6か月以内の短期留学(Short-term courses、学習許可なし)
6か月以内で終わるコースやプログラムなら、学習許可(Study permit)なしでカナダで学べます。語学学校の短期コースなどが当てはまります。ただし、学習許可がないと在学中に働けず、カナダ国内で次のプログラムに進むことも難しくなります。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
学習許可なしで学べる条件
移民・難民・市民権省(IRCC)の学習許可が不要な人のページ(新しいタブで開く)によると、6か月以内で終わるプログラムのためにカナダに来る人は、学習許可(Study permit)がいりません。
IRCC職員向けの手引き(新しいタブで開く)では、この例外について次のように説明しています。
- 内容は問わない(語学、専門の短期講座など)
- フルタイムでもパートタイムでもよい
- 入国のときに認められた滞在期間のうちに、コースを終える必要がある
- 指定教育機関(DLI)でない学校の短期コースにも、学習許可なしで通える(ただし、DLIでない学校のために学習許可は出ない)
「学ぶ期間」ではなく「プログラムの長さ」で決まる
大切なのは、自分がカナダで学ぶ月数ではなく、コースやプログラムそのものの長さです。手引きでは、交換留学を除き、プログラムが6か月を超える場合は、6か月以内しか学ばない予定でも学習許可が必要としています。
また、この例外は、長いプログラムの必修科目を1つずつ分けて取り、学習許可なしでプログラム全体を終えるためのものではない、とされています。
学習許可なしで学ぶときの制限
| 項目 | 学習許可なし(6か月以内のプログラム) |
|---|---|
| 在学中の就労 | できない(働くには別に就労許可が必要) |
| 学内・学外のアルバイト | できない |
| カナダ国内での次のプログラムへの切り替え | 原則として、国外から学習許可を申請する |
| コースを終えるための滞在延長 | 短期コースを終える目的だけでは、訪問者としての延長は認められない |
手引きによると、学習許可がない人が次のコースやプログラムに進むには、原則としてカナダ国外から学習許可を申請します。いったん出国して再び入国すると新しい滞在期間として扱われ、その時点で6か月以内のコースに通うことはできます。
あえて学習許可を取る場合
6か月以内のプログラムでも、入国の前に学習許可を申請できます。IRCCはこの申請を受け付けて審査します。手引きでは、学習許可を持っていると次の点で有利になりうるとしています。
- 後でカナダ国内から、学習許可の延長や条件の変更を申請できる場合がある
- フルタイムの学生として、留学生向けの就労の制度を使える場合がある
このため、短期コースの後に別のプログラムに進む予定の人や、大学・カレッジの学内で働きたい人には、学習許可を取ることが勧められています。学習許可の申請については「学習許可(Study permit)」で説明します。
訪問者としての滞在期間
学習許可なしで学ぶ人は、多くの場合、訪問者として入国します。IRCCの訪問者記録のページ(新しいタブで開く)によると、ほとんどの訪問者は最長6か月滞在できます。
- 入国時にパスポートにスタンプが押された場合は、スタンプの日付までに出国する
- スタンプがない場合は、最初に入国した日から6か月か、パスポートの期限の早いほうまで
コースはこの期間のうちに終わる必要があります。入国のときに就労許可や訪問者記録(Visitor record)が出た人も、その期間内なら6か月以内のコースに通えます。ただし、滞在の延長を申請した場合、最初の許可の期限の後にコースに通うには、長さにかかわらず学習許可が必要です。滞在期間については「観光での滞在期間と延長」で扱います。
手順
- 学校の案内で、コースやプログラムの長さが6か月以内かを確かめる。
- 日本国籍の人など、ビザが免除される国の人が飛行機でカナダに入る場合は、電子渡航認証(eTA)を取る(「eTA」)。
- 入国時にパスポートのスタンプの有無と日付を確かめ、コースの終了日がその期間内に収まるかを確認する。
- その後も別のプログラムで学ぶ予定がある場合は、早めに学習許可の申請を考える。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 短いコースを続けて受ける計画の場合、学習許可がないと、カナダにいるまま次のコースに進むことは原則としてできません(上の表)。申し込む前に、学校とIRCCの案内で確かめます。
- 学習許可なしで学ぶ間は働けません。ワーキングホリデーの就労許可を持つ人が6か月以内のコースで学ぶ場合は、別のルールになります(「ワーホリの就労・就学の条件」)。
- 外務省のオンライン在留届(ORRネット)(新しいタブで開く)によると、旅券法第16条により、海外に3か月以上滞在する日本人は在留届を出すことが義務づけられています。3か月以上の短期留学も対象です。
- 自分のコースで学習許可が必要かの判断は、IRCC か登録移民コンサルタント(Regulated Canadian Immigration Consultant、RCIC)に相談します。
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