戸籍謄本の取り寄せ(カナダから日本の戸籍証明書を取る)
日本の大使館・総領事館では戸籍謄本を取れません。カナダから取るときは、本籍地の市区町村役場に郵便で請求するか、日本にいる家族や代理人に頼みます。在外公館での証明の申請では、戸籍謄本の代わりに「電子戸籍パス」も使えます。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
大使館・総領事館では戸籍謄本を取れない
カナダに住んでいても、パスポートの申請、在外公館での証明、カナダの移民手続きなどで、日本の戸籍謄本(戸籍証明書)が必要になることがあります。
在バンクーバー総領事館の戸籍/国籍関係Q&A(新しいタブで開く)は、戸籍謄(抄)本は総領事館を通じて取ることはできず、本籍地の市区町村役場に直接請求する必要があると案内しています。取り方は主に次の3つです。
| 取り方 | 内容 |
|---|---|
| 郵便で請求する | カナダから本籍地の市区町村役場に郵便で請求する |
| 日本の家族に頼む | 日本にいる直系の家族(親など)を通じて請求する |
| 代理人に頼む | 家族以外の人に委任状を託して請求してもらう |
郵便で請求するときは、請求書の書式、手数料、郵送料の送り方を、本籍地の役場に先に問い合わせるよう、総領事館は勧めています。
一時帰国のときは「広域交付」
法務省の戸籍証明書の広域交付のページ(新しいタブで開く)によると、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。一時帰国したときに、本籍地から遠い市区町村で取ることもできます。
法務省のページにある主な点は次のとおりです。
- 請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書など。
- 窓口に来た人は、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を見せる。
- 郵送や代理人による請求はできない。
- 一部事項証明書(抄本)、個人事項証明書は請求できない。
つまり広域交付は、日本の窓口に本人が行くときの方法です。カナダから郵便で頼む場合は、これまでどおり本籍地の役場に請求します。
電子戸籍パス
外務省の案内(新しいタブで開く)によると、令和7年(2025年)3月24日から、在外公館で証明を申請するときに、戸籍謄(抄)本の代わりに「電子戸籍パス」(戸籍電子証明書提供用識別符号)を出せるようになりました。
- 電子戸籍パスは、行政機関が電子の戸籍証明書を確認するためのパスワードで、16桁の数字、有効期間は3か月。
- マイナポータル(無料)か、市町村の窓口(有料)で取る。
- 在外公館の窓口では、電子戸籍パスを書いた紙(手書きでも可)を出す。オンライン在留届(ORRネット)を使った証明のオンライン申請では、申請のときに入力する。
- これまでどおり、戸籍謄(抄)本を出すこともできる。
戸籍の届出では原則不要に
在バンクーバー総領事館の戸籍・国籍の届出のページ(新しいタブで開く)によると、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年(2024年)4月1日から、出生届や婚姻届などの戸籍・国籍の届出には、原則として戸籍謄本を出す必要がなくなりました。ただし記入の間違いが多いため、持っていればコピーを見せるよう求めています。
一方、在外公館での証明(婚姻証明、婚姻要件具備証明など)の申請では、今も戸籍謄(抄)本か電子戸籍パスが必要です(「在留証明・署名証明」)。
手順
カナダから郵便で請求する場合の流れです。
- 何のために、どの証明書(戸籍謄本、抄本、除籍謄本など)が必要かを、提出先に確かめます。発行から何か月以内のものが必要かも確かめます。
- 本籍地の市区町村役場のウェブサイトか電話で、郵便での請求方法、請求書の書式、手数料と郵送料の払い方を確かめます。
- 請求書、本人確認書類のコピーなど、役場が求める書類をそろえて郵送します。
- 届いた証明書の発行日を確かめ、期限内に提出先へ出します。
日本に家族がいる場合は、家族に請求してもらい、カナダへ送ってもらう方法もあります。
費用
戸籍証明書の手数料は、本籍地の市区町村に払います。郵便で請求するときの支払い方法は市区町村によって違うため、本籍地の役場に確かめます。カナダから日本への郵便料金、日本からカナダへの返送の郵便料金もかかります(2026年10月時点)。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 日本にいれば市区町村の窓口で戸籍証明書を取れますが、カナダからは郵便か、日本の家族・代理人を通じて請求することになります。届くまでに時間がかかるので、期限のある手続きは早めに準備します。
- 在バンクーバー総領事館の証明関係Q&Aによると、婚姻証明の申請には発行から3か月以内の戸籍謄(抄)本が必要です。出生証明と死亡証明に使う戸籍謄(抄)本には有効期限はありませんが、市町村合併で本籍地の名前が変わっている場合は、新しいものを勧めています。
- カナダの永住権申請などで戸籍謄本の英訳を求められることがあります。総領事館の翻訳証明は、自分で用意した翻訳文を原文と照らし合わせて証明するもので、翻訳そのものはしません。
- 国籍喪失届を出して日本の戸籍から除かれた人も、出生の事実を証明する書類があれば、総領事館で出生証明を出せる場合があります(在バンクーバー総領事館の証明関係Q&A)。
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