国民年金の任意加入(海外に住む日本人)
日本を出てカナダに住むと、日本の国民年金の強制加入の対象ではなくなります。日本国籍で20歳以上65歳未満の人は、申し出れば国民年金に任意加入できます。保険料は日本の口座からの引き落としか、日本にいる親族などの協力者が納めます。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
海外に住むと強制加入ではなくなる
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国籍にかかわらず国民年金への加入が義務です。一方、日本年金機構のページ(新しいタブで開く)によると、海外に住むことになった人は、国民年金の強制加入の対象ではなくなります。
日本国籍の人は、申し出れば国民年金に任意加入できます。任意加入は自動では始まらず、手続きが必要です。申し出た日から加入者になります。
日本年金機構の出入国する人向けのリーフレット(新しいタブで開く)によると、次の点にも気をつけます。
- 国民年金の第1号被保険者(自営業者・学生・無職の人など)が海外に住むときは、住んでいる市区町村の国民年金の窓口で必ず手続きをします。
- 第3号被保険者(会社員・公務員の配偶者)が海外に住むときも、原則として加入資格を失います。手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。厚生年金に入っている配偶者の海外赴任に同行する場合などには特例があります。
- 出国後の分の保険料をすでに納めていても、任意加入の手続きをしないと、あとで保険料が還付されます。
任意加入できる人
日本年金機構の任意加入制度のページ(新しいタブで開く)では、特例として「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」が任意加入できるとしています。
日本の厚生年金保険や共済組合に入っている人は対象ではありません。日本の会社からカナダへ派遣されている人の扱いは「日加社会保障協定」で扱います。
任意加入で受けられる年金
日本年金機構によると、任意加入して保険料を納めると、次の年金の対象になります。
| 場面 | 年金 |
|---|---|
| 高齢になったとき(受給の要件を満たした場合) | 老齢基礎年金(納めた期間に応じて増える) |
| 海外に住んでいる間に亡くなったとき | 遺族基礎年金 |
| 海外に住んでいる間の病気やけがで障害が残ったとき | 障害基礎年金 |
任意加入した人も、将来の年金を増やす付加保険料を納められます。
任意加入しなかった期間(合算対象期間)
任意加入しなかった海外在住の期間も、まったく数えられないわけではありません。日本年金機構の合算対象期間のページ(新しいタブで開く)によると、次の期間は「合算対象期間」(いわゆるカラ期間)になります。いずれも20歳以上60歳未満の期間に限ります。
| 期間 | 合算対象期間になるもの(海外に関係するもの) |
|---|---|
| 1986年(昭和61年)4月以降 | 日本人で海外に住んでいた期間のうち、国民年金に任意加入しなかった期間 |
| 1986年(昭和61年)4月以降 | 国民年金に任意加入したが、保険料を納めていない期間 |
| 1961年(昭和36年)4月〜1986年(昭和61年)3月 | 日本人で海外に住んでいた期間 |
| 両方の時期 | 1961年5月1日以降に日本国籍を取得した人または永住許可を受けた人の、取得・許可より前の海外在住期間 |
合算対象期間には、次の決まりがあります。
- 老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)には数えられる。保険料を納めた期間と免除された期間に合算対象期間を加えて10年以上あれば、受け取る要件を満たす。
- 年金額には反映されない。 年金額を増やすには、任意加入して保険料を納める必要があります。
手続きの窓口
| 状況 | 窓口 |
|---|---|
| これから日本を出る人 | 住んでいる市区町村の窓口 |
| すでに海外に住んでいて、日本に協力者(親族など)がいる人 | 最後に住んでいた市区町村の窓口 |
| すでに海外に住んでいて、日本に協力者がいない人 | 最後の住所地を受け持つ年金事務所、または千代田年金事務所 |
申し出には「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を使います。
手順
- 任意加入するかどうかを、日本年金機構や年金事務所で相談して決める。
- 上の表の窓口に、国民年金被保険者関係届書(申出書)を出す。日本を出る前なら、転出届とあわせて市区町村で手続きできます(「日本を出る前の手続き」)。
- 保険料の納め方を決める。次の2つの方法があります。
- 口座振替:日本国内の預貯金口座から引き落とす。
- 納付書:日本にいる親族などの協力者が、本人の代わりに納める。
- 付加保険料も納める場合は、あわせて申し出る。
費用
日本年金機構の国民年金保険料のページ(新しいタブで開く)によると、保険料は次のとおりです(2026年10月時点)。
| 項目 | 月額 |
|---|---|
| 国民年金保険料(令和8年度、2026年4月〜2027年3月) | 17,920円 |
| 付加保険料 | 400円 |
保険料は日本円で納めます。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 日本に住んでいれば国民年金は義務ですが、海外に住むと任意になります。加入しないと、その期間の保険料を納めないことになり、将来の老齢基礎年金の額に影響します。
- 海外の大学などに留学する場合は、学生納付特例制度(学生の保険料の納付を猶予する制度)は使えません。
- カナダで働くと、ケベック州以外ではカナダ年金制度(CPP)の掛け金も給料から引かれます(「カナダ年金(CPP)」)。日本の国民年金に任意加入すると、両方の保険料を払うことになります。日本とカナダの年金の期間を合わせて数える仕組みは「日加社会保障協定」で扱います。
- 日本に戻って住所を持つと、再び強制加入になり、転入した市区町村での手続きが必要です。一時帰国などで短い期間だけ住民票を戻した場合も、その期間は強制加入になります(「本帰国の手続き」)。
- 任意加入するかどうかは、人によって判断が違います。日本年金機構、年金事務所、市区町村の国民年金の窓口に相談します。
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