日本人のためのカナダ情報
日本との関係

日本側の手続き

日本との関係日本の所得税と非居住者(居住者・非居住者の区分)日本の所得税では、国内に住所があるか、1年以上続けて居所がある人を「居住者」、それ以外の人を「非居住者」とします。カナダに移って非居住者になると、日本で課税されるのは日本国内で生まれた所得(国内源泉所得)に限られます。区分の判断や申告は税務署や税理士に確かめます。日本との関係日本の銀行口座と証券口座の扱い(カナダに住むとき)カナダに住むとき、日本の銀行口座や証券口座の扱いは、口座のある金融機関に確かめます。日本の金融機関には、居住地国が変わったら3か月以内に「異動届出書」を出す決まりがあり、海外の居住者の口座情報は税務当局の間で交換されます。NISAは、出国中は新しく買えません。日本との関係日本を出る前の手続き(海外転出届など)カナダへ移り住むときは、日本を出る前に市区町村へ転出届(海外転出届)を出すのが基本です。住民基本台帳法は、転出する人はあらかじめ届け出るよう定めています。国民年金は任意加入に切り替えられ、パスポートや在留届の準備も日本にいるうちに進められます。日本との関係マイナンバーカードの海外での扱い(国外転出者向けマイナンバーカード)2024年5月27日から、日本国籍の人は日本を出て海外に住んでも、マイナンバーカードを使い続けられるようになりました。続けて使うには、転出届を出すときに市区町村の窓口で手続きをします。すでにカナダに住んでいる人も、条件にあえば大使館・総領事館などで新しく申請できます。日本との関係国民年金の任意加入(海外に住む日本人)日本を出てカナダに住むと、日本の国民年金の強制加入の対象ではなくなります。日本国籍で20歳以上65歳未満の人は、申し出れば国民年金に任意加入できます。保険料は日本の口座からの引き落としか、日本にいる親族などの協力者が納めます。日本との関係カナダで日本の年金を受け取る(海外居住の年金受給者の手続き)カナダに住みながら日本の年金を受け取るには、日本年金機構に「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を出し、毎年、誕生月の末日までに現況届を出します。受取口座は日本の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)か海外の金融機関です。税金や手続きの判断は日本年金機構や税務署に確かめます。日本との関係日本の住民税と出国のタイミング日本の個人住民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村が、前の年の所得をもとにかける税金です。そのため、カナダへ出国したあとでも、1月1日に日本に住所があった年度の住民税は納める必要があります。出国後に納める人がいないときは、納税管理人を決めて市区町村に届け出ます。日本との関係本帰国の手続き(カナダから日本へ戻るとき)カナダでの生活を終えて日本に戻るときは、日本側では在留届の帰国届、帰国後14日以内の転入届、国民年金の手続き、マイナンバーカードの手続きがあります。カナダ側では、CRAへの最後の確定申告や、銀行などへの非居住者になったことの連絡、永住者は居住義務の確認が主な点です。日本との関係日本とカナダの送金(国外送金等調書と現金の持ち運び)日本とカナダの間でお金を動かすときに、日本側・カナダ側で知っておきたい決まりをまとめます。日本では100万円を超える国外送金について金融機関が税務署へ調書を出し、現金を持って出入国するときは日本が100万円相当額超、カナダがC$10,000以上で申告が必要です。日本との関係日加社会保障協定(Agreement on Social Security between Canada and Japan)日本とカナダの社会保障協定は2008年3月1日に発効しました。日本の会社からカナダに5年以内の予定で派遣される人は日本の年金制度だけに入る、という形で保険料の二重払いを防ぎます。また、年金を受け取るのに必要な期間が足りないときは、両国の加入期間を合わせて数えます。ケベック州の年金制度(QPP)は対象外です。