日本人のためのカナダ情報
ビザ・移住 / 観光・eTA

商用での短期滞在(Business visitor)

旅行駐在
ひとことで言うと

会議や商談、展示会への参加などで短くカナダに来る人は「商用の訪問者(Business visitor)」として、就労許可なしで入国できることがあります。カナダの労働市場に入らないこと、主な事業の場所と収入源がカナダの外にあることなどが条件です。滞在は最長6か月です。

目次
  1. Business visitorとは
  2. 条件
  3. 商用の訪問者としてできる活動の例
  4. 入国のときに持って行く書類
  5. 手順
  6. 費用
  7. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

Business visitorとは

移民・難民・市民権省(IRCC)の商用の訪問者のページ(新しいタブで開く)では、商用の訪問者(Business visitor)を「会議やイベントに出るために、数日から数週間カナダに滞在する人」と説明しています。滞在は最長6か月までです。

商用の訪問者は、条件を満たせば就労許可(Work permit)なしで活動できます。ただし、後で説明するとおり、カナダの労働市場に入らないことや、収入の源がカナダの外にあることが条件です。6か月より長く滞在する場合などは、就労許可が必要になります(就労許可の全体像)。

条件

IRCCは、商用の訪問者として認められるには、次のことを示す必要があるとしています。

  • 滞在が6か月未満の予定である
  • カナダの労働市場に入る予定がない
  • 主な事業の場所と、収入・利益の源がカナダの外にある
  • 申請や入国を裏付ける書類がある

あわせて、訪問者としての一般的な条件も満たす必要があります。

  • 有効なパスポートなどの渡航書類がある
  • 滞在と帰国のための十分なお金がある
  • 滞在の終わりにカナダを出る予定である
  • 犯罪・安全・健康の面で問題がない(入国できない理由)

商用の訪問者としてできる活動の例

IRCCは、次のような活動を例に挙げています。

  • 外国の会社や政府のために、カナダの商品やサービスを買う
  • 商品やサービスの注文を受ける
  • 会議、カンファレンス、コンベンション、見本市(trade fair)に出る
  • 保証や販売契約の一部として、アフターサービスを行う
  • 自分がカナダの外で勤める会社の、カナダの親会社で研修を受ける

これは例であり、ある活動が商用の訪問者の範囲に入るかどうかは、最終的に入国審査の職員が判断します。

入国のときに持って行く書類

IRCCが挙げている書類は次のとおりです。

  • 有効なパスポート
  • 必要な人は訪問者ビザ、またはパスポートと結びついたeTA
  • 親会社からの支援レター(letter of support)と、招待状(letter of invitation)
  • 滞在と帰国のための十分なお金があることの証明

日本のパスポートで飛行機を使って来る人は、商用でもeTAが必要です(eTA)。

手順

  1. 予定している活動が、商用の訪問者の範囲に入るかを確かめる。カナダで報酬を受けて働く内容なら、就労許可が必要かを先に確かめる。
  2. 飛行機で来る人は、出発前にeTAを申請する。訪問者ビザが必要な国籍の人は、訪問者ビザを申請する。
  3. 勤め先からの支援レター、カナダ側からの招待状、日程表、帰りの航空券の情報などをそろえる。
  4. 入国審査で、訪問の目的と活動の内容を説明し、書類を見せる。
  5. 入国のときに認められた滞在期間を確かめ、その期限までに出国する。

費用

2026年10月時点のIRCCの料金表(新しいタブで開く)では、eTAはC$7、訪問者ビザは1人C$100です。日本のパスポートで飛行機を使う人は、通常はeTAの手数料だけがかかります。

ここに注意してね!

  • 「出張だからビザは要らない」と一言でまとめることはできません。会議や見本市への参加は商用の訪問者の活動の例ですが、カナダの労働市場に入る活動や、収入の源がカナダにある活動は、商用の訪問者の条件に合いません。
  • 長期の駐在や企業内転勤は、商用の訪問者ではなく就労許可の対象です(企業内転勤と駐在員)。
  • eTAがあっても、入国が保証されるわけではありません。入国審査で目的をはっきり説明できるよう、書類を手元に用意しておきます。
  • 活動の内容が商用の訪問者に当たるかどうかの判断は、IRCC、登録移民コンサルタント(RCIC)、弁護士に相談してください。

この記事をシェアする

次に読むならこれ

関連する記事

ビザ・移住eTA(電子渡航認証、Electronic Travel Authorization)日本のパスポートで飛行機に乗ってカナダへ行く、またはカナダの空港で乗り継ぐときは、eTAが必要です。カナダ政府の公式サイトからオンラインで申請し、手数料は2026年10月時点でC$7です。旅行や短期滞在で来る方、ワーホリ・留学の前に知っておきたい方向けです。ビザ・移住観光での滞在期間と延長(Visitor record)観光などの訪問者は、多くの場合カナダに最長6か月滞在できます。期間は入国のたびに国境の職員が決め、パスポートのスタンプや書類で示されます。もっと長くいたいときは、期限の30日前までを目安にVisitor record(訪問者記録)を申請します。手数料は2026年10月時点でC$100です。ビザ・移住就労許可(Work permit)の全体像カナダで働く外国人の多くは、就労許可(Work permit)が必要です。就労許可には、決まった雇用主のもとで働く「雇用主指定」と、原則どの雇用主でも働ける「オープン」の2種類があります。2026年10月時点の申請料はC$155で、オープンの場合はさらにC$100がかかります。ビザ・移住企業内転勤(ICT、Intra-company transferee)と駐在員多国籍企業の海外の会社から、カナダの親会社・子会社・支店・関連会社へ一時的に転勤する人は、企業内転勤(ICT)として、LMIAなしで雇用主指定の就労許可を受けられることがあります。過去3年のうち1年以上、フルタイムで同じような職に就いていたことなどが条件です。ビザ・移住入国できない理由(Inadmissibility)と飲酒運転の前歴犯罪歴、健康上の理由、虚偽の申告などがあると、カナダに「入国できない(inadmissible)」と判断されることがあります。飲酒運転の有罪歴は、2018年12月18日から重大な犯罪として扱われる可能性があります。前歴がある人は、渡航の前にリハビリテーションや一時滞在許可(TRP)の申請を考える必要があります。ビザ・移住親と祖父母のスーパービザ(Super visa)スーパービザは、カナダ市民・永住者などの子どもや孫を訪ねる親と祖父母のための訪問の許可です。最長10年の数次入国で、2023年6月22日以降に入国した人は1回の入国で最長5年滞在できます。子ども・孫の収入の基準と、1年以上有効な民間の医療保険が条件です。