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日本との関係 / 日本側の手続き

日本とカナダの送金(国外送金等調書と現金の持ち運び)

在住ワーホリ留学駐在
ひとことで言うと

日本とカナダの間でお金を動かすときに、日本側・カナダ側で知っておきたい決まりをまとめます。日本では100万円を超える国外送金について金融機関が税務署へ調書を出し、現金を持って出入国するときは日本が100万円相当額超、カナダがC$10,000以上で申告が必要です。

目次
  1. この記事で扱うこと
  2. 日本の「国外送金等調書」
  3. 日本の空港で現金を持ち出す・持ち込むとき
  4. カナダの空港で現金を持ち出す・持ち込むとき
  5. 手順
  6. 日本との違い・注意点
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この記事で扱うこと

カナダから日本へ、または日本からカナダへお金を動かす方法そのもの(銀行の海外送金、送金業者、手数料の比べ方)は「日本との送金と為替」の記事で扱っています。

この記事では、日本とカナダの間でお金を動かすときに、両国の制度として知っておきたい点をまとめます。

  • 日本の金融機関が税務署に出す「国外送金等調書」
  • 現金や小切手を持って日本を出入国するときの申告
  • 現金や小切手を持ってカナダを出入国するときの申告

日本の「国外送金等調書」

日本には、国外への送金と国外からの送金について、金融機関が税務署に調書を出す制度があります。根拠は「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(国外送金等調書法)です。

国税庁レポート2023(新しいタブで開く)の説明では、次のようになっています。

  • 対象:国外への送金と、国外から受け取った送金で、金額が 100万円を超える もの
  • 記載される内容:送金者と受金者の氏名、住所、取引金額など
  • 提出する人:送金などを行った金融機関

国税庁の手続の案内(新しいタブで開く)によると、金融機関は為替取引を行った日の翌月末までに、税務署へ提出します。

つまり、送金する本人や受け取る本人が自分で調書を出すわけではありません。日本の銀行口座とカナダの口座の間で100万円を超えるお金を動かすと、その情報が金融機関から日本の税務署に届く仕組みです。

国税庁は、この調書を、海外取引や国内外の財産を把握するための資料の一つとして使っていると説明しています。送金そのものが課税されるわけではありませんが、送金の理由(給与、贈与、資産の売却など)によっては、日本やカナダで税金の扱いが関係することがあります。税金の判断は、日本の税務署やカナダ歳入庁(Canada Revenue Agency、CRA)、税理士に相談してください。

日本の空港で現金を持ち出す・持ち込むとき

日本の税関の支払手段等の携帯輸出入の手続のページ(新しいタブで開く)によると、次のものの合計額が 100万円相当額を超える 場合、出国または入国のときに「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関に出す必要があります。

  • 現金(日本円、外国の通貨)
  • 小切手(トラベラーズ・チェックを含む)
  • 約束手形
  • 有価証券(株券、国債など)

純度90%以上の金の地金で、重さが1kgを超える場合も対象です。

申告する場所は次のとおりです。

場面申告する場所
出国・現金などを預け荷物に入れる出発ロビーなどの税関事務室(航空会社に預ける前)
出国・現金などを機内に持ち込む出国審査場の前の税関出国カウンター
入国税関検査場

申告書の様式は、空港や港の税関にあるほか、税関のページから印刷できます。カナダドルなど外国の通貨は、税関が示す為替相場で円に換算して判断します。

カナダの空港で現金を持ち出す・持ち込むとき

カナダ国境サービス庁(Canada Border Services Agency、CBSA)の帰国者向けの案内(新しいタブで開く)によると、国境を越えるときに、合計で C$10,000以上 の現金や金融商品(monetary instruments)を持っている場合は申告が必要です。外国の通貨も合計に含みます。

CBSAの通達(Memorandum D19-14-1)(新しいタブで開く)では、金融商品として、株式や債券などの証券、銀行小切手(bank draft)、小切手、約束手形、トラベラーズチェック、マネーオーダーを挙げています。

申告のしかたは次のとおりです。

  • カナダに入国するとき:申告書(E311)、空港の端末(Primary Inspection Kiosk など)、または国境サービス官への口頭の申告で伝えます。
  • 飛行機でカナダを出国するとき:保安検査を通る前に、空港内のCBSAの事務所に申告します。
  • 陸路・船・鉄道で出国するとき:出発前に、最寄りのCBSAの事務所に申告します。

C$10,000以上を持って国境を越えるときは、NEXUS(アメリカとカナダの簡易入国の制度)は使えません。申告しなかった場合、現金などが没収されることがあります。

手順

日本とカナダの間でまとまったお金を動かす前に、次の順で確かめておくと整理しやすくなります。

  1. 送金で動かすか、現金で持ち運ぶかを決める。持ち運ぶ場合は、日本の100万円相当額、カナダのC$10,000の基準を超えるかを計算する。
  2. 送金する場合は、送る側・受け取る側の金融機関で、必要な書類(送金の目的の確認など)と日数を確認する。
  3. 現金を持ち運ぶ場合は、日本の税関の申告書を準備し、カナダ側は入国時の申告方法(E311・端末・口頭)や出国時のCBSAの事務所の場所を調べておく。
  4. 送金の理由が給与・贈与・資産の売却などのときは、税金の扱いを税務署・CRA・税理士に確認する。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 2026年10月時点で、日本の国外送金等調書の基準は「100万円を超える」送金、日本の税関の申告は「100万円相当額を超える」現金など、カナダのCBSAへの申告は「C$10,000以上」です。日本は「超える」、カナダは「以上」で、基準の決め方が違います。
  • 日本の国外送金等調書は金融機関が出すもので、送金する本人の手続きではありません。一方、現金を持って出入国するときの申告は、日本でもカナダでも本人が行います。
  • 日本には、国外送金等調書のほかに、国外にある財産について本人が出す「国外財産調書」もあります(国税庁の法定調書の一覧(新しいタブで開く))。日本の居住者に戻る予定があり、カナダに口座や財産を残す場合は、帰国前に税務署や税理士に確認しておくと安心です。
  • 為替レートは毎日変わります。100万円やC$10,000の基準に近い金額のときは、その日の換算額で判断されることに気をつけてください。

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