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日本の収入・資産の申告(T1135、Foreign Income Verification Statement)

在住駐在
ひとことで言うと

カナダの税務上の居住者は、日本の収入を含む世界中の所得をカナダで申告します。日本の預金や株式など外国の財産の取得費が合計C$100,000を超えた年は、確定申告の期限までに Form T1135 を出します。居住者になった最初の年は T1135 は不要です。

目次
  1. つの義務:所得の申告と財産の報告
  2. 世界中の所得を申告する
  3. T1135(外国の財産の報告)
  4. 手順
  5. 費用
  6. 日本との違い・注意点
TAX RETURN 1,234
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

2つの義務:所得の申告と財産の報告

日本に収入や資産がある人がカナダの税務上の居住者になると、カナダ歳入庁(Canada Revenue Agency、CRA)に対して、次の2つが関わります。

  1. 所得の申告:日本で得た収入も、カナダの確定申告に入れます。
  2. 外国の財産の報告:日本の預金や株式などの取得費が一定額を超えると、Form T1135(外国所得確認書、Foreign Income Verification Statement)を出します。T1135は財産の一覧の報告で、税金の計算そのものではありません。

税務上の居住者かどうかの判断は、「税務上の居住者の判断」で扱います。

世界中の所得を申告する

CRAの新しく来た人の申告のページ(新しいタブで開く)によると、居住者だった期間については、カナダの内外すべての所得(world income)をカナダドルで申告します。

日本からの次のような収入も、居住者の期間の分は対象になりえます。

  • 日本の銀行預金の利子
  • 日本の株式の配当や、売ったときの利益
  • 日本の不動産を貸して得た家賃
  • 日本の会社から受け取る給料や報酬

居住者になる前に日本で得た収入には、カナダの税金はかかりません。居住者になった年の申告の書き方は「新しく来た人の初めての確定申告」で扱います。

カナダドルに直す

外国の金額は、カナダドルに直して申告します。CRAは、受け取った日のカナダ銀行(Bank of Canada)の為替レートを使うとしています。1年に何度も受け取る収入は、年平均のレートを使える場合があります。

二重課税をなくす外国税額控除

日本でも税金がかかった所得は、カナダで外国税額控除(federal foreign tax credit)を使えることがあります。CRAの外国税額控除のページ(新しいタブで開く)によると、主な条件は次のとおりです。

  • その年のどこかの時点でカナダの居住者だったこと
  • 外国で税金を払った所得を、カナダの申告に入れていること

計算は Form T2209 で行い、国ごとに「外国で払った税金」と「その所得にかかるカナダの税金」の少ない方が上限です。州の分は、ケベック州以外では Form T2036 を使います。ケベック州の人は、州の分をケベック州歳入庁(Revenu Québec)に出す州の申告で扱います。日本とカナダの間の課税の分け方は「日加租税条約」で扱います。

ケベック州の場合

Revenu Québec の409行のページ(新しいタブで開く)によると、州の申告書(TP-1)の409行で外国税額控除を請求できるのは、次の両方に当たる人です。

  • その年の12月31日(またはカナダの居住者でなくなった日)にケベック州に住んでいた
  • その所得に、外国の政府などに所得税を払った

事業以外の所得の控除は、外国で払った税金から、CRAの外国税額控除で認められた分を差し引いた額が上限です。税金を払った国ごとに Form TP-772-V(Foreign Tax Credit)を1枚ずつ付けます。また、Revenu Québec は、新しく住む人のうち、外国の投資からの収入や外国の年金がある人、住み始めた日に持っていた財産を売る人には特別なルールがあると案内しています(新しく住む人の申告のページ(新しいタブで開く))。

T1135(外国の財産の報告)

出す必要がある人

CRAのT1135のページ(新しいタブで開く)によると、カナダの居住者で、その年のどこかの時点で、外国の特定の財産(specified foreign property)の取得費(cost amount)の合計がC$100,000を超えた人が出します。

  • 基準は時価ではなく取得費です。
  • 年の途中で売ってしまっても、1度でもC$100,000を超えていれば対象です。
  • 居住者になった最初の年は出さなくてよいとされています。
  • 新しく居住者になった人の財産の取得費は、居住者になった時点の時価(fair market value)で考えます。

対象になる財産・ならない財産

対象になる主なもの対象にならない主なもの
カナダの外にある預金などのお金自分で使う財産(personal-use property。主に自分で住む別荘など)
外国の会社の株式事業で実際に使っている財産(active business)
カナダの外にある有形の財産(貸している不動産など)RRSPやTFSAの中にある外国の財産
外国の人や会社に貸しているお金
外国の保険契約の持ち分
カナダの外に置いている貴金属・金証券など

2つの書き方

取得費の合計書き方
C$100,000超、C$250,000未満Part A(簡単な方法)。財産の種類に印をつける
C$250,000以上Part B。財産ごとに詳しく書く

個人は、T1135を確定申告と同じように電子申告できます。期限は確定申告の期限と同じです。

手順

  1. その年に居住者だった期間を確かめる。
  2. 日本の収入(利子・配当・家賃・給料など)を集め、カナダドルに直して申告書に入れる。
  3. 日本で税金を払った所得があれば、T2209で外国税額控除を計算する。
  4. 日本の預金や株式などの取得費の合計が、年のどこかでC$100,000を超えたかを確かめる。
  5. 超えていれば、確定申告の期限までにT1135を出す(居住者になった最初の年を除く)。

費用

CRAの罰則の表(新しいタブで開く)による、T1135の主な罰則です(2026年10月時点)。

場合罰則
期限までに出さなかった1日C$25、最長100日(最低C$100、最大C$2,500)
故意または重大な過失で出さなかった1か月C$500、最長24か月(最大C$12,000。すでに科された分を引く)
上の状態が24か月を超えた財産の取得費の5%(すでに科された分を引く)

T1135を遅れて出したり、内容が不正確だったりして、外国の財産からの所得を申告していなかった場合は、CRAが査定をやり直せる期間が3年延びます。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • カナダの居住者になると、日本の預金の利子や配当なども、カナダの申告の対象になります。日本で税金が引かれていても、カナダで申告しなくてよいことにはなりません。
  • T1135は、税金がかからない場合でも、条件に当てはまれば出す書類です。出し忘れには日割りの罰則があります。
  • 基準は時価ではなく取得費です。財産をいつ、いくらで取得したかの記録を残しておくと、判断がしやすくなります。
  • 日本の財産や収入の扱いは個人の状況で変わります。判断は CRA や税理士に相談してください。

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