日加ワーキングホリデー協定の歴史(Japan–Canada Working Holiday Program)
日本とカナダのワーキングホリデー制度は1986年に始まりました。日本にとっては、オーストラリア(1980年)、ニュージーランド(1985年)に続く3番目の相手国です。その後の見直しで、日本人もカナダ人も、相手の国のワーキングホリデーに2回まで参加できるようになりました。
1986年に始まった制度
日本とカナダのワーキングホリデー制度は、1986年 に始まりました。
外務省のワーキング・ホリデー制度のページ(新しいタブで開く)は、日本が制度を導入している国・地域を、始めた年の順に並べています。カナダは3番目です。
| 順番 | 国 | 制度を始めた年 |
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1980年 |
| 2 | ニュージーランド | 1985年 |
| 3 | カナダ | 1986年 |
| 4 | 韓国 | 1999年 |
カナダのあと、次の相手国(韓国)が加わるまで13年あいています。外務省によると、相手国・地域は2026年4月1日現在で32になりました。
日加関係のほかの出来事は「日加関係の歴史」にまとめています。
制度のねらい
外務省は、ワーキング・ホリデー制度を、二国・地域の間の取り決めにもとづいて、相手の国の若い人に、休暇を目的にした入国と、旅行や滞在の資金を補うための就労を認める制度だと説明しています。目的は、相手の国の文化や暮らし方を知る機会をつくり、おたがいの理解を深めることです。
在バンクーバー日本国総領事館の英語のページ(新しいタブで開く)も、日本とカナダの政府が、両国の理解を深めるために1986年に若い人の交流の制度を始めることに合意したと説明しています。
つまり、ワーキングホリデーは「働くための制度」ではなく、「休暇を過ごしながら、必要なら働ける制度」です。総領事館は、おもに働くことを目的にする人は日本のワーキングホリデーのビザを申請できないとしています。
カナダ側の名前は「IEC」
カナダでは、ワーキングホリデーは国際経験カナダ(International Experience Canada、IEC)という制度の一部です。
移民・難民・市民権省(IRCC)のIECのページ(新しいタブで開く)によると、IECは外国の若い人がカナダで旅行し、働く機会をつくる制度です。カナダ人の側も、18〜35歳ならIECを通じて外国で旅行し、働くことができます。
日本人がカナダのワーキングホリデーに申し込む条件や手順は「日本人のワーキングホリデー(IEC Working Holiday)」で扱っています。
年齢と参加回数の見直し
外務省のページでは、日本のワーキングホリデーの年齢の条件は、ふつう申請のときに18歳以上30歳以下です。ただし、カナダ、オーストラリア、韓国、アイルランドとの間では、18歳以上25歳以下を基本とし、それぞれの政府が認めれば30歳以下まで申請できる、という書き方になっています。
参加の回数は、もともと1回だけでした。その後の見直しで、いまは次のようになっています。
- 日本人がカナダへ行く場合:外務省によると、カナダでは一生のうち2回まで参加できるようになりました。IRCCの案内でも、日本国籍の人の参加は2回までです。
- カナダ人が日本へ来る場合:外務省と在バンクーバー日本国総領事館によると、2024年12月1日から、一生のうち2回、または2年続けての参加ができるようになりました。
年齢と回数の決まりは「ワーホリの年齢制限と参加回数」で詳しく扱います。
カナダ人の受け入れの枠
外務省の一覧では、日本がカナダの人に出すワーキングホリデーのビザの年間の発給枠は 6,283 です(2026年4月1日現在)。外務省の一覧は、日本側が相手国の人に出すビザについてのものです。日本人がカナダへ行くための枠は、IRCCがシーズンごとに公表しています。
日本との違い・注意点
- 外務省のページにある「年間発給枠」は、日本がカナダの人に出すビザの数です。日本人がカナダのIECに参加するときの枠とは別の数なので、取り違えないようにします。
- 外務省は、ワーキングホリデーの申請代行をうたう業者による書類の不適切な処理のトラブルが報じられているとして、業者を使う場合も、相手国の政府などの情報を自分で確かめるよう呼びかけています。外務省が連携している民間団体はありません。
- 外務省によると、外国に住所か居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法にもとづき、在外公館に「在留届」を出す義務があります。ワーキングホリデーで1年滞在する人もこれにあたります。
- 制度の条件はこれからも見直されることがあります。申請するときは、その時点のIRCCと外務省の案内が基準になります。
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