本帰国の手続き(カナダから日本へ戻るとき)
カナダでの生活を終えて日本に戻るときは、日本側では在留届の帰国届、帰国後14日以内の転入届、国民年金の手続き、マイナンバーカードの手続きがあります。カナダ側では、CRAへの最後の確定申告や、銀行などへの非居住者になったことの連絡、永住者は居住義務の確認が主な点です。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
日本側の手続き
在留届の「帰国届」
カナダで在留届を出している人は、日本に帰国する予定が決まったときか帰国したときに、届け出た大使館・総領事館に帰国の届出(帰国・転出届)をします。オンライン在留届(ORRネット)で出した人は、ログインしてオンラインで手続きできます。詳しくは「在留届の出し方と変更届・帰国届」で扱います。
転入届(帰国後14日以内)
住民基本台帳法第22条(新しいタブで開く)は、新しく市区町村に住所を定めた人は、転入した日から14日以内に、氏名、住所、転入した日、前の住所などを市区町村長に届け出なければならないと定めています。国外から転入した人には、政令で定める事項も加わります。
届け出る窓口は、日本で住む市区町村です。持ち物は市区町村の案内で確かめます。
国民年金
日本年金機構の出入国する人向けのリーフレット(新しいタブで開く)によると、日本に住む20歳以上60歳未満の人は国籍にかかわらず国民年金への加入が義務です。
- 海外で国民年金に任意加入していた人も、日本に帰って住所を持つと強制加入になります。転入した市区町村で手続きが必要です。
- 一時帰国などで短い期間だけ住民票を戻した場合も、その期間は強制加入になり、そのたびに手続きが必要です。
- 任意加入のときに付加保険料や口座振替を申し出ていた人が、強制加入になってからも続けたいときは、改めて申し出ます。
- 会社員・公務員として働く人は、勤務先を通じて手続きします。
任意加入については「国民年金の任意加入」で扱います。
マイナンバーカード
デジタル庁・総務省・外務省のリーフレット(新しいタブで開く)によると、海外で使っていた国外転出者向けのマイナンバーカードは、日本の市区町村に転入届を出すときに、あわせてカードの記載事項の変更を申し出れば、国内でも続けて使えます。カードの扱いは「マイナンバーカードの海外での扱い」で扱います。
カナダ側の手続き
税金(CRA)
カナダ歳入庁(Canada Revenue Agency、CRA)の「カナダを離れる人」のページ(新しいタブで開く)によると、カナダを離れて非居住者になる人には次の点があります。
- カナダに銀行口座を残す人や、カナダからお金を受け取る人は、支払う側や金融機関に、カナダの居住者ではなくなったことを知らせる必要があります。
- 非居住者は、原則として食料品・生活必需品給付(Canada Groceries and Essentials Benefit)やカナダ児童手当(Canada Child Benefit、CCB)を受け取れません。
- 税金を払う必要がある人や、還付を受けたい人は、カナダの確定申告をCRAに出します。
- カナダを離れるとき、一部の財産は、売っていなくても時価で売って買い直したものとみなされます(いわゆる出国税)。
- 離れるときに持っていた財産の時価の合計が C$25,000 を超える場合は、T1161 という様式を出します(2026年10月時点)。
税金の詳しい扱いは「カナダを離れるときの税金」で扱います。いつ非居住者になるかの判断や申告の内容は、CRAや税理士に相談します。
永住者の人
移民・難民・市民権省(IRCC)のページ(新しいタブで開く)によると、永住権(Permanent Resident status)を保つには、直近5年のうち少なくとも730日カナダにいる必要があります(続けている必要はありません)。
- PRカードの期限が切れても、永住権はなくなりません。
- 永住権がなくなるのは、審査で永住者ではないと判断されたとき、自分で放棄したとき、退去命令が有効になったとき、カナダ市民になったときです。
日本に長く住むと居住義務を満たせなくなることがあります。永住権をどうするかは、IRCCやRCIC(登録移民コンサルタント)に相談します。居住義務は「永住者の居住義務」で扱います。
カナダの年金
カナダ年金制度(CPP)の掛け金を払ったことがある人は、日本に戻ってからも、条件を満たせばCPPの年金を申請できます。カナダの外からは紙の申請書を使います(「カナダ年金(CPP)」)。日本年金機構によると、日本に住む人は、日本の住所に郵送される小切手、カナダの銀行口座への振り込み、日本の金融機関口座への振り込みのどれかで受け取ります。日本とカナダの年金の期間を合わせて数えるしくみは「日加社会保障協定」で扱います。
手順
本帰国の流れの例です。人によって必要な手続きは違います。
- 帰国の日を決め、在留届の帰国届を出す(帰国が決まったときか帰国したとき)。
- カナダの銀行・証券会社・カナダから支払いを受けている相手に、非居住者になることを知らせる。
- 永住者の人は、居住義務と永住権の扱いを確かめる。
- 帰国後14日以内に、住む市区町村に転入届を出す。
- 同じ窓口で、国民年金、マイナンバーカードの記載事項の変更などをあわせて手続きする。
- 翌年、カナダの確定申告が必要かどうかを確かめ、必要なら出す。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 日本の転入届には「14日以内」という期限が法律で決まっています。
- カナダの税金は、カナダを離れた年も確定申告が関わることがあります。日本の住民税は、その年の1月1日に日本に住所がある人に、前の年の所得をもとにかかります(「日本の住民税と出国のタイミング」)。
- 日本の健康保険、所得税、運転免許の切り替えなどは、市区町村、税務署、都道府県の運転免許の窓口に確かめます。
- 年金・税金・在留資格の判断は、日本年金機構、市区町村、税務署、CRA、IRCC、税理士、RCICに相談します。
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