POEレター(入国許可通知、Port of Entry Letter of Introduction)と入国時の手続き
ワーホリの申請が承認されると、IRCCのアカウントにPOEレターが届きます。これは就労許可そのものではなく、カナダの空港などで国境サービス官に見せて、就労許可を受け取るための書類です。有効期間は1年で、入国時には保険・資金の証明なども求められることがあります。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
POEレターとは
ワーキングホリデー(IEC)の就労許可の申請が承認されると、移民・難民・市民権省(IRCC)のオンラインアカウントに「入国許可通知(Port of Entry Letter of Introduction)」が届きます。入国地点(Port of Entry、POE)で見せる紹介状という意味で、「POEレター」や「LOI」とも呼ばれます。
POEレターは就労許可そのものではありません。カナダに着いたときに国境サービス官に見せ、そこで初めて就労許可(紙の許可証)が出ます。IRCCの「After you apply」のページ(新しいタブで開く)は、POEレターがあっても入国や就労許可が約束されるわけではなく、入国できるかどうかの最終判断は入国地点の国境サービス官がすると説明しています。
申請から承認までの流れは「ワーホリ申請の流れ(Pool登録からITA、許可まで)」にまとめています。
有効期限
- IECのPOEレターの有効期間は1年です。期限はレターにはっきり書かれています。
- 有効期限の日までに、空港や陸路の国境などの入国地点で、POEレターと書類を見せる必要があります。
- 期限までにカナダに来られなかった場合、参加1回には数えません。
- POEレターをほかの人や別の名前に移すことはできません。
POEレターの期限と、入国後にもらう就労許可の期限は別のものです。就労許可の期間は、入国時に決まります(下の「就労許可で確かめること」)。
eTA(電子渡航認証)
日本国籍の人が飛行機でカナダに入るには、eTA(電子渡航認証、Electronic Travel Authorization)が必要です。IRCCの申請のページによると、eTAが必要な国籍の人は、就労許可の申請が承認されたときに自動でeTAを受け取るので、別に申請する必要はありません。
入国時に用意する書類
IRCCの到着準備のページ(新しいタブで開く)では、入国時に次の書類を見せられるようにしておくよう案内されています。
| 書類 | ポイント(2026年10月時点) |
|---|---|
| パスポート | 申請時・入国時・出国時に有効なもの |
| POEレター | 有効期限内のもの |
| 医療保険の証明 | 滞在期間全体をカバーし、医療・入院・本国への搬送を含むもの |
| 資金の証明 | カナダに出発する前1週間以内に発行された銀行の残高証明。最初の3か月分の生活費として、C$2,500相当以上 |
| 帰りの手段 | カナダから出る航空券、またはそれを買える資金 |
| 申請で出した書類のコピー | 警察証明、履歴書など |
銀行の残高証明が手に入らないときは、銀行の正式な便箋に書かれ、出発前1週間以内に発行され、残高がはっきりわかり、署名(できれば印も)がある手紙で代えられます。コピーではなく原本を持って行きます。
保険の条件は「ワーホリの保険の要件(滞在期間全体をカバー)」でくわしく説明します。
手順
- カナダの空港に着いたら、通常の入国手続きをする。 キオスクや入国審査の流れは「カナダ入国の流れ(CBSA・Primary Inspection Kiosk)」にまとめています。
- 国境サービス官に、働くために来たことを伝える。 IRCCは、到着したら国境サービス官に仕事のために来たと伝えるよう案内しています。
- 書類を見せる。 上の表の書類を出せるようにしておきます。保険と資金の証明は求められることがあり、保険がないと入国を断られることがあります。
- 就労許可を受け取る。 入国が認められると、その場で就労許可が出ます。認められないときは、次の便で自分の費用で帰国するよう求められることがあります。
- 空港を出る前に、就労許可の内容を確かめる。 間違いがあれば、その場ですぐ国境サービス官に伝えます。
就労許可で確かめること
- 名前のつづりが正しいか
- 「Valid until」の欄の有効期限
- ワーキングホリデーの許可は、雇用主が「open」、勤務地が「unknown」になっているか
- 健康診断を受けた人は、医療上の制限(medical restrictions)が付いていないか
就労許可の有効期限は、次のどれよりも後にはなりません。
- 日本とカナダの取り決めで決まった期間(最長12か月)
- パスポートの有効期限
- 生体情報(バイオメトリクス)の有効期限
- 医療保険の期限
保険の期間が滞在予定より短いと、就労許可も保険と同じ日に切れ、後から延ばすための申請はできません。
C$10,000以上を持ち込むとき
現金や小切手、トラベラーズチェック、持参人払いの株券・債券などを合わせてC$10,000相当以上持って入国するときは、国境サービス官に申告しなければなりません。申告しないと、罰金や禁錮になることがあります(2026年10月時点のIRCCの案内)。申告の方法は「税関申告と Advance Declaration(事前申告)」も参考になります。
すでにカナダにいる人
ほかの在留資格でカナダにいる人のうち、条件に合う人は、POEレターの期限までにウェブフォームで頼めば、就労許可をカナダの住所に郵送してもらえます。条件は、IECの申請をした時点で有効なIECの就労許可でカナダにいたこと、有効なPOEレターがあること、頼む時点で合法的な在留資格があることの3つです。条件に合わない人は、アメリカとサンピエール島・ミクロン島以外の国・地域にいったん出て、入国し直して許可を受け取ります。
日本とのちがいと注意点だよ!
- POEレターを受け取った後は、ワーキングホリデーの人は原則として申請を取り下げられず、料金も返金されません。
- 保険はPOEレターを受け取ってから買うよう、IRCCは強く勧めています。航空券や住まいも、承認されるまで決めないよう案内されています。
- 外務省によると、外国に住所か居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法にもとづき、管轄の日本国大使館・総領事館に「在留届」を出す義務があります(外務省のワーキング・ホリデー制度のページ(新しいタブで開く))。インターネットでも出せます。
- 入国時の判断や、許可の内容に問題があるときの対応は、IRCCの案内か、登録移民コンサルタント(RCIC)に相談します。
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