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国籍の選択と二重国籍(国籍選択届・国籍喪失届)

在住駐在
ひとことで言うと

日本とカナダの両方の国籍を持つ人は、日本の国籍法により、重国籍になったのが18歳未満なら20歳までに、18歳以上なら2年以内に、どちらかの国籍を選びます。自分の意思でカナダ国籍を取った人は日本国籍を失い、国籍喪失届を出す義務があります。届出はカナダにある日本の大使館・総領事館でできます。

目次
  1. 日本の国籍法は「単一国籍」が原則
  2. 国籍の選択
  3. 自分の意思でカナダ国籍を取ったとき
  4. 手順
  5. 費用
  6. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

この記事は、日本の国籍法と、カナダにある日本の公館での届出の仕組みをまとめたものです。自分の国籍がどうなるかの判断は、法務省(法務局)か、管轄の日本の大使館・総領事館に確かめてください。

日本の国籍法は「単一国籍」が原則

在バンクーバー総領事館の「日本国籍の喪失等について」(新しいタブで開く)は、日本の国籍法は単一国籍が原則だと説明しています。カナダは二重国籍を認めていますが、日本の国籍がどうなるかは日本の法律で決まります。

カナダに住む日本人に関係する主なきまりは、次の3つです。

場面日本の国籍法のきまり届出
日本人の子がカナダで生まれた3か月以内に国籍留保をしないと、生まれた時にさかのぼって日本国籍を失う(第12条)出生届(国籍留保)
日本とカナダの両方の国籍を持っている期限までにどちらかを選ぶ(第14条)国籍選択届など
自分の意思でカナダ国籍を取った日本国籍を失う(第11条)国籍喪失届

出生届と国籍留保は「出生届と国籍留保」、大人がカナダ市民権を取るときの考え方は「カナダ市民権の取得と日本国籍」にまとめています。

国籍の選択

カナダで生まれ、国籍留保をして日本とカナダの両方の国籍を持つ子どもなどは、どちらかの国籍を選ぶ必要があります。国籍法(新しいタブで開く)第14条と法務省の国籍の選択のページ(新しいタブで開く)による期限は次のとおりです。

重国籍になった時期選ぶ期限
18歳になるまで20歳になるまで
18歳になった後重国籍になったときから2年以内

在バンクーバー総領事館によると、選び方は次のとおりです。

日本の国籍を選ぶ場合

  • カナダの国籍を離脱する。離脱したら、それを証明する書類を付けて、公館か市区町村役場に「外国国籍喪失届」を出す。離脱の手続きは、カナダ政府に相談する。
  • 「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」という「国籍選択届」を、公館か市区町村役場に出す。この場合、カナダの国籍がなくなるかどうかは、カナダの法律で決まる。

カナダの国籍を選ぶ場合

  • 日本の国籍を離脱する。戸籍謄本などの書類をそろえて、公館か住所地の法務局に「国籍離脱届」を出す。同館の戸籍・国籍関係Q&Aによると、国籍離脱届は郵送できず、本人が公館に出向いて届け出る。
  • カナダの法律で定める方法でカナダの国籍を選び、それを証明する書類を付けて、公館か市区町村役場に「国籍喪失届」を出す。

総領事館は、期限までに選ばなかった場合は法務大臣から選ぶよう催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあると案内しています。また、期限を過ぎても選ぶ義務は続くと注意しています。

自分の意思でカナダ国籍を取ったとき

国籍法第11条により、日本人が自分の志望で外国の国籍を取ると、日本の国籍を失います。在バンクーバー総領事館は、帰化、国籍の取得の申請・届出、一度失った外国籍の回復などがこれに当たると説明しています。未成年の子に代わって親などが外国籍の取得手続きをした場合も、自分の志望による取得に当たると考えられているとしています。

日本国籍を失ったときは、本人、配偶者か4親等内の親族が、国籍喪失届を出す義務があります。期限は、失ったことを知った日から1か月以内です。ただし、届け出る人がその日に国外にいるときは3か月以内です。

国籍喪失届のページ(新しいタブで開く)は、次の書類を挙げています(2026年10月時点)。

  1. 国籍喪失届 2通(総領事館の窓口で入手)
  2. 最後に発行された日本のパスポート
  3. カナダ国籍の取得日が書かれたカナダ市民権証書とカードの原本と、それぞれのコピー2通(2012年2月以降に市民権を取った人には、市民権カードは発行されていません)
  4. 3の和訳文 2通
  5. カナダのパスポートなどの身分証明書
  6. 戸籍謄本のコピー(持っていれば)

3か月を過ぎてから配偶者や親族が届け出る場合は、遅れた理由を書いた書類2通も必要です。

在バンクーバー総領事館は、自分の志望で外国籍を取ったことを知りながら、日本のパスポートを使ったり、新しく申請したりすると、処罰の対象になると注意しています。

手順

  1. 自分の状況(生まれたときから重国籍か、自分でカナダ国籍を取ったか)を整理し、法務局か管轄の公館に確かめます(「州ごとの管轄の公館」)。
  2. 管轄の公館のページで、届出の用紙、記入例、必要書類を確かめます。
  3. 和訳文が必要な書類は、自分で和訳文を作ります。
  4. 公館の窓口に届け出ます。在バンクーバー総領事館では、郵送や本籍地の市区町村役場への郵送もできます。郵送の前に、練習用の届書と書類の写しをメールで送って確認を受けるよう求めています。

費用

国籍の届出の手数料は、届け出る公館に確かめます。郵送で届け出る場合や、用紙を郵送で取り寄せる場合は、カナダの郵便料金がかかります(2026年10月時点)。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • カナダは二重国籍を認めていますが、日本の国籍法は単一国籍が原則です。カナダ側で手続きが必要なくても、日本側には期限のある届出があります。
  • 在バンクーバー総領事館によると、自分の志望で外国籍を取って日本国籍を失った人が、再び日本国籍を取るには、日本に住所を置いたうえで帰化の申請をする必要があります。
  • 国籍留保をしなかったために日本国籍を失った子は、未成年のあいだに日本に住所を置けば、法務局への届出で日本国籍を取り直せます(国籍法第17条第1項)。カナダに住んだままではこの届出はできません。
  • 国籍選択届で日本の国籍を選んでも、カナダの国籍がなくなるかどうかはカナダの法律によります。
  • このサイトでは個人の国籍についての判断はしません。法務省(法務局)か、管轄の日本の大使館・総領事館に相談してください。

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