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Co-op・インターンシップ(Student work placement)とCo-op work permit

留学
ひとことで言うと

プログラムに必修の職業実習(Co-op・インターンシップなど)がある留学生は、条件を満たせば在学中にその実習で働けます。2026年4月1日から、大学・カレッジなど中等後教育の留学生はCo-op work permitが不要になりました。中学・高校レベルの留学生には引き続き必要です。

目次
  1. Co-opと職業実習(Student work placement)とは
  2. 年4月1日からの変更
  3. 中等後教育の学生の条件
  4. 対象にならない人
  5. 働ける場所と時間
  6. 実習をやめなければならないとき
  7. 手順
  8. 費用
  9. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

Co-opと職業実習(Student work placement)とは

移民・難民・市民権省(IRCC)は、学校のプログラムで必修とされ、指定教育機関(DLI)が認めた職業経験を「Student work placement(学生の職業実習)」と呼んでいます。IRCCの職業実習のページ(新しいタブで開く)は、例として次のものをあげています。

  • Co-op(コープ。授業期間と就業期間を組み合わせた実習)
  • インターンシップ
  • 実習(Practicum)
  • メンター制度のプログラム

対象はカナダのDLIで学ぶ学生で、カナダ国外の学校で学ぶ学生は対象外です。また、実習がプログラムを修了するために必要であることが前提です。

2026年4月1日からの変更

2026年4月1日から、大学・カレッジなど中等後教育(post-secondary)の留学生は、職業実習のためにCo-op work permit(Co-op用の就労許可)を取る必要がなくなりました。

学生の区分2026年10月時点のルール
中等後教育の留学生Co-op work permitは不要。下の条件を満たせば実習で働ける
中等教育(中学・高校レベル)の留学生引き続きCo-op work permitが必要
すでにCo-op work permitを持っている人期限まで使い続けられる

中等後教育の学生ですでにCo-op work permitを申請していた人は、自分で申請を取り下げられます。IRCCが申請を取り下げ、許可が不要であることを説明する手紙を送ることもあります。

中等後教育の学生の条件

次の条件をすべて満たすと、職業実習に参加できます。

  • 最初の学習許可(Study permit)に、学内で働けるという条件が印刷されている
  • 実習がプログラムの必修であることを確認する、DLIからの手紙がある
  • 有効な学習許可を持っている(または、期限が切れる前に延長を申請している)
  • DLIの中等後教育の学術・職業・専門のプログラムに、フルタイムで在籍している
  • 実習の期間がプログラム全体の50%以下である

IRCCは、プログラムの全員が実習を終えないと学位・ディプロマ・修了証を得られないことを確認する、DLIの手紙を求めることがあります。

学習許可に就労の条件が印刷されていないと働けません。条件を満たしているのに印刷されていない場合は、学習許可の訂正(amendment)を申し込んで、条件を加えてもらえます。手数料はかかりません。

対象にならない人

次のコースだけを受けている人は、職業実習に参加できません。

  • 第二言語としての英語・フランス語のコース(ESL・FSL)
  • 一般教養などのコース(General interest courses)
  • 別のプログラムに進むための準備コース
  • カナダ国外の学校のコース

対象にならない人がカナダで働くには、別に就労許可(Work permit)が必要です。

働ける場所と時間

  • 学校の職業実習のプログラムが認めた雇用主なら、学外の雇用主でも働けます。
  • 職業実習には、週あたりの時間の上限はありません。ただし、実習の合計はプログラムの50%以下です。
  • 病院など公衆衛生の保護が重要な場所で実習するときは、健康診断が必要です(すでに受けている場合を除く)。
  • 仕事の内容によっては、社会保険番号(Social Insurance Number、SIN)が必要です。SINの申請には、学習許可に就労の条件が印刷されている必要があります。SINについては「社会保険番号(SIN)」で説明します。

学期中の学外のアルバイトは、職業実習とは別のルール(学期中は週24時間までなど)です。「学外就労の条件と時間の上限」で扱います。

実習をやめなければならないとき

次のときは、その日から職業実習で働くのをやめる必要があります。

  • フルタイムの学生でなくなったとき(最終学期を除く)
  • 学習許可の期限が切れたとき
  • 学校が認めた休学中
  • 学校を変える途中で、学業をしていないとき

学業を再開し、条件をすべて満たせば、実習に戻れます。

手順

中等後教育の学生の場合

  1. 入学許可書(LOA)や学校の案内で、Co-opやインターンシップがプログラムの必修かを確かめる。
  2. 学習許可に、学内で働けるという条件が印刷されているかを確かめる。ない場合は訂正を申し込む。
  3. 必要ならSINを申請する(オンラインが基本。Service Canadaの窓口や郵送でも可)。
  4. 学校の実習プログラムを通じて雇用主を決め、実習を始める。

中等教育(中学・高校レベル)の学生の場合

  1. 学習許可をまだ申請していなければ、Co-op work permitを学習許可と一緒に申請する。入学許可書に、Co-opやインターンシップがカリキュラムの一部であることが書かれている必要があります。
  2. 国外から申請する場合、Co-op work permitだけを別に申請することはできません。学習許可の審査中なら、IRCCのウェブフォームで、必修の実習があるプログラムへの入学許可書を新しく出せます。
  3. 学習許可がすでに許可され、Co-op work permitがない場合、実習はカナダ国外でなら行えます。カナダ国内での実習には、Co-op work permitが必要です。
  4. 申請は原則オンラインです。紙の申請は、障がいでオンライン申請ができない場合や、オンライン申請に問題がある場合に限られます。

学校と雇用主が認めれば、学習許可やCo-op work permitの審査中でも、カナダの実習先の仕事を日本から遠隔で始めたり、日本の会社で実習したりできます。

費用

2026年10月時点で、Co-op work permitの申請料はかかりません。学習許可に就労の条件を加える訂正も無料です。

ここに注意してね!

  • カナダでは、Co-opの実習で働くことも在留資格のルールの対象です。学校のプログラムで必修であること、学習許可に就労の条件があることが前提になります。
  • 語学学校のコースだけを受けている人は、職業実習の対象外です。
  • 学習許可を受け取ったら、就労の条件が印刷されているかをその場で確かめます。
  • 自分が条件に当てはまるかの判断は、学校の留学生担当、IRCC、登録移民コンサルタント(Regulated Canadian Immigration Consultant、RCIC)に相談します。

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