ヤングプロフェッショナル(IEC Young Professionals)
ヤングプロフェッショナルは、国際経験カナダ(IEC)の種類の1つで、仕事の内定を持つ若い人が、決まった雇用主のもとで経験を積むためのものです。2026年10月時点で、日本国籍の人はこの種類の対象ではありません。日本の人がIECで使えるのはワーキングホリデーだけです。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
日本国籍の人は対象外
先に結論です。IRCCの国別・種類別の条件のページ(新しいタブで開く)では、2026年10月時点で、日本の人が使える国際経験カナダ(International Experience Canada、IEC)の種類は「ワーキングホリデー(Working Holiday)」だけです。ヤングプロフェッショナル(Young Professionals)と、インターナショナル・コープ(International Co-op (Internship))は、日本国籍の人には開かれていません。
日本の人がIECで来る方法は「日本人のワーキングホリデー」にまとめています。カナダで決まった雇用主のもとで働きたいときは、IEC以外の就労許可を調べることになります(下の「日本の人がほかに調べる制度」)。
国ごとに使える種類は、カナダと各国の取り決めで決まり、変わることがあります。申請を考えるときは、その時点のIRCCのページで確かめます。
ヤングプロフェッショナルとは
IRCCのIECの説明のページ(新しいタブで開く)によると、IECの3つの種類は次のように違います。
| 種類 | 対象 | 就労許可 |
|---|---|---|
| ワーキングホリデー | 来る前に仕事の内定がなく、複数の雇用主のもとで働きたい人 | オープン(ほとんどの雇用主のもとで、カナダのどこでも働ける) |
| ヤングプロフェッショナル | 職業上の成長につながる仕事の内定がある人 | 雇用主指定(同じ雇用主のもと、同じ場所で働く) |
| インターナショナル・コープ | カナダ国外の大学などに在籍し、学業を終えるために実習・インターンをする人 | 雇用主指定 |
ヤングプロフェッショナルは、とくに大学などを卒業した人が、カナダで仕事の経験を積んでキャリアを伸ばすための種類と説明されています。プロフィールを出す前に、署名した内定の手紙(letter of offer)か雇用契約が必要です。
仕事の条件
- 給与が支払われる仕事であること
- 自営業でないこと
- 職業上の成長につながること。原則として、職業分類(NOC)のTEERの区分0・1・2・3の仕事が対象です(「職業分類(NOC・TEER)」)
- 区分4の仕事も、学んだ分野の仕事であれば対象になることがあります
雇用主の手続き
雇用主指定の許可なので、雇用主の側にも手続きがあります。雇用主は、雇用主コンプライアンス料金(employer compliance fee)C$230を払います(2026年10月時点)。オープンと雇用主指定の違いは「オープンと雇用主指定の違い」で説明しています。
認定団体(RO)
IECには、カナダの認定団体(recognized organization、RO)を通じて参加する方法もあります。IRCCの認定団体のページ(新しいタブで開く)には団体ごとに扱う種類と対象の国が書かれており、団体によって条件が違います。団体を通じて参加できるかは、その団体とIRCCの案内で確かめます。
日本の人がほかに調べる制度
ヤングプロフェッショナルの対象でない日本の人が、カナダの雇用主のもとで働く方法には、次のようなものがあります。どれも条件があり、誰でも使えるわけではありません。
- ワーキングホリデー(オープンな就労許可。日本の人は2回まで):「日本人のワーキングホリデー」
- 雇用主が労働市場影響調査(LMIA)を受けて出す就労許可:「LMIA(労働市場影響調査)」
- LMIAがいらない就労許可(企業内転勤など):「LMIAが不要な就労許可」
- 就労許可の全体像:「就労許可(Work permit)の全体像」
- ワーホリが終わったあとの道:「ワーホリの後の選択肢」
日本とのちがいと注意点だよ!
- 日本とカナダの間の取り決めで使えるのはワーキングホリデーだけです(2026年10月時点)。ほかの国の人向けの情報に「ヤングプロフェッショナル」が出てきても、日本国籍の人には当てはまりません。
- 留学・就職のエージェントの広告などで、ほかの国の制度と混ざった説明を見かけることがあります。国ごとの種類は、IRCCの国別のページで確かめます。
- 自分がどの制度に当たるかの判断は、IRCCの案内か、RCIC(登録移民コンサルタント)に相談してください(「移民コンサルタント(RCIC)と弁護士の選び方」)。
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