と大西洋側の4州はモントリオール、BCとユーコン準州はバンクーバー、それ以外の中部・北部はカルガリーです。日本との関係在留届の出し方と変更届・帰国届(オンライン在留届、ORRネット)カナダに3か月以上住む日本人は、旅券法第16条により、住んでいる地域を受け持つ日本の大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。オンライン(ORRネット)で出せ、引っ越しや帰国のときは変更届・帰国・転出届も出します。3か月未満の滞在は「たびレジ」の対象です。日本との関係たびレジ(外務省 海外旅行登録)たびレジは、外務省の無料の海外旅行登録です。旅行や出張の予定を登録すると、カナダにある日本の大使館・総領事館から日本語の安全情報がメールで届き、緊急時には安否確認の連絡を受けられます。同じ国に3か月以上住む人は、たびレジではなく在留届を出します。日本との関係パスポート(旅券)の更新と紛失(カナダでの申請)カナダに住む日本人は、管轄の大使館・総領事館でパスポートの切替(更新)や再発行を申請できます。残りの有効期間が1年未満になれば切替でき、在留届を出していればオンライン申請もできます。受け取りまで1か月前後かかり、手数料は2026年7月1日の申請分から下がりました。日本との関係出生届と国籍留保(カナダで子どもが生まれたとき)日本人の親の子がカナダで生まれたときは、生まれた日を含めて3か月以内に、日本の大使館・総領事館へ「国籍留保」の届出と一緒に出生届を出します。期限を過ぎると、子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。カナダで生まれた子はカナダ国籍も取得します。