マイナンバーカードの海外での扱い(国外転出者向けマイナンバーカード)
2024年5月27日から、日本国籍の人は日本を出て海外に住んでも、マイナンバーカードを使い続けられるようになりました。続けて使うには、転出届を出すときに市区町村の窓口で手続きをします。すでにカナダに住んでいる人も、条件にあえば大使館・総領事館などで新しく申請できます。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
海外に住んでもカードを使い続けられる
デジタル庁などのリーフレット(新しいタブで開く)によると、2024年5月27日から、マイナンバーカードを海外でも使えるようになりました。日本を出て海外に住む人向けのカードを、ここでは「国外転出者向けマイナンバーカード」と呼びます。
対象は日本国籍の人です。デジタル庁のFAQ(Q3-19)(新しいタブで開く)によると、海外へ引っ越すときの扱いは国籍で分かれます。
| 持っているもの | 日本国籍の人 | 日本国籍でない人 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 手続きをすれば海外でも使い続けられる | 返納が必要 |
| 通知カード | 返納が必要 | 返納が必要 |
| 個人番号通知書 | 返納は不要 | 返納は不要 |
日本国籍でない人が返納したカードは、穴を開けたうえで返してもらうこともでき、マイナンバーを確かめる手段として手元に残せます。
日本を出る前にする手続き
いま使っているカードを海外でも使い続けたいときは、出国前に、住んでいる市区町村の窓口に転出届を出し、あわせてカードを持って行って、海外で使い続けるための手続きをします。手続きが終わるとカードは返され、そのまま海外で使えます。
マイナンバーカードの発行機関のページ(新しいタブで開く)によると、このとき市区町村は次のことをします。
- カードの表面に「国外転出」と転出の日付を書き加え、ICチップの住所の記録を変える
- 国外転出者向けの電子証明書を発行する
カードには、海外の住所は書かれません。
転出届そのものについては「日本を出る前の手続き」で扱います。
すでにカナダに住んでいる人の新規申請
日本を出るときに手続きをしなかった人や、カードを持っていなかった人も、条件にあえば海外から新しく申請できます。リーフレットによると、作れるのは2015年10月5日以降に一度でも日本で住民登録をしたことがある日本国籍の人で、いま日本に住民登録がない人です。
以前に返納したカードを、もう一度使えるようにすることはできません。改めて申請します。
手順
リーフレットにもとづく、海外からの新規申請の流れです。
- 国外転出者用の交付申請書を用意する。申請書は発行機関のサイトからダウンロードできます。
- 申請書に必要なことを書き、顔写真(縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内に撮影)を貼る。海外の住所は英数字で書き、電話番号は国番号から書きます。
- 次のどちらかの方法で出す。
- 窓口に出す:在外公館(大使館・総領事館)、本籍地の市区町村、一時帰国先の市区町村のどれでも出せます。
- 本籍地の市区町村に郵送する。
- おおむね2か月で、受け取りの準備ができたことを知らせるメールが届く。
- 申請書に書いた受取場所に、案内された期限までに本人が行って受け取る。受取場所は、在外公館、本籍地の市区町村、一時帰国先の市区町村から選べます。
受け取りに必要な本人確認書類は、在外公館で受け取るときは旅券(パスポート)など、市区町村で受け取るときは旅券と、ふつうのカード交付で求められる本人確認書類を1点ずつです。旅券は、戸籍上の氏名と生年月日が書かれた有効なものに限ります。
カードに書かれる氏名・生年月日・性別は、本籍地の戸籍の附票の情報です。マイナポータルなどインターネットで使うには電子証明書が必要です。15歳未満の人と成年被後見人には、署名用電子証明書は原則として発行されません。
有効期限
デジタル庁の有効期限のページ(新しいタブで開く)によると、カードと電子証明書には別々の有効期限があります(2026年10月時点)。
| もの | 有効期限 |
|---|---|
| カード(発行時に18歳以上) | 発行から10回目の誕生日まで |
| カード(発行時に18歳未満) | 発行から5回目の誕生日まで |
| 電子証明書 | 年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日まで |
2022年3月31日までに交付申請した、申請時に20歳未満だった人のカードは、発行から5回目の誕生日までです。カードや電子証明書の更新の手数料は無料とされています。同じページは、更新を住民登録のある市区町村の窓口で行うとしています。海外に住む人の更新の方法は、本籍地の市区町村や大使館・総領事館に確かめます。
海外から使えるマイナポータルの範囲
マイナポータルのよくある質問(新しいタブで開く)によると、国外に転出したあとにマイナポータルを使うには、国外転出者向けマイナンバーカードが必要です。2026年10月時点で、国外転出者向けカードでは、マイナポータルの次のサービス・手続きが使えません。
- 申請用プロフィールの設定
- 引越し手続
- 国家資格の登録・各種申請
- 医療等分野の電子署名利用申請
費用
発行機関の手続きのページ(新しいタブで開く)は、在外公館で氏名などが変わったときの手続きの例として、国外転出者向けカードの交付申請を「無料」としています(2026年10月時点)。ほかの場合の手数料は、申請先の窓口で確かめます。
なくしたとき
カードをなくしたときは、国外転出者向けの専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付)に電話して、カードの一時停止の手続きをします(2026年10月時点)。カナダからかけるときは、国際電話の番号でかけます。
日本とのちがいと注意点だよ!
- マイナンバーカードを持っていても、在留届は別に必要です。リーフレットも、在留届は引き続き管轄の大使館・総領事館に出すよう案内しています(「在留届の出し方」)。
- 海外で作ったカードは、日本に帰って市区町村に転入届を出すときに、あわせてカードの記載事項の変更を申し出れば、国内でも続けて使えます(「本帰国の手続き」)。
- カードは、戸籍の附票が消されたときなどに失効します。
- マイナンバーカードは日本の制度のカードです。カナダでの手続きでどの身分証明書が使えるかは、それぞれの窓口の案内にしたがいます。
- どの手続きが必要かは人によって違います。出国前は住んでいる市区町村、出国後は本籍地の市区町村や受け持ちの大使館・総領事館に相談します。
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