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近所づきあいと騒音のルール(Noise bylaw)

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ひとことで言うと

カナダの騒音のルールは、市の条例(Bylaw)で決まります。バンクーバー市とトロント市では、工事や電動工具を使ってよい時間が決まっていて、日曜・祝日は工事ができません。近所の音で困ったときは、まず相手と話し、解決しなければ市の311に相談します。

目次
  1. 騒音のルールは市が決める
  2. 州・準州ごとの違い
  3. 手順
  4. 費用
  5. 日本との違い・注意点

騒音のルールは市が決める

カナダでは、生活の音についての細かいルールを、市が条例(Bylaw)で決めています。同じ州の中でも、市が違えば時間や基準が違います。ここでは、バンクーバー市とトロント市の例を紹介します。ほかの市に住む人は、市のサイトで「noise bylaw」を探すと、その市のルールが見つかります。

どちらの市も、時間に関係なく、近所の迷惑になる音を出すことを認めていません。

州・準州ごとの違い

ビバまる

州・準州によってちがうから、住んでいる州・準州を確認してね。

工事の音を出してよい時間・出せない時間の例です(2026年10月時点)。

区分バンクーバー市(私有地での工事)トロント市(工事の音が出せない時間)
月〜金7:30〜20:00は可19:00〜翌7:00
土曜10:00〜20:00は可0:01〜9:00と19:00〜24:00
日曜・祝日工事の音は不可終日

このほかにも、それぞれの市で決まりがあります。

  • バンクーバー市:市の道路での工事は、月〜土曜の7:00〜20:00、日曜・祝日は10:00〜20:00です。この時間の外で工事をするには、例外の許可(Noise bylaw exception permit)が必要です。住宅から50m以内でリーフブロワー(落ち葉を吹き飛ばす機械)を使えるのは、平日8:00〜18:00、土曜9:00〜17:00です。ウエストエンド地区では、リーフブロワーの使用が禁止されています。
  • トロント市:芝刈り機などの電動の機械(Power devices)は、月〜金は19:00〜翌8:00、土日・祝日は19:00〜翌9:00に使えません。音楽などの増幅した音は、室内の居住スペースで、23:00〜7:00に42 dB(A)か57 dB(C)を超えてはなりません。

手順

近所の音で困ったときの、おおまかな流れです。

  1. 音の種類、時間、続いた長さを記録する。
  2. できれば、相手に直接、落ち着いて伝える。
  3. 賃貸に住んでいる場合は、大家や管理会社に相談する。賃貸の相談先は「州ごとの賃貸法と相談先」で扱います。
  4. 解決しなければ、市の窓口に相談する。トロント市は311(オンラインでも受付)、バンクーバー市は Van311 で受け付けます。トロント市では、条例の担当官が苦情の優先度に応じて連絡するとしています。
  5. 危険を感じるときや、けんかなど身の安全にかかわるときは、警察に連絡する。警察の連絡先の使い分けは「警察の仕組み」で扱います。

費用

トロント市では、違反の切符の罰金は C$500〜C$900 です。裁判で有罪になると、最高 C$100,000 か、違反が続く1日ごとに最高 C$10,000 の罰金になることがあります(2026年10月時点)。バンクーバー市の罰金の額は、市に確かめます。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本の集合住宅の管理規約のような細かいルールに加えて、カナダでは市の条例で時間や音の大きさが決まっています。引っ越したら、住む市のルールを一度読んでおくと安心です。
  • 自分で家の修理をするときも、工事の時間の決まりが当てはまります。日曜・祝日の作業は特に気をつけます。
  • 犬を飼う人は、鳴き声のほか登録の決まりもあります(「犬の登録」)。
  • 地域とのつながりをつくる場としては、定住支援の団体や図書館の催しがあります(「定住支援サービス」)。

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