婚姻届(カナダで結婚したときの日本への届出)
日本人がカナダの方式で結婚したときは、結婚が成立してから3か月以内に、管轄の日本の大使館・総領事館へ婚姻届を出します。州が発行する婚姻証明書とその和訳文などが必要です。外国人と結婚して相手の姓に変えたいときは、結婚から6か月以内なら家庭裁判所の許可なしで届け出られます。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
カナダで結婚したら3か月以内に届け出る
日本人がカナダで、カナダ(州)の方式で結婚したときは、日本の戸籍に結婚を載せるため、日本側にも届け出ます。
戸籍法第41条(新しいタブで開く)は、外国にいる日本人がその国の方式で証書を作らせたときは、3か月以内に、その国にいる日本の大使・領事に証書の謄本を出さなければならないと定めています。カナダで結婚した場合は、住んでいる州・準州を管轄する日本の大使館・総領事館に婚姻届を出します(「州ごとの管轄の公館」)。日本の本籍地の市区町村役場に出すこともできます。
在バンクーバー総領事館の婚姻届のページ(新しいタブで開く)は、次の点を案内しています(2026年10月時点)。
- 日本の法令で結婚できる年齢は、男女とも18歳から。
- 結婚する2人の国籍と、どこで結婚が成立したかによって、必要な書類が違う。
- 届け出るときは、日本人の当事者の日本のパスポートと、カナダの滞在資格の書類を見せる。
結婚の形ごとの必要書類
在バンクーバー総領事館が挙げている書類です。必要書類や様式は公館によって違うことがあるので、管轄の公館のページで確かめます。
日本人どうしが、日本の方式で結婚する
公館に婚姻届を出すことで結婚が成立する方法です。成人の証人が2人必要です。
- 婚姻届 2通(総領事館の窓口で入手)
- 戸籍謄(抄)本のコピー(持っていれば。見せる)
日本人どうしが、カナダの方式で結婚した
結婚が成立してから3か月以内に届け出ます。
- 婚姻届 2通
- 州政府が発行した婚姻証明書の原本1通とコピー1通(原本は返されません)
- 婚姻証明書の和訳文 2通
- 戸籍謄(抄)本のコピー(持っていれば)
相手が外国人で、カナダの方式で結婚した
結婚が成立してから3か月以内に届け出ます。
- 婚姻届 2通
- 州政府が発行した婚姻証明書の原本1通とコピー1通(原本は返されません)
- 婚姻証明書の和訳文 2通
- 相手の国籍がわかる書類(出生証明書かパスポート)の原本を見せ、コピー2通を出す。パスポートは結婚が成立したときに有効だったもの
- 4の和訳文 2通
- 戸籍謄(抄)本のコピー(持っていれば)
和訳文は、本人か翻訳ができる人が作ります。プロの翻訳者でなくてもかまいません。総領事館は、BC州の婚姻証明書、カナダのパスポート、BC州の出生証明書の和訳文の書式を用意しています。
公館ごとの違い
ほかの公館も、婚姻届2通、州の婚姻証明書と和訳文、相手が外国人なら国籍の書類と和訳文を求める点は同じです。違う点は次のとおりです(2026年10月時点)。
| 公館 | 違う点 |
|---|---|
| 在カナダ日本国大使館(オタワ市) | 婚姻証明書は原本とコピー1部。外国人の相手のパスポートは、結婚の前から届け出る日まで有効なものに限る(結婚のあとに発行されたものは結婚した時の国籍の証明にならない) |
| 在トロント総領事館 | 窓口では、婚姻証明書のかわりに挙式の記録(Record of Solemnization)でも受け付ける。郵送のときはオンタリオ州の婚姻証明書(Ontario Marriage Certificate)の原本(返されない)と、相手の国籍の書類の認証謄本(Certified Copy)を送る。二重国籍の相手は、すべての国籍の証明が必要。用紙はA4かレターサイズで印刷できる |
| 在モントリオール総領事館 | 婚姻証明書と和訳文は各2通(うち1通はコピーでよい)。相手のパスポートは結婚の前に発行され、届け出る時に有効なものに限る。郵送のときの相手の国籍の書類は、公証人が認証したもの2通。和訳文の用紙は州共通の抄訳の用紙。戸籍の届出は事前予約制 |
| 在カルガリー総領事館 | 婚姻証明書は原本1通と写し2通。和訳文には翻訳した人の氏名(相手の国籍の書類の訳文は住所も)を書く。郵送のときは返信用封筒も入れる。届け出る前に、すべての書類の写しをメールで送って確認を受ける |
戸籍・国籍の届出のページ(新しいタブで開く)によると、令和6年(2024年)4月1日から、戸籍の届出に戸籍謄本を出すことは原則として不要になりました。ただし記入の間違いが多いため、持っていればコピーを見せるよう求めています。
カナダ側の手続き:結婚許可証と婚姻証明書
カナダで結婚するときの手続きは州ごとに違います。BC・アルバータ州・オンタリオ州では、挙式の前に結婚許可証(Marriage licence)を取ります。ケベック州には結婚許可証の制度はなく、挙式の前に結婚の公示(publication)をします。挙式のあと、結婚が州に登録されると、婚姻証明書(Marriage certificate)を取れるようになります。日本への婚姻届には、この婚姻証明書を使います。
2026年10月時点で、州の公式ページで確かめた内容です。
| 州 | 挙式の前 | 婚姻証明書 |
|---|---|---|
| BC | 地域の結婚許可証の発行所(Marriage licence issuer)かService BCの窓口で、2人のうち1人が直接申し込む。C$100(払い戻しなし。最初の婚姻証明書1通を含む)。挙式の日の前3か月以内に買う。待つ期間はない。親の同意なしに結婚できるのは19歳から | 登録のあと、州が1通を郵送する(挙式からおよそ3週間)。追加は1通C$27(郵送)、C$60(宅配便) |
| アルバータ州 | 登録代行所(Registry agent)で2人そろって申し込み、宣誓をする。州の手数料C$40と代行所の手数料。有効期間は発行から3か月で、発行の日に挙式できる。住所や国籍の条件はない。2人とも18歳以上 | 登録代行所で申し込む。州の手数料1通C$20と代行所の手数料 |
| オンタリオ州 | 市町村の窓口(参加している市町村ならオンライン)で申し込む。有効期間は発行から3か月。州のページは州の手数料C$75に触れており、市町村の事務手数料が別にかかることがある。カナダ国外で離婚した人は、オンタリオ州の弁護士の意見書などが必要で、最大4週間かかる | 婚姻証明書C$15、婚姻登録の認証謄本C$22(いずれもオンライン・通常。15営業日と郵送日数)。登録から最大8週間かかることがある |
| ケベック州 | 挙式を行う人(officiant)が、民事身分登録官(Directeur de l’état civil)のウェブサイトに結婚の公示を20日間載せる申請をする。公示の期間が終わってから3か月以内に挙式しないと、申請をやり直す | 民事身分登録官が発行。オンライン・通常処理で証明書C$38.50、記録の写しC$46.75 |
ケベック州では、結婚する2人は、出生証明書の原本か出生の記録の写しで身元を示し、独身・離婚などの身分の証明も出すとケベック州政府のページ(新しいタブで開く)は案内しています。BCで最近離婚した人は、離婚の命令が効力を持つまで結婚許可証を買えません。
外国人と結婚して姓を変えるとき
外国人と結婚した日本人が相手の姓に変えたいときは、婚姻届とは別に「氏の変更届」を出します。
戸籍法第107条第2項(新しいタブで開く)により、外国人と結婚した人は、結婚した日から6か月以内なら、家庭裁判所の許可なしで、相手の姓に変える届出ができます。6か月を過ぎたあとに変えたいときは、日本の家庭裁判所の許可が必要です。
手順
- カナダの州の手続きに従って結婚し、州が発行する婚姻証明書(Marriage certificate)を取ります。
- 管轄の公館のページで、婚姻届の用紙、記入例、和訳文の書式を入手します。郵送で用紙を取り寄せることもできます。
- 婚姻証明書や相手の国籍の書類の和訳文を作ります。
- 婚姻届に記入し、必要なら姓の変更の届出も用意します。
- 結婚が成立してから3か月以内に、公館の窓口に出すか、郵送します。
在バンクーバー総領事館では郵送でも届け出られます。その場合、国籍を証明する書類は、原本を確認してもらうか、公証人(Notary Public)が作った認証済みのコピー(Certified True Copy)が必要です。郵送の前に、練習用の婚姻届とすべての書類の写しをメールで送り、確認を受けるよう求めています。
費用
婚姻届の手数料は、届け出る公館に確かめます。郵送で届け出る場合や、用紙を郵送で取り寄せる場合は、カナダの郵便料金がかかります。カナダの州で結婚するときの結婚許可証や婚姻証明書の手数料は、上の「カナダ側の手続き」の表のとおりです(2026年10月時点)。
結婚のあとで英文の婚姻証明が必要になったときは、公館で「婚姻証明」を申請できます。在バンクーバー総領事館の手数料はC$11です(2026年10月時点)。詳しくは「在留証明・署名証明」にまとめています。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 日本では婚姻届を出すことで結婚が成立しますが、カナダの方式で結婚した場合は、結婚はカナダ側ですでに成立しています。日本への届出は、成立した結婚を戸籍に載せるための報告で、期限は3か月以内です。
- カナダの州で結婚するときに、日本人が独身であることの証明を求められることがあります。日本の公館は「婚姻要件具備証明書」を出しています。在バンクーバー総領事館の案内では、発行から3か月以内の戸籍謄(抄)本などが必要で、発行まで1週間ほどかかります。
- 外国人と結婚した場合の姓の変更は、6か月という期限があります。6か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。
- 結婚したあと、カナダで子どもが生まれたときの届出は「出生届と国籍留保」で扱います。在バンクーバー総領事館は、出生届を郵送するときに、父母の結婚後の戸籍謄(抄)本も送るよう求めています。
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