在外選挙(在外選挙人名簿の登録と投票の方法)
カナダに住む18歳以上の日本人は、在外選挙人名簿に登録して「在外選挙人証」を受け取ると、日本の国政選挙に投票できます。登録は、出国前に市区町村で申請するか、カナダで管轄の日本の大使館・総領事館に申請します。投票は在外公館、郵便、一時帰国中の日本国内の3つの方法があります。
在外選挙とは
外務省の在外選挙制度のページ(新しいタブで開く)によると、外国に住んでいる人が、外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
在外投票ができるのは、次の条件をすべて満たす人です。
- 日本国籍を持つ18歳以上の有権者
- 在外選挙人名簿に登録されている
- 在外選挙人証を持っている
つまり、カナダに住んでいるだけでは投票できません。前もって在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証を受け取っておく必要があります。
登録の申請は2つの方法
| 方法 | いつ・どこで | 主な条件 |
|---|---|---|
| 出国時申請 | 日本を出る前に、転出届を出した市区町村の選挙管理委員会で | 満18歳以上で、国内の最後の住所地の選挙人名簿に登録されている。申請できるのは、転出届を出した日から転出予定日まで |
| 在外公館申請 | カナダに来てから、住んでいる地域を管轄する日本の大使館・総領事館で | 満18歳以上で、その公館の管轄区域に3か月以上続けて住んでいる |
在外公館申請は、住所を定めていれば3か月たっていなくても申請できます。3か月たった時点で、公館が郵便や電話などで住所を確認します。管轄の公館は「州ごとの管轄の公館」にまとめています。オタワ周辺(ケベック州ウタウエ地域を含む)に住む人は、在外選挙人登録の窓口が他の手続きと違う場合があるため、同じ記事の「オタワ周辺に住む人」の説明も参考にします。
在外公館で申請するときの流れ
外務省の在外公館申請の流れ(新しいタブで開く)では、次のように案内しています。
- 日本を出る前に、市区町村に転出届を出しておきます。転出届を出していないと、国内の選挙人名簿に登録されたままになり、在外選挙人名簿には登録できません。
- カナダで、管轄の公館に在留届を出します(「在留届の出し方」)。
- 公館の領事窓口か領事出張サービスで、在外選挙人名簿への登録を申請します。
- 登録されると、在外選挙人証が交付されます。公館の窓口で受け取るか、申請のときに手続きをすれば郵送してもらえます。
必要な書類
- 本人が申請する場合:在外選挙人名簿登録申請書、有効な日本のパスポート
- 同居の家族などが代わりに申請する場合:本人が署名した登録申請書、本人が署名した申出書、本人の日本のパスポート、代わりに申請する人の日本のパスポート(パスポート以外の身分証明書は不可)
ここで言う「同居の家族など」は、在留届の氏名欄と同居家族欄に書かれている人です。
登録される市区町村
在外選挙人名簿は、日本の市区町村の選挙管理委員会が作ります。登録先は次のとおりです。
| 出国の時期など | 登録先 |
|---|---|
| 1994年5月1日以降に日本を出国した人 | 日本で最後に住んでいた市区町村 |
| 1994年4月30日以前に出国し、その後日本に住んでいない人 | 本籍地の市区町村 |
| 外国で生まれ、日本に住んだことがない人 | 本籍地の市区町村 |
投票の方法
外務省の投票方法のページ(新しいタブで開く)によると、在外選挙人証を持っている人は、次の3つのうちどれかで投票できます。
- 在外公館等投票:大使館・総領事館などに設けられる投票所で投票する
- 郵便等投票:登録先の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、郵便で投票する
- 日本国内における投票:一時帰国中に、日本国内の投票方法で投票する
外務省は、郵便等投票の投票用紙は、選挙の日程が決まる前でもいつでも選挙管理委員会に請求できると案内しています。
在外公館等投票
外務省の在外公館等投票のページ(新しいタブで開く)によると、次のように行います。
- 在外選挙人証と有効なパスポートを持って行きます。パスポートがない場合は、政府などが発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)でもかまいません。
- 在外選挙を行っている在外公館なら、どこでも投票できます。
- 投票期間は、選挙の公示日の翌日から、日本国内の投票日の6日前まで。ただし公館によってはこれより短くなります。
- 投票時間は、原則として現地時間の9時30分から17時まで。
郵便等投票
外務省の郵便等投票のページ(新しいタブで開く)によると、流れは次のとおりです。
- 投票用紙等請求書と在外選挙人証を、登録先の市区町村の選挙管理委員会に国際郵便などで送ります。大使館・総領事館には請求できません。
- 選挙管理委員会から、投票用紙と封筒が在外選挙人証に書かれた住所に届きます。
- 公示(告示)日の翌日以降に記入し、登録先の選挙管理委員会に郵送します。
請求書は、日本の投票日の4日前までに選挙管理委員会に届いている必要があります。記入した投票用紙は、日本の投票日の投票終了時刻(通常は日本時間20時)までに届くように送ります。カナダからの郵便は日数がかかるため、外務省は早めの請求を勧めています。送る費用は自己負担です。
登録後の変更
在外選挙人証に書かれた住所から引っ越したときや、送付先が変わったときは、早めに記載事項の変更手続きをします。外務省は、住所を変えないと郵便等投票の投票用紙が古い住所に送られ、受け取れなくなると注意しています。
結婚などで名前が変わったときも同じです。前もって管轄の公館に婚姻届を出し(「婚姻届」)、在外選挙人証の手続きをしておく必要があります。変更のときは、在外選挙人証の原本と、在外選挙人証記載事項変更届出書を、公館に郵送するか窓口に出します。
費用
在外選挙人名簿への登録の申請で手数料がかかるかは、公館に確かめます。郵便等投票では、投票用紙の請求と投票用紙の返送にかかる郵便料金を自分で払います(2026年10月時点)。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 海外に住む人は、自分で在外選挙人名簿への登録を申請します。在外公館申請では管轄区域に3か月以上住んでいることの確認が必要で、在外選挙人証を受け取るまでに時間がかかります。早めに申請しておくと、選挙のときに慌てずにすみます。
- 外務省の説明では、在外選挙で投票できるのは日本の国政選挙です。
- カナダの市民権を自分で取ると日本国籍を失うため、在外選挙の対象ではなくなります(「国籍の選択と二重国籍」)。
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