日本人のためのカナダ情報
日本との関係

大使館・領事手続き

日本との関係出生届と国籍留保(カナダで子どもが生まれたとき)日本人の親の子がカナダで生まれたときは、生まれた日を含めて3か月以内に、日本の大使館・総領事館へ「国籍留保」の届出と一緒に出生届を出します。期限を過ぎると、子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。カナダで生まれた子はカナダ国籍も取得します。日本との関係在留証明・署名証明(日本の大使館・総領事館で出す証明)カナダに住む日本人が日本の手続きで住所や署名を証明するときは、管轄の日本の大使館・総領事館で「在留証明」や「署名証明」を申請します。署名証明は印鑑証明の代わりで、本人が公館に出向き、領事の前で署名します。在バンクーバー総領事館の手数料は在留証明C$11などです(2026年10月時点)。日本との関係総領事館(バンクーバー・トロント・カルガリー・モントリオール)と名誉総領事カナダには日本の大使館(オタワ)のほかに、バンクーバー、トロント、カルガリー、モントリオールの4つの総領事館があり、住んでいる州・準州で窓口が決まります。名誉総領事はビクトリア、エドモントン、リジャイナ、ウィニペグ、ハリファックスにいますが、パスポートや証明の手続きはできません。日本との関係離婚届と死亡届(カナダで離婚・死亡したときの日本への届出)カナダで離婚が成立したときや、日本人がカナダで亡くなったときは、管轄の日本の大使館・総領事館(または本籍地の市区町村)に届け出ます。カナダの裁判で離婚したときは、判決確定の日から3か月以内に届け出ます(在バンクーバー総領事館の管轄は10日以内)。国外での死亡は、死亡を知った日から3か月以内に届け出ます。日本との関係在カナダ日本国大使館(Embassy of Japan in Canada、オタワ)首都オタワにある日本の大使館です。領事の手続き(パスポート、戸籍、在留届、証明など)で受け持つのはオタワ市だけで、ほかの地域に住む人は4つの総領事館のどれかが窓口になります。領事窓口での申請は予約制です。日本との関係事件・事故・災害のときの大使館・総領事館の支援(邦人援護)カナダで事件・事故・災害に巻き込まれたときは、まず911で警察・消防・救急を呼びます。そのうえで日本の大使館・総領事館に連絡すると、家族への連絡や現地の制度についての助言などを受けられます。ただし、費用の立て替えや、警察・弁護士の代わりはできません。日本との関係州ごとの管轄の公館(日本の大使館・総領事館の領事管轄)カナダでパスポートや戸籍の届出、在留届などの領事の手続きをするときは、住んでいる州・準州を受け持つ日本の大使館か総領事館が窓口です。オタワ市は大使館、オンタリオ州のほかの地域はトロント、ケベック州と大西洋側の4州はモントリオール、BCとユーコン準州はバンクーバー、それ以外の中部・北部はカルガリーです。日本との関係戸籍謄本の取り寄せ(カナダから日本の戸籍証明書を取る)日本の大使館・総領事館では戸籍謄本を取れません。カナダから取るときは、本籍地の市区町村役場に郵便で請求するか、日本にいる家族や代理人に頼みます。在外公館での証明の申請では、戸籍謄本の代わりに「電子戸籍パス」も使えます。日本との関係婚姻届(カナダで結婚したときの日本への届出)日本人がカナダの方式で結婚したときは、結婚が成立してから3か月以内に、管轄の日本の大使館・総領事館へ婚姻届を出します。州が発行する婚姻証明書とその和訳文などが必要です。外国人と結婚して相手の姓に変えたいときは、結婚から6か月以内なら家庭裁判所の許可なしで届け出られます。日本との関係国籍の選択と二重国籍(国籍選択届・国籍喪失届)日本とカナダの両方の国籍を持つ人は、日本の国籍法により、重国籍になったのが18歳未満なら20歳までに、18歳以上なら2年以内に、どちらかの国籍を選びます。自分の意思でカナダ国籍を取った人は日本国籍を失い、国籍喪失届を出す義務があります。届出はカナダにある日本の大使館・総領事館でできます。日本との関係在外選挙(在外選挙人名簿の登録と投票の方法)カナダに住む18歳以上の日本人は、在外選挙人名簿に登録して「在外選挙人証」を受け取ると、日本の国政選挙に投票できます。登録は、出国前に市区町村で申請するか、カナダで管轄の日本の大使館・総領事館に申請します。投票は在外公館、郵便、一時帰国中の日本国内の3つの方法があります。日本との関係パスポート(旅券)の更新と紛失(カナダでの申請)カナダに住む日本人は、管轄の大使館・総領事館でパスポートの切替(更新)や再発行を申請できます。残りの有効期間が1年未満になれば切替でき、在留届を出していればオンライン申請もできます。受け取りまで1か月前後かかり、手数料は2026年7月1日の申請分から下がりました。日本との関係たびレジ(外務省 海外旅行登録)たびレジは、外務省の無料の海外旅行登録です。旅行や出張の予定を登録すると、カナダにある日本の大使館・総領事館から日本語の安全情報がメールで届き、緊急時には安否確認の連絡を受けられます。同じ国に3か月以上住む人は、たびレジではなく在留届を出します。日本との関係在留届の出し方と変更届・帰国届(オンライン在留届、ORRネット)カナダに3か月以上住む日本人は、旅券法第16条により、住んでいる地域を受け持つ日本の大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。オンライン(ORRネット)で出せ、引っ越しや帰国のときは変更届・帰国・転出届も出します。3か月未満の滞在は「たびレジ」の対象です。