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在カナダ日本国大使館(Embassy of Japan in Canada、オタワ)

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ひとことで言うと

首都オタワにある日本の大使館です。領事の手続き(パスポート、戸籍、在留届、証明など)で受け持つのはオタワ市だけで、ほかの地域に住む人は4つの総領事館のどれかが窓口になります。領事窓口での申請は予約制です。

目次
  1. 大使館の場所と連絡先
  2. 領事の手続きで受け持つ地域
  3. 領事窓口でできること
  4. 窓口の時間
  5. 手順
  6. 事件・事故のときに頼めること
  7. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

大使館の場所と連絡先

在カナダ日本国大使館は、オンタリオ州の首都オタワにあります。大使館の案内ページの情報は次のとおりです(2026年10月時点)。

項目内容
住所255 Sussex Drive, Ottawa, ON K1N 9E6
電話(613) 241-8541
入口出入り口のゲートは Boteler Street 側
持ち物写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、学生証など)

開館日でも、代表電話が自動音声で受け付ける時間帯があります。その場合は音声の案内に沿って進みます。

領事の手続きで受け持つ地域

大使館が領事の手続きで受け持つ(管轄する)のは、オンタリオ州オタワ市だけです。オンタリオ州のほかの地域は在トロント日本国総領事館の管轄で、ほかの州・準州もそれぞれの総領事館が受け持ちます。

ケベック州ガティノー(Gatineau)市は、原則として在モントリオール日本国総領事館の管轄です。ただし大使館の領事管轄のページ(新しいタブで開く)によると、ガティノー市に住む人は、在留届以外の手続きでは大使館も利用できます。

住んでいる地域窓口
オンタリオ州オタワ市在カナダ日本国大使館
オンタリオ州(オタワ市を除く)在トロント日本国総領事館
BC州、ユーコン準州在バンクーバー日本国総領事館
アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ノースウエスト準州、ヌナブト準州在カルガリー日本国総領事館
ケベック州と大西洋側の4州在モントリオール日本国総領事館

総領事館の住所や窓口の時間は「総領事館と名誉総領事」にまとめています。

領事窓口でできること

大使館の領事窓口では、次のような手続きを受け付けています。

  • パスポート(旅券)の申請と受け取り
  • 戸籍・国籍の届出(出生届、婚姻届など)
  • 在留届
  • 在留証明・署名証明などの証明
  • 在外選挙の手続き
  • 日本の運転免許証の抜粋証明

一方、大使館の領事情報のページでは、次のことは大使館では扱えないと案内しています。

  • 日本の年金の受給の手続き(日本年金機構へ)
  • カナダのビザや滞在許可の個別の相談(カナダの移民・難民・市民権省(IRCC)へ)
  • 戸籍謄本・抄本の取り寄せ(本籍地の市区町村へ)

窓口の時間

大使館案内のページ(新しいタブで開く)によると、領事窓口の受付時間は手続きによって違います(2026年10月時点)。領事窓口は予約制です。

手続き受付時間(月〜金)
パスポート、戸籍、国籍、証明、査証9:00〜12:00、13:30〜16:30
在外選挙9:00〜12:15、13:30〜16:45

土日と大使館の休館日は閉まります。休館日はカナダの祝日に、日本の祝日のいくつか(春分の日、海の日、勤労感謝の日など)と年末年始を加えたものです。2026年の休館日は大使館案内のページ(新しいタブで開く)に一覧があります。

手順

  1. 自分の住所が大使館の管轄(オタワ市)かを確かめます。ほかの地域なら、その地域の総領事館に連絡します。
  2. 申請や届出のときは、電話(613-241-8541)で予約して、来館の日時を決めます。パスポートなどの受け取りだけなら予約はいりません。
  3. 写真付きの身分証明書と、手続きに必要な書類を持って、予約の日時に行きます。届出の書類の記入には時間がかかるので、余裕を持って行くよう案内されています。

事件・事故のときに頼めること

命や安全に関わる緊急のときは、大使館の代表電話(613-241-8541)に直接連絡します。大使館の「できること・できないこと」のページ(新しいタブで開く)には、次のように書かれています。

  • できること:事件・事故の被害に遭ったときの関係当局との連絡や家族への連絡、逮捕されたときの弁護士リストの提供、緊急入院のときの助言、災害時の安否の確認など。
  • できないこと:宿泊費・治療費・航空券代などの立て替えや保証、民事のトラブルの相談、なくした物の捜索、入国や滞在・就労の許可を代わりに取ること。

逮捕・拘禁されたときは、現地の警察などに日本の大使館か総領事館へ連絡するよう求めることが大切だと、大使館は案内しています。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の市区町村の窓口でする届出(出生届、婚姻届など)は、カナダでは大使館・総領事館に出せます。ただし戸籍謄本の取り寄せは大使館ではできず、本籍地の市区町村に直接頼みます。
  • 大使館の建物は首都オタワにありますが、領事の手続きを受け持つのはオタワ市だけです。トロントなどオンタリオ州のほかの地域に住む人も、大使館ではなく総領事館が窓口です。
  • 大使館の休館日は、カナダの祝日と日本の祝日が混ざっています。日本の祝日でも開いている日、カナダの祝日でも閉まる日があるので、行く前に休館日を見ておくと確実です。
  • 大使館は弁護士や警察の代わりはできません。カナダでの法律の問題は弁護士に、ビザや在留資格の判断はIRCCかRCIC(登録移民コンサルタント)に相談します。

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日本との関係総領事館(バンクーバー・トロント・カルガリー・モントリオール)と名誉総領事カナダには日本の大使館(オタワ)のほかに、バンクーバー、トロント、カルガリー、モントリオールの4つの総領事館があり、住んでいる州・準州で窓口が決まります。名誉総領事はビクトリア、エドモントン、リジャイナ、ウィニペグ、ハリファックスにいますが、パスポートや証明の手続きはできません。日本との関係州ごとの管轄の公館(日本の大使館・総領事館の領事管轄)カナダでパスポートや戸籍の届出、在留届などの領事の手続きをするときは、住んでいる州・準州を受け持つ日本の大使館か総領事館が窓口です。オタワ市は大使館、オンタリオ州のほかの地域はトロント、ケベック州と大西洋側の4州はモントリオール、BCとユーコン準州はバンクーバー、それ以外の中部・北部はカルガリーです。日本との関係在留届の出し方と変更届・帰国届(オンライン在留届、ORRネット)カナダに3か月以上住む日本人は、旅券法第16条により、住んでいる地域を受け持つ日本の大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。オンライン(ORRネット)で出せ、引っ越しや帰国のときは変更届・帰国・転出届も出します。3か月未満の滞在は「たびレジ」の対象です。日本との関係パスポート(旅券)の更新と紛失(カナダでの申請)カナダに住む日本人は、管轄の大使館・総領事館でパスポートの切替(更新)や再発行を申請できます。残りの有効期間が1年未満になれば切替でき、在留届を出していればオンライン申請もできます。受け取りまで1か月前後かかり、手数料は2026年7月1日の申請分から下がりました。日本との関係事件・事故・災害のときの大使館・総領事館の支援(邦人援護)カナダで事件・事故・災害に巻き込まれたときは、まず911で警察・消防・救急を呼びます。そのうえで日本の大使館・総領事館に連絡すると、家族への連絡や現地の制度についての助言などを受けられます。ただし、費用の立て替えや、警察・弁護士の代わりはできません。日本との関係出生届と国籍留保(カナダで子どもが生まれたとき)日本人の親の子がカナダで生まれたときは、生まれた日を含めて3か月以内に、日本の大使館・総領事館へ「国籍留保」の届出と一緒に出生届を出します。期限を過ぎると、子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。カナダで生まれた子はカナダ国籍も取得します。